中国の畜産動物福祉の動向

法律・ガイドライン 法律 畜産法(2006年) 豚屠殺管理条例(2008年) 豚屠殺実施方法管理条例(2008年) 動物に適切な飼育環境を与えること。輸送は必要な空間、食べ物、水を与えなければならないこと、人道的な屠殺の奨励が規定されている。 →原文を翻訳した詳細はコチラ ガイドライン 豚を人道的に屠殺する技術規範(2008年) 国家が作ったものだが法的強制力はない。屠殺場へ豚を降ろす際の角度は20度以内、追込み方、飲水設備の設置(病気の豚の畜舎も含む)、シャワーの時間は2時間を超えるべき・・などOIEの屠殺の動物福祉基準よりも、きめ細やかに記述されている。 →原文を翻訳した詳細はコチラ ブロイラー福祉屠殺の技術仕様-山東省(2016年) 補鳥、輸送、積み込み、積み降ろしの過程で鶏のストレス緩和策を講じる必要がある 作業者は補鳥の際の特別なツールを使用するか、片羽だけで鶏を捕まえる代わりに鶏の両羽をつかむために両手を使わなければならない 鶏を引っ張って引きずることは禁止 食肉処理の前に、ガスの使用などのスタニング(気絶処理)を採用する必要がある 国内で初めての鶏の福祉屠殺ルールとなる。 山東省は国内有数の鶏肉生産地でもある。この仕様は、青島農業大学と、鶏肉の加工会社であるNine-Alliance Groupを含むいくつかの食品生産者が主導して作成した。人道的手技の導入でNine-Alliance Groupの年間コストは30万ドル増加。しかし同社のYang Shengren氏は 「それは私たちの製品を海外で受け入れやすくし、多くの国に輸出することができます」と言う*1。 中国政府の動き 獣医学生向けの最初の動物福祉教科書を発表(2014年) WAP(世界動物保護協会)と非営利の動物福祉団体が共同で作成したこの本には、動物福祉に関する法律と、実験動物、畜産動物、ペット動物、および他の種類の動物に関する問題が含まれる。 教育省は2013年に、獣医学のカリキュラムに動物福祉を含めることを決定しており、この教科書が配布されることになる。 WAPと中国獣医協会の調査によると、2012年時点で獣医学教育を教える中国の61の大学のうち、33のみが動物福祉教育を含んでいるという*3。 中国の農業福大臣、国連食糧農業機関(FAO)の会議で、動物福祉を積極的に推進することを約束(2017年) 2017年10月12日、Yu Kangzhen副大臣は、政府機関、動物福祉団体、大学、研究機関の400人以上の代表者が出席したこの会議で次のように語った*4。 「動物福祉の促進は、農業の発展にとって重要な選択であり、食品安全と健康的な消費にとって重要なだけでなく、現代社会における人間の思いやりという面でも重要です」 「中国の伝統文化は、愛と感謝の気持ちで動物を扱うというコンセプトを常に提唱している。世界の主要な開発途上国として、中国は経済と社会の開発のための客観的要件に合わせ、動物福祉を積極的に推進します」 そしてYu氏は、動物福祉を強化するために次の点を提案した。 •動物福祉の技術基準と規制を確立し、検査、評価、監督サービスを推進する。 •動物福祉の促進のために法的枠組みを支持する。 •動物の福祉に取り組む際には、農場の持続可能な発展を促進する。 •他国の考えを理解するために国際交流を行う。 動物福祉基準「中国動物福祉アセスメント一般原則」が、中国農業省の一部である国立動物飼育標準化委員会により承認(2017年) 中国獣医協会(CVMA)と30以上の企業が合同でこの基準を作成。動物福祉評価の範囲、方法、基本原則、および要件をカバーしたものとなっている。CVMAのSun Zhongchao氏は次のように述べている*6。 「農業省が可決した、動物福祉という文字を含む、中国最初の業界標準です」 「高密度と劣悪な環境条件を特徴とする貧弱な動物福祉慣行は、病原体の蔓延を促進し、薬物使用を増やし、食品中の残留抗生物質のレベルを高める。したがって、動物福祉の改善により、 動物向け食品の品質、製品価格の引き上げ、農場全体の利益の改善に役立ちます」 農業アカデミーの副学部長が畜産動物福祉の改善を求める(2018年) 全国人大代表議員であり、安徽省の農業アカデミーの副学部長でもある Wanping Zhao氏は、動物福祉に注意を払うことは、人の健康につながると述べ、動物福祉を改善するための対策とシステムの開発を加速するよう求めた*5。(同氏は2017年に「食料の安全性を確保するための家畜福祉法のスピードアップ」に関する提案を正式に提出している*7) 企業の動物福祉の取り組み 中国の畜産生産者は、生産性の向上に動物福祉を直接関連付けている。動物がよく世話をされると、彼らはより良く生産するという考えは、生産者が動物福祉を採用する主な理由の1つだ。養豚業者が動物福祉基準を採用するもう1つの理由は、国際貿易に関連する理由である。ヨーロッパへの輸出を希望する大規模生産者は、EU基準に準拠する必要があるからだ*2。 99の生産者が受賞 動物福祉団体Compassion in World Farmingは、中国の動物福祉を改善した99(2019年時点)の中国の豚、卵、鶏の農家に賞を授与。これは、2億8千万匹を超える中国の畜産動物の福祉が改善されたことを意味する*8。 大手養豚生産企業が妊娠ストールの段階的廃止 WAP(世界動物保護協会)と協力して、中国の2つの主要な豚肉生産企業、Qinglian Food Company、Guangdong Dexing Food Company Ltd(Dexing)が妊娠ストールの段階的廃止を決定。 Qinglian Food Company 2025年までに妊娠ストール飼育を廃止し、群飼育に切り替える*9。同社は7,700頭の母豚を飼育、すでに3000頭は群飼育に移行済みであると言う。その結果は良いもので、生産性向上につながったとコメントしている。 「私たちは、母豚の問題の発生率が低いことに気が付きました。また子豚の死亡率の大幅な低下や、繁殖コストが削減されました。自動給餌システムは成功しており、正確な栄養補給とストレス反応の減少を達成することができます。しかし、ざまざまなおもちゃや、仕切りを提供することも重要であり、それがなければ母豚は闘争をしてしまう傾向があります。」 Guangdong Dexing Food Company Ltd(Dexing) 同社は、2020年までに妊娠妊娠ストールの使用を終了し、すべてのブタに自然行動の表現を可能にする素材を与えることを約束。これにより、毎年約20,000頭の母豚と40万頭の肉用に育てられた豚の福祉が改善されることに*10。 そして、廃止の決定をしているわけではないが、豚生産企業Yangxiangは母豚90,000頭を飼育する7,9,13階建て豚舎ビルにおいて、母豚は妊娠ストールではなく群れ飼育される施設を採用。Yangxiangはグループ飼育を選択した理由を次のように述べている*11。 「そのほうが状態がよくなり分娩時の出産が通常より容易だから」 ちなみに、世界第3位の中国の食肉加工会社萬洲国際(WH Group)の子会社のスミスフィールド・フーズも妊娠ストールを2022年までに廃止すると発表している*12。 鶏の嘴の切断廃止への取り組み Ningxia Xiaoming Farming and Animal Husbandry社を含むいくつかの企業は、自主的に鶏の嘴の切断の廃止に取り組んでいる。(Ningxia Xiaoming Farming and Animal Husbandryは毎年5000万の雛を孵化させている)*13 中国消費者の意識 2011年調査 南京農業大学の研究者チームによって実施された6,006の有効アンケート次のことが分かった*14。 回答者の約3分の2が「動物福祉」について聞いたことがない。 回答者の72.9%は、動物由来の食品安全のために、人間は豚と家禽の飼育条件を改善すべきと回答。 回答者の65.8%は、動物福祉を改善するための法律の制定に全面的または部分的に同意。 回答者の半数以上が、高い動物福祉製品に対してより多くの支払いをする意思がある、またはある程度意思があると回答 2016年調査 世界動物保護協会(WAP)が行った調査によると*15 回答者の約72%が畜産動物の福祉を重要視している 83%以上が、豚をストールに閉じ込めるのではなく、移動の自由を与える生産システムを見たいと考えている 75%以上が、より高い動物福祉の豚肉にもっとお金を払う意思がある 約77%が、より高い福祉の豚肉を提供する小売業者を選択する 2018年調査 非営利のFaunalyticsが発表した2018年9月の調査によると*16 「食物に利用される動物が痛みと不快を感じる能力は、人間とほとんど同じ」に対して38%が「同意」、50%が「どちらとも言えない」、12%が「同意しない」と回答 「肉を食べることは動物の苦しみに直接つながる」に対して32%が「同意」、45%が「どちらとも言えない」、24%が「同意しない」と回答 「食物に利用される動物が丁寧に扱われることは大事だ」に対して46%が「同意」、43%が「どちらとも言えない」、11%が「同意しない」と回答 「食肉に利用される動物の福祉よりも肉の価格が低いことが重要だ」に対して20%が「同意」。56%が「どちらとも言えない」。24%が「同意しない」と回答 「食物に利用される動物をより人道的に扱うことを要求する法律にどの程度指示または反対しますか?」と言う質問に52%が「支持」、41%が「どちらとも言えない」、7%が「反対」、1%が「分からない」と回答 WAP(世界動物保護機関)による中国の畜産動物保護についての分析 部分適用される法令の存在 政府は、畜産動物の飼育、輸送と屠殺に関する法令をいくつか定めた。それは食の安全への関心に基づくものではあるが、動物福祉の保護に関係する要素を含むものでもある。…

EUディレクティブ:ブロイラー規制

EUのブロイラーの飼育の最低基準となるディレクティブ 2007/43/EC of 28 June 2007をアニマルライツセンターで翻訳しました。EUのディレクティブの基準は、あくまでも最小限のルールという位置づけです。このルールは日本の畜産業を基準に考えると非常に高いものですが、EUの養鶏農家はすべて守っていることが必須なのです。 英語の本文はこちら このEUディレクティブは、動物保護団体が基準を作成して100以上のグローバル企業が採用しているベターチキンコミットメントの一つの項目にも使われており、どの国の企業であっても今後鶏肉を仕入れようと考えた場合は意識しなくてはならなくなる基準です。日本の低い法規制を守っていても、消費者、投資家は一切評価はしてくれないということを、知っておくべきでしょう。 欧州連合(EU)理事会ディレクティブ 2007/43/EC of 28 June 2007 食肉生産目的で飼育される鶏を保護するための最小限のルールの提示(EEA関連テキスト) (第1条、第2条は定義等なので省略します) 第3条 鶏の飼育に対する要求事項 メンバー国は以下の点を保証するものとする。   全ての鶏舎は付録文書Iに記載された要求事項に従う   必須の検査、および監査と追跡調査(付録文書 III で必要とされる項目を含む)は管轄当局、または正式な獣医が実行する メンバー国は、養鶏場内、あるいは養鶏場の鶏舎内の最大飼育密度が、常に33kg/m2を超えないことを保証するものとする。 第2項からの特例措置として、メンバー国は、所有者または飼育者が付録文書 I に記載された要求事項に加えて、さらに付録文書 II に記載された要求事項にも従うという条件を満たすならば、より高密度な環境で鶏を飼育することを規定してもよい。 第3項に従い特例措置が認められた場合、メンバー国は、養鶏場内、あるいは養鶏場の鶏舎内の最大飼育密度が、いかなるときも39kg/m2を超えないことを保証するものとする。 付録文書 V に記載された基準を満たす場合、メンバー国は、第4項で述べた最大飼育密度を最大3kg/m2まで増加することを許可してもよい。 第4条 鶏を飼育する人への訓練と指導 メンバー国は、自然人である飼育者が自分の職務に関する訓練を十分に受講済みであることを保証し、かつ適切な訓練課程が受講可能であることを保証するものとする。 第1項で述べた訓練課程は、動物福利面を重点的に取り扱い、とりわけ付録文書 IV に列挙された事柄を取り扱っているものとする。 メンバー国は、訓練課程の管理と認可のための制度を設けることを保証するものとする。鶏の飼育者は、該当するメンバー国の管轄当局に承認された許可証を保有し、それにより適切な訓練課程を修了したことを証明できるか、あるいはそのような訓練と等価な経験を有することを証明できるものとする。 メンバー国は、2010年6月30日以前に獲得した経験を、上記のような訓練課程に参加することと同等であると認め、そのことを証明する証明書を発行してもよい。 メンバー国は、第1項から第4項までの要求事項が所有者にも適用される、と規定してもよい。 所有者、または飼育者は、鶏の世話や、鶏の捕獲・荷積みを行うために自分が雇用、または依頼した人物に、適切な動物福利の要件(養鶏場内で実施される淘汰手段に関する要件も含む)について教育と指導を行うものとする。 第8条 正しい管理慣行のための手引書 メンバー国は、当ディレクティブに準拠した指導内容を含む正しい管理慣行に向けた手引書の作成を奨励するものとする。また、このような手引書の普及と利用を奨励するものとする。 付録文書 Ⅰ 養鶏場に適用される要求事項 地域社会の法規中の関連する条項に加えて、以下の要求事項が適用されるものとする。 給水器 給水器を設置し、水の流出が最小限になるようにメンテナンスされるものとする。 給餌 餌は常に採餌可能とするか、あるいは1食単位で与えるものとし、予定された屠殺の時間まで、12時間以上鶏から餌を剥奪してはならない。 敷料 全ての鶏は、表面が乾燥して砕けやすくなっている敷料へ常時アクセスできるものとする。 換気と暖房 過熱状態を避けるため、換気は十分行うものとし、必要な場合には、過剰な湿気を取り除くため、暖房システムと組み合わせるものとする。 騒音 音量は最小限に抑えるものとする。換気用扇風機、給餌機、その他の設備は、騒音が最も小さくなるように、組み立て・設置・運営・メンテナスされるものとする。 照明 全ての鶏舎は、点灯時間中、鳥の目線の高さで計測して20ルクスの明るさの照明があり、鶏が利用可能なエリアの少なくとも80%が明るくなるものとする。必要な場合には、獣医の助言に従って、照明光度を一時的に削減してもよい。 鶏が鶏舎に入れられてから7日以内から屠殺予測時間の3日前まで、照明操作は24時間のリズムに従うものとする。暗闇が最小でも合計で6時間含まれる(減光期間は除外するものとする)ものとし、このうち最小でも4時間は暗闇が間断なく続くものとする。 検査 養鶏場で飼育される全ての鶏は、少なくとも1日2回は検査を受けなければならない。動物福利の水準、および/または鶏の健康が低下していることを示す兆候には、特に注意を払うものとする。 深刻な怪我を負った鶏、あるいは歩行困難、激しい腹水症、または重度の先天性形成異常といった明白な健康障害の兆候を示す鶏、あるいはそれらを被りそうな鶏は、適切な治療を受けるか、あるいはすみやかに淘汰されるものとする。必要なときにはいつでも、獣医に相談するものとする。 清掃 鶏舎、設備、用具など、鶏と接触するものは全て、出荷後、新たな群が鶏舎に導入される前に毎回、徹底的に清掃・消毒されるものとする。鶏舎内の全ての鶏を出荷した後は、全ての敷料は取り除かれ、清潔な敷料が提供されなければならない。 記録 所有者、または飼育者は、養鶏場内の全ての鶏舎について以下を記録するものとする。 導入された鶏の頭数 鶏がアクセス可能なエリア もし判明していれば、鶏の交配種、または品種 群の制御を行うたびに、死亡していた鶏の数ともし分かれば示唆される死亡原因、および淘汰された鶏の数とその原因 販売、または屠殺のために鶏を除去した場合には、群に残った鶏の頭数 これらの記録は、少なくとも3年以上の一定期間、保持されるものとし、管轄当局が検査を実施する場合や、その他の要請があった場合には、当局へ提供されるものとする。 治療、または診断目的以外で、体の敏感な部位の損傷や削除、あるいは骨格の変形を伴うような外科的処置を行うことは、全て禁止されるものとする。 ただし、くちばしの除去については、羽つつきと尻つつきを防止するための他の手段を全て講じ尽くした上で、メンバー国が認可してもよい。許可された場合、必ず事前に獣医と相談し、かつ獣医の忠告に従ってくちばし除去が行われるものとし、また資格をもつスタッフが、生後10日未満の鶏のみを対象に実施するものとする。さらに、メンバー国は、鶏の去勢を認可してもよい。去勢は、獣医の監督のもとで、専門のトレーニングを受けた職員が行うものとする。 付録文書 II より高い密度で飼育する場合の要求事項 通知と文書記録 以下の要求事項が適用されるものとする。 所有者、または飼育者は、33kg/m2よりも高い密度で飼育する意図について、管轄当局へ通知するものとする。 所有者、または飼育者は、正確な飼育密度の数値を知らせるものとし、さらに、全ての飼育密度の変更について、遅くとも実施の15日前までに管轄当局に通知するものとする。 もし管轄当局に要請された場合には、上記の通知には、下記2で規定する文書記録で要求される情報を要約した文書を添付するものとする。 所有者、または飼育者は、各鶏舎の中に、その生産システムに関する詳細を記した文書記録を維持・利用可能とするものとする。特に、その文書記録は、以下に挙げるような鶏舎の技術的詳細と設備に関する情報を含むものとする。 鶏が居住する平面の寸法を含む鶏舎の設計図 換気システム、およびもし該当する場合には冷却・暖房システムの情報(全ての設置場所、換気計画、気流、風力、温度といった詳細な目標空気品質数値を含む) 給餌システム、および給水システムとそれらの設置場所 動物の健康と福利に必須である自動運転設備、または機械駆動設備が故障した場合に備えた警報システム、および予備システムの情報 床面の形式と通常利用される敷き藁の情報 この文書記録は、管轄当局に要請された際には提供されるものとし、常に更新されるものをする。特に、換気システムと警報システムの技術的検査結果を記録するものとする。 所有者、または飼育者は、鶏の福利に影響する可能性のある全ての鶏舎、設備、手続きへの変更について、過度の遅れがないように管轄当局に通達するものとする。 養鶏場に対する要求事項 ー 環境を表す数値の制御 所有者、または飼育者は、以下の点を実現できるように設計・構築・操縦された換気装置(必要な場合には冷暖房システムも)を、鶏場内の全ての鶏舎に配備することを保証するものとする。 鶏の頭の高さの計測値で、アンモニア(NH3)の濃度は20ppmを超えてはならず、二酸化炭素(CO2)の濃度は3000ppm を超えてはならない 日陰で計測した外気温が30℃を超える場合、室内気温はこの外気温値を3℃以上上回ってはいけない 外気温が10℃以下の場合、鶏舎内で計測した48時間の平均相対湿度が70%を超えてはならない 付録文書 III 屠殺場における監査と追跡調査(第3条(1)で参照された内容) 死亡率   1.1. 33kg/m2以上の飼育密度の場合、その群れに付随する文書記録に、1日あたりの死亡率、および1日あたりの死亡率の累積値を所有者、または飼育者が算出して記録するものとし、さらに鶏の交配種、または品種を記録するものとする。…

動物の愛護及び管理に関する法律 2019改正法

※アニマルライツセンターが動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律から読み取って作成した法文であるため誤りがある可能性があります。正式な法文は施行時(1年以内)に出されます。   第一章 総則 (目的) 第一条  この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。 (基本原則) 第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2  何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。 (普及啓発) 第三条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。 (動物愛護週間) 第四条  ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。 2  動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。 3  国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。 第二章 基本指針等 (基本指針) 第五条  環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。 2  基本指針には、次の事項を定めるものとする。 一  動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向 二  次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項 三  その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項 3  環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。 4  環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 (動物愛護管理推進計画) 第六条  都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定めなければならない。 2  動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。 一  動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針 二  動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項 三  災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項 四  動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項 3  動物愛護管理推進計画には、前項各号に掲げる事項のほか、動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項を定めるように努めるものとする。 4  都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。 5  都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するように努めなければならない。 第三章 動物の適正な取扱い 第一節 総則 (動物の所有者又は占有者の責務等) 第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。この場合において、その飼養し、又は保管する動物について第七項の基準が定められたときは、動物の飼養及び保管については、当該基準によるものとする。 2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。 3  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 4  動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。 5  動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 6  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。 7  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。 (動物販売業者の責務) 第八条  動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の種類、習性、供用の目的等に応じて、その適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明をしなければならない。 2  動物の販売を業として行う者は、購入者の購入しようとする動物の飼養及び保管に係る知識及び経験に照らして、当該購入者に理解されるために必要な方法及び程度により、前項の説明を行うよう努めなければならない。 (地方公共団体の措置) 第九条  地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について動物の所有者又は占有者に対する指導をすること、多数の動物の飼養及び保管に係る届出をさせることその他の必要な措置を講ずることができる。 第二節 第一種動物取扱業者 (第一種動物取扱業の登録) 第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。第二十二条の五を除き、以下同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節、第三十七条の二第二項第一号及び第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節から第五節まで(第二十五条第七項を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。 2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二  事業所の名称及び所在地 三  事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名 四  その営もうとする第一種動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法 五  主として取り扱う動物の種類及び数 六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節から第四節までにおいて「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項 イ 飼養施設の所在地 ロ 飼養施設の構造及び規模 ハ 飼養施設の管理の方法 七  その他環境省令で定める事項 3  第一項の登録の申請をする者は、犬猫等販売業(犬猫等(犬又は猫その他環境省令で定める動物をいう。以下同じ。)の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする場合には、前項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 一  販売の用に供する犬猫等の繁殖を行うかどうかの別 二  販売の用に供する幼齢の犬猫等(繁殖を併せて行う場合にあつては、幼齢の犬猫等及び繁殖の用に供し、又は供する目的で飼養する犬猫等。第十二条第一項において同じ。)の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となつた犬猫等の取扱いその他環境省令で定める事項に関する計画(以下「犬猫等健康安全計画」という。) (登録の実施) 第十一条  都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を第一種動物取扱業者登録簿に登録しなければならない。 2…

動物愛護法改正の要項 2019

動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案要綱   第一 動物の所有者又は占有者の責務規定の拡充 動物の所有者又は占有者は、その動物について環境大臣が飼養及び保管に関しよるべき基準を定めているときは、当該基準を遵守しなければならないことを明確にすること。   第二 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等 一 登録拒否事由の追加 都道府県知事が第一種動物取扱業の登録を拒否しなければならない要件として以下の事由を追加すること。 1 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 2 外国為替及び外国貿易法(動物の輸出入に係る違反に限る。)、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律及び特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者等 4 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 5 使用人のうちに1~4に該当する者のあるもの   二 遵守基準の具体化 1 第一種動物取扱業者が遵守しなければならない基準は、動物の愛護及び適正な飼養の観点を踏まえつつ、動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮して、次の事項について定めるものとすること。 (1) 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項 (2) 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項 (3) 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項 (4) 動物の疾病等に係る措置に関する事項 (5) 動物の展示又は輸送の方法に関する事項 (6) 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項 (7) その他動物の愛護と適正な飼養に関し必要な事項 2 犬猫等販売業者に係る1の基準は、できる限り具体的なものでなければならないこと。   三 犬、猫等を販売する場合における対面による情報提供の充実 第一種動物取扱業者のうち犬、猫等の動物の販売を業として営む者が動物を販売する場合において動物の状態を直接見せ、対面による情報提供を行う義務について、当該行為を行う場所をその事業所に限定すること。   四 帳簿の備付け等に係る義務の対象の拡大 1 犬猫等販売業者に対する帳簿の備付け及び報告に係る義務について、動物販売業者一般のほか、貸出し、展示その他政令で定める取扱いを業として営む者も対象とすること。 2 犬又は猫の譲渡を行う第二種動物取扱業者について、個体に関する帳簿の備付け及び保存を義務付けること。   五 動物取扱責任者の要件の充実 1 動物取扱責任者は、動物の取扱いに関し、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから選任するものとすること。 2 都道府県知事が行う動物取扱責任者研修について、当該研修の全部又は一部を委託することができるものとすること。   六 勧告及び命令の制度の拡充 1 勧告に従わない動物取扱業者の公表制度の創設 勧告に従わない動物取扱業者について、その旨を公表することができる制度を設けること。 2 勧告及び命令の期限の明確化 都道府県知事が動物取扱業者に対して行う勧告及び命令について、三月以内の期限を設けて行うものとすること。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでないこと。 3 第一種動物取扱業者であった者に対する監督の強化 都道府県知事は、第一種動物取扱業者がその登録を取り消された場合等において、当該者に対し、当該取消し等の日から2年間は、動物の不適正な飼養又は保管により動物の健康及び安全が害されること並びに周辺の生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、勧告、命令、報告の徴収及び立入検査を行うことができることとすること。     七 幼齢の犬又は猫の販売等の制限に係る激変緩和措置の廃止 1 出生後56日を経過しない犬又は猫の販売等の制限について、附則で定められた激変緩和措置に係る規定を削除すること。 2 専ら文化財保護法の規定により天然記念物として指定された犬の繁殖を行う犬猫等販売業者が、犬猫等販売業者以外の者にその犬を販売する場合について、1の特例を設けること。   第三 動物の適正飼養のための規制の強化 一 都道府県知事による不適正飼養に係る指導等の拡充 1 都道府県知事は、周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、その事態の改善に必要な指導、助言を行うことができることとすること。 2 都道府県知事は、周辺の生活環境の保全等に係る措置に必要な限度において、動物の飼養又は保管をしている者に対し、飼養若しくは保管の状況その他必要な事項に関する報告徴収又は飼養施設等への立入検査を行うことができること。   二 特定動物に関する規制の強化 1 特定動物の愛玩目的での飼養又は保管を禁止すること。 2 特定動物同士の交雑種を規制対象とすること。   三 犬及び猫の繁殖制限の義務化 犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖して適正飼養が困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖防止のため、生殖を不能にする手術その他の措置を講じなければならないこと。   四 動物殺傷罪等の厳罰化 1 愛護動物の殺傷に対する罪の法定刑を「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」(現行:2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)に、虐待、遺棄等に対する罪の法定刑を「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(現行:100万円以下の罰金)に、それぞれ引き上げること。 2 動物虐待罪の例示について、「みだりに、その身体に外傷が生じるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること」及び「みだりに、飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること」を加えること。       第四 都道府県等の措置等の拡充 一 所有者不明の犬及び猫の取扱い 都道府県等は、所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められたときは、周辺の生活環境が損なわれている事態が生ずるおそれがないと認められる場合その他の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができること。   二 動物愛護管理センター 1 都道府県等は、動物の愛護及び管理に関する事務を所掌する部局又は当該都道府県等が設置する施設において、当該部局又は施設が動物愛護管理センターとしての機能を果たすようにするものとすること。 2 動物愛護管理センターは、次に掲げる業務を行うものとすること。 (1) 動物取扱業の登録、届出、監督等に関すること。 (2) 動物の飼養又は保管をする者に対する指導、助言、勧告、命令、報告の徴収及び立入検査に関すること。 (3) 特定動物の飼養又は保管の許可及び監督に関すること。 (4) 犬及び猫の引取り、譲渡し等に関すること。 (5) 動物の愛護及び管理に関する広報その他の啓発活動を行うこと。 (6) その他動物の愛護及び適正な飼養のために必要な業務を行うこと。   三 動物行政を担う地方公共団体における動物愛護管理担当職員の拡充 1 「動物愛護担当職員」の名称を「動物愛護管理担当職員」に改めること。 2 都道府県等が条例により「置くことができる」こととされている動物愛護管理担当職員について、必置とすること。 3 指定都市、中核市及び政令で定める市以外の市町村は、条例で定めるところにより、動物愛護管理担当職員を置くよう努めるものとすること。   四 動物愛護推進員の委嘱の努力義務化 都道府県知事等が「委嘱することができる」こととされている動物愛護推進員について、「委嘱するよう努めるものとする」とすること。   第五 その他 一 動物を殺す場合の方法に係る国際的動向の考慮 環境大臣は、動物を殺す場合の方法について、必要な事項を定めるに当たっては、国際的動向に十分配慮するよう努めなければならないこと。     二 獣医師による通報の義務化 獣医師が虐待を受けたと思われる動物を発見したときの通報に係る努力義務について、義務に引き上げるとともに、遅滞なく行わなければならないものとすること。   三 関係機関の連携の強化 国は、①動物の愛護及び管理に関する業務を担当する地方公共団体の部局と畜産、公衆衛生及び福祉に関する業務を担当する部局等の関係機関並びに民間の団体との連携の強化及び②地域における犬、猫等の適切な管理に関し、情報提供等必要な施策を講ずるよう努めるものとすること。   四 地方公共団体に対する財政措置等 国は、地方公共団体が動物の愛護と適正な飼養の推進に関する施策を実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとすること。   第六 マイクロチップの装着等 一 マイクロチップの装着に係る義務 1 犬猫等販売業者の義務 犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したときは、環境省令で定めるところにより、当該犬又は猫を取得した日(生後90日以内の犬又は猫を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡しの日)までに、当該犬又は猫にマイクロチップを装着しなければならないこと。ただし、当該犬又は猫にマイクロチップが装着されている場合その他環境省令で定める場合は、この限りでないこと。 2 一般飼い主等の努力義務 1以外の犬又は猫の所有者は、環境省令で定めるところにより、当該犬又は猫にマイクロチップを装着するよう努めるものとすること。  …

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 2019参議院

令和元年六月十一日 参議院環境委員会  政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一、動物取扱業者による不適正な飼養・保管が後を絶たない現状に鑑み、地方自治体が、動物取扱業者に対する立入検査を積極的に行い、必要に応じ勧告、命令及び登録取消し等の行政処分並びに刑事告発も適切に行うよう、規制の実効性を担保するための必要な措置を講ずること。 二、動物取扱業者が遵守すべき具体的な基準の策定に当たっては、地方自治体の改善指導の根拠として実効性のある客観的な指標となるよう、十分な検討を経て、できる限り具体的な基準を設定すること。また、基準の遵守を徹底するため、動物取扱業者への周知や地方自治体職員に対する研修の実施等、施行に向けた体制整備の強化を図ること。なお、第一種動物取扱業の登録又は更新について、立入検査をもって基準の遵守状況の確認を行うことを検討すること。 三、第一種動物取扱業については、様々な業種について登録制の規制が適用されていることに鑑み、業種や事業規模に応じた規制の細分化について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 四、家畜化されていない野生由来動物の飼養については、動物の本能、習性及び生理・生態に即した適正な飼養の確保が一般的に困難なことから、限定的であるべき旨について周知徹底を図るとともに、人獣共通感染症防止や動物の健康や安全の保持等の観点から、触れ合いを含む動物展示施設等の動物に係る飼養管理基準の在り方について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 五、第二種動物取扱業者について、地方自治体の譲渡先として譲渡に関わる団体が動物を受け入れて不適正な飼養管理の状態となる事例も生じていることに鑑み、動物の譲渡に当たって譲渡先団体が受入れ可能か確認するなどの適切な指導が行われるよう、地方自治体に対し周知する等の措置を講ずること。 六、動物虐待等への対応に当たっては、動物虐待等の該当性の客観的な判断に資するよう、事例の集積及びそれらの分析・評価を進め、それによって得られた知見を活用した地方自治体職員等の人材育成を支援するとともに、関係機関及び民間の団体等との一層の連携強化を図ることを通じて、その対応を強化すること。また、動物の遺棄・虐待防止のために、動物虐待等の該当性などについて、普及啓発に努めること。 七、特定動物の飼養・保管の許可については、人体への危害の防止、住民不安の解消、災害時の対策等の観点から、娯楽、触れ合い等を目的とした飼養・保管を規制する措置も含めた規制の在り方を検討すること。また、飼養施設の強度を担保し逸走防止策を図るだけではなく、移動檻での常時飼育などの不適切な扱いを防止し、特定動物のアニマルウェルフェアについても指導、監視できるよう検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 八、本改正による動物愛護管理に係る諸施策を着実に実施するため、動物愛護管理行政の実態に即した必要な体制及び職員数の充実に向けて、万全を期すよう努めること。 九、所有者不明の犬猫の引取り拒否の要件の設定に当たっては、狂犬病予防法との整合性、当該犬猫に飼い主がいる可能性及び地域猫活動等も考慮し、地域の実情に配慮した要件を設定すること。 十、地方自治体における動物収容施設については、収容動物に対する適切な飼養管理を図る観点から、その実態把握を踏まえ、適正な施設や管理の水準等に係る指針の策定を、第一種動物取扱業の基準に準じる形で検討すること。 十一、犬猫へのマイクロチップ装着の義務付けに当たっては、制度の実効性確保の観点から、犬猫の種類によって扱いに差異を設けることなく、一般飼養者等へのマイクロチップの装着や情報登録等の重要性等についての普及啓発を推進するとともに、各地方自治体や関係機関におけるマイクロチップリーダー等の配備を促進すること。また、マイクロチップ登録情報の一元管理化及び同情報の情報管理の徹底等について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 十二、畜産農業に係る動物に関して、本法及び本法の規定により定められた産業動物の飼養及び保管に関する基準を周知し、遵守を徹底するよう必要な措置を講ずること。 十三、諸外国等におけるアニマルウェルフェア及び脊椎動物の心身の苦痛の感受性に関する調査研究並びに動物の取扱いに係る制度・運用の事例等について、我が国の動物の取扱いに係る制度の在り方の検討に資するよう、情報の収集・整理を精力的に進めること。また、国際的なアニマルウェルフェアの基本原則である五つの自由について十分に配慮して、動物愛護管理に係る諸施策を執り行うよう、飼養保管基準の遵守義務をはじめとした法制度の理解の浸透・周知徹底を図ること。   右決議する。

行動基準を用いた爬虫類の福祉評価法

爬虫類の展示販売場に行くと、スーパーのおかずのように簡易パック詰めされて陳列されているトカゲや蛇をみることがあります。また、体の大きさほどしかないケースのでオオトカゲを展示しているペットショップや、狭い水槽にカメを閉じ込め、日光浴に必要な陸も設置せず餌以外にほとんど世話をしないという飼い主もいます。 このような飼育を、英国の獣医学会誌(BVA)に掲載された次の論文「行動基準を用いた爬虫類の福祉評価法」はきっぱりと否定しています。 “爬虫類生物は狭い空間で『安全だと感じる』、生来『固着性があり』広い空間は必要ではないと一般的に誤解されている。このような考えは爬虫類を『檻の中で飼育可能なペット』として販売している業者にとっての都合の良い解釈であり、科学的根拠も倫理的正当性もない。” この論文は「爬虫類は監禁しても問題ない」とする風潮を真っ向から否定し、監禁など不適切な飼育が、爬虫類にストレスを与えどれだけその生涯を害するものなのかを明らかにしています。 行動基準を用いた爬虫類の福祉評価法 翻訳協力:Asako Kajiura In Practice 2013;35:123-131 doi:10.1136/inp.f1197 Clinical practice 「Assessing reptile welfare using behavioural criteria」 Clifford Warwick, Phillip Arena, Samantha Lindley, Mike Jessop and Catrina Steedman http://inpractice.bmj.com/content/35/3/123 科学的な爬虫類臨床医療が多くの外科医やその他のグループからの注目を集めている一方、爬虫類の行動的・心理的健康に関してはこの限りではない。爬虫類の行動変化は他の動物同様、不安・怪我・病気等の指標であることが多々ある。行動のサインがストレスや身体的問題の指標であるのと同様に、身体のサインは行動の問題の指標になりうる。異常行動は怪我や病気の結果の可能性もある。 本論文では飼育状態におけるストレスや外傷・病気、それらの原因の兆候を含む爬虫類の異常行動を明らかにし、既存の生物学的・飼育管理的問題に関する研究内容を概観することを目的としている。行動問題に関する簡明な診断ガイダンスも提示した。本研究は動物と飼育方法を評価する時の参考になるだろう。 生物学的・行動学的考慮点 犬や猫のように飼い慣らされている動物と全ての爬虫類を含む飼い慣らされていないペットでは大きな違いがある。生物学的に見ると犬や猫そして家畜である牛、馬といった動物は遺伝子的に『前適応的』及び『ソフトワイヤード』特性を持つ。この特性がこれらの動物の他生物との共存や人の支配下での生存を可能にしている。それに対し爬虫類は前適応的特性をほとんど持たず、彼らは自然環境のもとで生存するのに有利な生態的・行動的・精神的特質を『ハードワイヤード(*応用が利かない)』に生得している。 拘束環境にある爬虫類の生物学的適応性に大きな悪影響を及ぼす要因として挙げられるのは、犬や猫と異なり爬虫類の拘束環境はほぼ例外無く適切に管理されていない小さな飼育施設であり、彼らはそこで一生を過ごすこととなる。このような生物学的考慮や管理環境が欠如している状態は、診察を行う獣医が的確な診断をおこなう妨げとなる。 行動理解を通した判断 一般的な認識とは異なり爬虫類はストレスを示す多くの異常行動を明確に表す。爬虫類を含む動物の行動理解は彼らの状態や健康を判断する上で必要不可欠である。もちろん、精神的ストレスは血液検査や侵襲性の低い便検査を用いて診断することもできるが、これらの診断方法には純粋な基準データの不足や焦点となる判断の限界といった様々な混乱要因が含まれる。例えば、人間を対象とした研究によると、興奮に関係する刺激等の要因がコルチゾールを介している場合、認識しているストレス、疲労、うつ等はコルチゾールを増加させない可能性がある(1996年 van Eck他)。 刺激を受けている動物の状態を精神状態測定(例えば爬虫類のコルチコステロン)により明らかにすることは困難であることがこれらの研究結果から推定される。 ある状況下における正常・異常行動 爬虫類に見られる行動の多様性は鳥や哺乳類に見られる多様性に近似又は類似する場合があり、鳥や哺乳類のそれよりもまさることもある(2004年 Gillingham)。正常行動とは彼らが本来持つ行動を意味するだけではなく、彼らにふさわしい行動範囲と環境も意味している。例を挙げると自然環境では長時間の探査運動行動を動物がとることは正常且つ健康的であると考えられる。しかし餌は十二分に与えられていても、拘束された狭い空間で歩き回る時間が1時間より短い時間ならば、異常・健康上に問題がある行動と判断されるべきである。 飼育動物の広範囲な種を対象としたフィールド観察(*自然界で行動を観察すること)はあまりなされてきていない。よって飼育動物の観察者は比較データの情報不足に悩まされる。また、これに関連して、フィールド観察によるストレスを感じているかもしれない動物は彼らの習慣的な行動とは異なる行動をとる可能性がある。例えば観察者と自然環境に生息するイグアナのアイコンタクトが正常なパーチング姿勢(*半立位姿勢)の妨げとなることもある(1991年 Burger他)。このような誤ったフィールド観察の情報を基準としたために、飼育動物のストレス状態が『正常』として間違った判断をされる可能性もある。 自然環境でもストレスの要因は存在する。しかしバランスのとれた自然環境において、動物は問題に対処し順応していく。 自然環境とはちがい、飼育下では自然界の多くの環境的特色を人工的に作り出すための代替品が動物たちの拘束環境に設置されている。しかしそのような代替品が自然環境を作り出すことは難しく、動物たちは狩り、行動範囲、広大な生息域での探索といった生物的に必要とされている正常な行動を動物から奪い取られている。(2004年 Arena及びWarwick、2004年 Warwick)。 生物的・行動的兆候の誤った解釈 爬虫類の販売人や飼育者そして専門家は『摂食』『体重』そして『繁殖』の善し悪しを“肯定的”なサインと考えて健康状態を判断する。しかし爬虫類の状態を理解するには上記の項目だけでは不可能というだけでなく、誤った判断をすることにもなりかねない(1993年 Broom及びJohnson、2004年 Warwick)。健康や福祉が脅かされていることを示す兆候が観察された環境において、いくつかの“肯定的”なサインが動物の幸福を示すとは限らない。 異常行動と拘束によるストレスの兆候 一般的に飼育下による慢性ストレスは、行動の抑制、頻繁な驚愕・攻撃・硬直といった異常行動を増やし、探査行動、繁殖行動、複雑な行動を減少させる(2007年 Morgan及びTromborg)。 しかしこれらの基準は動物の分類や種により異なる。表1は爬虫類に見られる飼育下のストレス兆候を、表2は彼らの正常行動、静止状態、『快適』状態のサンプル指標を示している。これらはArena及び”Warwick(2004年)Warwick (2004年)Warwick他(2001年a)に発表された行動判断基準を本研究者が要約したものである。 表1:飼育環境によるストレスの行動指標 行動 指標 可能性のある原因 透明な境界物への反応 (Interaction with transparent boundaries : ITB) 間断なく(最大、活動時間の100%)透明な囲いを押す・這い上がる・掘り抜くといった執拗な行動 探査行動、逃亡行動 自滅・自己破壊 本来持っている心理的構造と適応への制約により透明な囲いを認識することができない。 活動過多 異常に高いレベルの身体的行動・過剰又は繰り返し行動 ITBに関係すること多 過密環境 自滅・自己破壊 過剰な拘束、貧弱で不適切環境 活動低下 低体温、病気、外傷、痛み、共住者からの攻撃 低温、感染症/器質的異常、転倒、落下、共住者の攻撃、輸送による心理的ダメージ 食欲不振 低体温、病気、外傷、痛み、共住者からの攻撃 低温、感染症/器質的異常、転倒、落下、共住者の攻撃、輸送による心的ダメージ 覚醒過度 異常に高いレベルの覚醒 環境からの刺激に『過敏』 恐怖、防御、逃亡行動に関係すること多 過剰な拘束、露出された、貧弱で不適切環境で多く見られる。 速い体の動き 異常にぎくしゃくとした歩行運動又は跳躍動作 恐怖、防御、逃亡行動に関係すること多 過剰な拘束、露出された、貧弱で不適切環境で多く見られる。 平坦化姿勢 表面に対して体を平らにさせる。しばしば覚醒過度と組み合わさって起こる 恐怖、防御、逃亡行動に関係すること多 過剰な拘束、露出された、貧弱で不適切環境で多く見られる。 頭部を隠す行為 故意に頭部を物や基板の下に隠す 恐怖、周囲の照明・光ストレス行動に関係すること多 過剰な拘束、露出された(夜行性動物への過度な周囲の照明を含む)貧弱で不適切環境で多く見られる。 体を膨らませる行為 故意に(しばしば繰り返して)体を膨らませたりすぼめたりする。 『シャー』という音と共に行われることもある。 恐怖、防御、逃亡行動に関係すること多 過剰な拘束、露出された(夜行性動物への照明を含む)貧弱で不適切環境で多く見られる。 『シャー』という音を出す行為 故意に体を膨らませたりすぼめたりを繰り返すのと同時に『シャー』という音をたてる。…

世界で唯一 動物実験が全て禁止されている国 サンマリノ

2007年2月最も高貴なる共和国サンマリノで、動物実験が法的に全て禁止された。 サンマリノとは、イタリア半島の東部にある小さな共和国で、現存する最古の共和国で、人口も3万人というミニ国家だ。(wikiより) しかし、完全な独立国家であり、歴史も長い。 この記念すべき法律「サンマリノ共和国の動物実験の禁止に関する規定」は、2007年9月20日に立法機関により承認され、10月3日に交付された。 Associazione Sammarinese Protezione Animaliにより市民運動が繰り広げられ、署名を集め、立法化されたという。 Legge 3 ottobre 2007 n° 108 REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 settembre 2007. LEGGE 3 OTTOBRE 2007 N.108 DISPOSIZIONI SUL DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE ANIMALE NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO (PREMESSA) L’art. 282 bis del Codice Penale introdotto dalla Legge 25 luglio 2003 n. 101, punisce il maltrattamento e l’abbandono di animali prevedendo la pena dell’arresto di secondo grado o la multa…

イギリス 畜産動物規則

※英国は2018年に再び動物保護法を改正しています。   The Welfare of Farmed Animals (England) Regulations 2007  http://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/2078/made (改正分) The Welfare of Farmed Animals (England) (Amendment) Regulations 2010 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2010/3033/made 改正分の一覧表 5A 従来型肉用鶏の飼育に適用される追加条件(仮訳) 75ページ~ http://animalweb.jp/animal-welfare/_src/sc1264/0315208AC8AO826082v95F18D908F91835E83C83C83M838A83X.pdf​​​​​​​ (海外ブロイラー生産におけるアニマルウェルフェア報告書-タイ、イギリス- 2013 年 3 月 14 日 東北大学大学院農学研究科家畜福祉学寄附講座 佐藤衆介)

EU 指令 肉生産のために飼育される鶏の保護に関する最低規則

EU 指令(COUNCIL DIRECTIVE 2007/43/EC) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007L0043 遵守状況がレポートされている。 2018年4月 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0181 2017年4月 EUは肉用鶏の福祉指標の開発(農場~屠殺まで)を行った https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f4ccd35e-d004-11e7-a7df-01aa75ed71a1 2016年4月 EUは鶏の品種改変の遺伝的影響を調査 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0182   肉生産のために飼育される鶏の保護に関する最低規則 60ページ~ http://animalweb.jp/animal-welfare/_src/sc1264/0315208AC8AO826082v95F18D908F91835E83C83C83M838A83X.pdf​​​​​​​ (海外ブロイラー生産におけるアニマルウェルフェア報告書-タイ、イギリス- 2013 年 3 月 14 日 東北大学大学院農学研究科家畜福祉学寄附講座 佐藤衆介)

台湾 家禽と家畜を人道的に屠殺する準則(2008年9月25日公布)

台湾では、動物保護法第13条に基づき「家禽と家畜を人道的に屠殺する準則」が制定されています。 この準則に違反すれば、台湾動物保護法第13条には、「国の主管機関は実際状況に即して人道的に動物を屠殺する準則を制定しなければならない。」とあり、これの準則に従わずに動物を屠殺した場合は動物保護法第30条に基づき処罰されます。 日本には、このような、屠殺場において動物福祉を担保できるような法的枠組はありません。法的な枠組みがないことが、屠殺場で非人道的な行為が起こってしまっていることの要因といえます。 台湾「家禽と家畜を人道的に屠殺する準則」 *『畜禽人道屠宰準則』( 民國 97 年 09 月 25 日 發布 ) 第1条 当準則は動物保護法(以下「当法」と略称する)第十三条に照らして定める。 第2条 当法は屠殺場における行う家禽と家畜屠殺作業に当てはまる。家禽と家畜を車から降ろし、追い立て、保定、気絶と瀉血が含まれる。 第3条 当法の用語は次の通りである。 (1)家禽と家畜:牧畜法第二十九条第一項に定められる屠殺場で屠殺のおこなわれる家畜または家禽を指す。 (2)降ろし:交通工具あるいは容器から家禽と家畜を降ろすことを指す。 (3)繋留:指定区域に家禽と家畜の置くことを指す。 (4)保定:家禽と家畜を動かさないように抑えると固定することを指す。 (5)気絶:機械、電気、化学、もしくは他の方法で家禽と家畜に意識を失わせることを指す。 (6)瀉血:刃物あるいは器具で家禽と家畜の心臓を刺し抜く、または主な血管を断り切って、血液を外部に排出させることを指す。 第4条 車から家禽と家畜を降ろすにあたって、または屠殺場で移動させる際には、暴力、刃物あるいは不当な電撃行為で強制追い立てをしてはいけない。追い立てるために、一部の家禽と家畜に電撃をしなければならない場合、その電圧を50ボルト以下に確保するとともに、連続して電撃の行うことを避ける。 体が不自由で意識がある家禽と家畜を引きずってはいけない。移さなければならない場合、補助的な施設を使って家禽と家畜を移す。 第5条 家禽と家畜を繋留する場所は、清潔な飲用水を提供するとともに、傷つける恐れのある刃物、あるいは尖ったもので家禽と家畜にマークをつけてはいけない。 第6条 家禽と家畜屠殺場での作業は屠殺場設定標準と屠殺作業準則に従うとともに、人道的で効果がある気絶と十分な瀉血を通して行わなければならない。 電撃器物、打擊器物、気体気絶設備または他の人道的気絶作業標準に適う設備は良好な状態にメンテナスをしなければならない。 第7条 家禽と家畜の屠殺は人道的気絶作業をするために、家禽と家畜の種類と気絶方法に則って適切な保定を与えなければならない。 第8条 家禽と家畜の人道的に気絶する方法、動物種、注意事項は下記のとおりです。 (1)電撃気絶:豚、羊を適用し、品目によって、電流と電圧を適切に調節する。 (2)打撃気絶:豚、牛または家禽を適用する。家禽を適切に保定させるとともに品目によって、適切な工具と打撃部位を選ぶ。但し、棍棒など原始時代の工具でその動物を打擊してはいけない。 (3)気体気絶:豚と家禽を適用し、品目によって気体の成分と濃度を調節する。 (4)他の気絶方法は国の所轄が別に公布する。 第9条 家禽と家畜を効果的に気絶する判定基準は次の通りである。 (1)家畜:瞼の反応がない、失調性呼吸、耳捻りと鼻に反応がない、全体のバランスが崩れ、声がない、または動かさない。 (2)家禽:瞼の反応がない、規則的な呼吸を失い、翼が緊密に体とつながり、肢体が硬直し、体が無意識に震え、陸生家禽の頸は垂れ、 あるいは水生家禽の体と頭が垂直である。 第10条 気絶させない家禽と家畜は瀉血を行ってはいけない。但し、下記のいずれかの項目にも該当する場合を除く。 (1)宗教 (2)特別な風習 (3)他の国の所轄により認定されること。 第11条 瀉血作業は家禽と家畜が気絶されてから意識が回復するまでの間に行うこと。 第12条 屠殺衛生検査規則第九条第一項に該当する家畜病気や負傷しているものを早く直接に致死できる方法で屠殺しなければならない。 第13条 当法は頒布の日から効力を発生する。 *台湾で畜産動物の屠殺に関する準則がもう一つあります。それは「屠宰作業準則」という法規則です。 『屠宰作業準則』は『牧畜法』に即して制定されたものです。(「屠宰作業準則」については翻訳をしていません。) (翻訳:ARCスタッフ王又尼)

台湾動物保護法 全文翻訳(2017年4月26日改正)

始めに、日本の動物愛護管理法(2017年時点)と比較して、台湾の動物保護法が優れていると感じた点を述べる。 台湾では動物の定義が「犬、猫または他の人間が飼育あるいは保有する脊椎動物を指す。この中には商業動物、実験動物、伴侶動物及びその他の動物が含まれる。」とされており、罰則対象は飼育下の脊椎動物とされており、魚類・両生類が含まれている。いっぽう日本の法律は罰則対象となるのは「愛護動物」とされており、「愛護動物」の定義は”牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの”、とされており、魚類・両生類が省かれている。 台湾では「毎四半期にこの法律の成果を検査して検討する。」となっているが、日本では5年をめどとして動物愛護管理法の施工状況を検討するとなっている。 台湾では「動物を飼う人は20歳以上でなければならない」とされている。日本にはそういった規定がない。 台湾動物保護法第5条に、動物を飼育するものが守るべき事項として ・ケージ(籠)で動物を飼っている方は、その籠の内部空間が動物自身が十分にストレッチできることを保証するとともに、籠の外で十分な活動時間があることを保証する。 ・紐と鎖で動物を繋げる場合は、その紐と鎖の長さが動物自身より長くて、動物が十分にストレッチできるように確保するとともに、安全で快適、適当な締まり具合がある首輪を使い、十分なアウトドア活動の適時に供給されることを確保する。 などと書かれており、この項に反すると罰則もある。また所轄の改善指導に従わなかった場合は飼育している動物を没収することができる。 いっぽう日本には動物の飼育スペース、自由度についての決まりはなく、それについての即罰規定もない。行政は「動物を没収する」という権限も与えられていない。 台湾動物保護法第9条では輸送について定められている、特に豚・牛・羊を輸送する従業員は訓練コースを卒業し、在職中の訓練も求められている。さらに「動物輸送管理方法」に従う必要がある。これに従わない場合は罰則が定められている。 日本の動物愛護管理法には輸送に関する条項はなく、畜産動物に特化した規定もまた無い。 台湾動物保護法第10条では次のことが禁止されている。 ・直接、間接を問わず、賭博、娯楽、事業、宣伝、その他の非合法目的のために、動物同士、あるいは動物と人間とが闘うこと。 ・直接、間接を問わず、賭博のために動物をレースやコンテストに使用すること。 ・動物を運送、競売、拘束する際に、暴力ふるったり不当な電撃で追い立てたりすること。または、刃物など傷害性がある方法で動物にマークを付けること。 ・屠殺場で、商業動物が人道手段を通さずに、気絶、水を加える、強制的に食べさせる、縛る、切断、投げる、瀉血をすること。 これに違反すると罰則があるだけではなく主管機関は、改善命令ができる。そして指定期間内に改善が行われなかった場合は動物を没収することができる。 一方日本では娯楽目的に動物同士を争わせる闘犬・闘牛・闘鶏が継続されており違法ではない(ただし、いくつかの自治体では条例でこれを禁止してる)。また畜産動物の追い込み方法、人道的屠殺法についての規定はなく、罰則や改善命令などの定めもない。 台湾動物保護法第13条には、「国の主管機関は実際状況に即して人道的に動物を屠殺する準則を制定しなければならない。」とあり、これの準則に従わずに動物を屠殺した場合は罰則がある。 一方日本には畜産動物に特化した条項はない。 台湾動物保護法第14条には、犬猫について、「直轄市、県(市)の主管機関は規定を制定し、私立の機関・団体の動物シェルター設立に際して、それを奨励するための手段を講じ、また、援助を与える。」とある。 日本の動物愛護管理法には民間の動物保護団体を支援するような条項はない。 台湾動物保護法では、動物実験については15~18条までの条文がある。 ・基本的な3Rの遵守 ・実験終了後は動物の状態を直ちに診断すること ・回復の見込めない動物を安楽殺すること ・高校以下の学校は主管機関からの許可がない限り、動物に傷をつけたり死なせるなどの実験の授業を行ってはいけないこと などが定められている。違反した場合は改善指導が出され、それに従わない場合は罰則が定められている。また実験動物倫理委員会の設置義務に違反した場合は、即罰規定となっている。 一方日本には3Rと回復の見込めない動物の安楽殺についての決まりはあるが、罰則規定はない。実験終了後の速やかな動物の診断、学校における動物実験についての規制や動物倫理委員会の設置義務はさだめられていない 台湾動物保護法には、行政監督として第23条に次のように記載されている。 「直轄市、県(市)の主管機関は動物保護監視官を置くとともにボランティアを選んで補佐として動物の保護検査作業を補佐する。動物保護監視官は動物コンテストの会場、屠殺、繁殖、売買、一時預かり、展示及び他の営業場所、訓練、動物の科学的使用を行う場所に出入りし、調査を行い、この法律に違反があった場合には、それを止めさせることができる。 前項の調査、及び違反行為の禁止を、回避、妨害または拒否することはできない。」 日本の動物愛護管理法でも、行政は動物愛護担当職員を置くことができるものとし、地域のものから、動物愛護推進員を委嘱することができるとしている。また動物の飼養者に報告を求めたり立ち入り検査をする権限も与えられているが、屠殺場や動物実験施設への立ち入りはできない(ただし特定動物は別)。 台湾動物保護法原文 法規名稱:    動物保護法 ( 民國 106 年 04 月 26 日 修正 ) *赤字部分はARCによる注釈 *法律の文中における「第一項」は一段落目、「第二項」は二段落目をいう。 台湾 動物保護法(2017年4月26日改正) 第一章 一般条項 第1条 動物の尊重とその保護を目的として、ここに法を定める。 動物の保護はここに定められている規定に従って履行される。他の関連法に記載されている条項が適用するものについては、その規定に従う。 第2条 当法律でいう主管機関部門とは、中央政府では行政院の農業委員会、直轄市では直轄市の政府、県または市では、県または市の政府を指す。直轄市及び県または市の政府は動物保護の専属な機関を設置し、当法律の諸般の取り組みを行う。 第3条 当法律で使用される用語の定義は以下の通り: 一、動物とは、犬、猫または他の人間が飼育あるいは保有する脊椎動物を指す。この中には商業動物、実験動物、伴侶動物及びその他の動物が含まれる。 二、商業動物とは、毛皮、肉、乳、労働などの商業目的で飼育あるいは保有される動物を指す。 三、実験動物とは、科学的使用目的で飼育あるいは保有される動物を指す。 四、科学的使用とは、教育、実験及び生物関連製品、実験的商品、薬品、毒物、臓器移植の開発を目的とした使用を指す。 五、伴侶動物とは、犬、猫または他の動物で、人間が愛玩用、コンパニオンとして飼育、あるいは保有しているものを指す。 六、伴侶動物フードとは、中央政府主管機関部門により指定される伴侶動物に栄養バランスを供給する食料及び他のものを指す。 七、飼育者とは、動物の所有者あるいは動物を保有している者を指す。 八、動物繁殖場とは、商業用の目的とする動物の育成、改良、または繁殖する場所を指す。 九、伴侶動物フード業者とは、製造、加工、卸売、輸入または輸出の営む業者を指す。 十、虐待とは、飼育、管理または必要な処分行為を除いて、薬品を使わず、暴力、または他の方法で、動物を傷つかせ、または正常な生理状態を維持できない行為を指す。 十一、運送従業者とは、動物運送を職業とする従業者を指す。 十二、屠殺従業員とは、屠殺場で商業使用動物の屠殺を職業とする従業員を指す。 十三、展示演出動物とは、営業場所で娯楽の目的として展示演出と騎乗される動物を指す。 十四、展示演出動物業とは、営業場所で娯楽の目的として動物の展示演出と騎乗する従業員を指す。 第二章 動物の一般的保護 第4条 政府主管機関は専門家、学者、関連する機関及び動物保護市民団体代表を選んで任命し、法律の立案を検討するとともに、毎四半期その成果を検査して検討する。この中には政府とは関連のない専門家、学者、動物保護市民団体メンバーが委員会の2分の3以上を占めなければならない。 動物治療用の薬物が足りない際には、政府主管機関により公示された人間用の薬物は,獣医師の診療記録に書き込んだ上で、獣医師の指導のもとで犬、猫及び非商業用動物に使われる。 上記した人間使用薬物が犬、猫または非商業使用動物に使われ、管理され、または他の規則を従う詳細な履行は、政府主管機関と政府衛生部門により定められる。 第5条 動物を飼う人は20歳以上でなければならない、20歳未満の方が動物を飼う場合には、法定代理人あるいは法定保護者は動物の飼う人と見なす。 飼育者は動物を飼う際には、下記する項目に基づいて行わなければならない。 (一)害がない適当で清潔な食物を供給するとともに、24時間の清潔な水を十分に供給する。 (二)安全で清潔、風通し、防水、適当または適量な遮蔽と採光がある生活環境を供給する。 (三)動物の法定伝染病に対して必要な対策を供給する。 (四)正当な理由のない嫌がらせ(ハラスメント)、虐待、けがから動物を守るために配慮しなければならない。 (五)籠で動物を飼っている方は、その籠の内部空間が動物自身が十分にストレッチできることを保証するとともに、籠の外で十分な活動時間があることを保証する。 (六)紐と鎖で動物を繋げる場合は、その糸と鎖の長さが動物自身より長くて、動物が十分にストレッチできるように確保するとともに、安全で快適、適当な締まり具合がある首輪を使い、十分なアウトドア活動の適時に供給されることを確保する。 (七)危険が起こる際には、動物を安全なところに転移するとともに、死を逃れる機会を供給する。 (八)長時間狭い空間に閉じ込めることをしてはいけないとともに、呼吸できるように対流通道が開いた状態を確保する。 (九)他の適切な世話を供給する。 (十)不妊(去勢)手術を除いて、動物に必要がないまたは医療目的がない手術を施してはいけない。 その動物を動物シェルター、あるいは直轄市と県により指定される場所に連れて行くのを除いて、遺棄してはいけません。 第6条 何人も、他者が飼養する動物に嫌がらせをしたり、虐待したり、けがをさせてはならない。 第6-1条 展示演出動物を営む従業員は主管機関から許可を取った上で営める。 前項の展示演出動物業の設置と管理方法は、中央主観機関により定められる。 第一項に従わない展示演出動物従業員は、改正実行の日から一年のうちに許可を取らなければならない。 第6-2条 各政府部門に属する検疫犬、麻薬探知犬、警備犬、災害救助犬または国防軍犬の毎週の作業時間、服務年限、老衰介護などの事項は中央主管機関により定められる。 第7条 飼養者は自分の飼養する動物が、他人の生命、身体、自由、財産、平安を侵害しないようにしなければならない。 第8条 政府の主管機関は飼養、輸入、輸出が禁止されている動物の種類について公示する。 第9条 動物を輸送する場合、食料、水、トイレ、環境、安全について配慮しなければならない。加えて、動物が怯えたり、けがをしたりしないようにしなければならない。 中央主管機関により公示される動物*を運送する従業員は、就職前の訓練コースを卒業し、運送許可を取る上で、運送業務を行える。 前項に運送従業員は就職前の訓練コースを卒業して運送を行った後、二年目は在職訓練を受けなければならない。運送従業員の訓練コース、動物を運送する道具、方法または他の従わなければならない事項は中央主管機関により定められる。 *「中央主管機関により公示される動物」とは豚、牛、羊を指す 参照:行政院農業委員會公告 中華民國97年8月18日(2008年8月18日) 農牧字第0970040852號…

タイ 家禽保護の規則

タイでは、1991 年にペット、展示動物、実験動物、産業動物に関わる Animal Welfareの包括法が成立した。その下で、家禽保護の規則(regulation)が 1999 年に作成され、2011年に改正された。別表1、2、3に、畜産局規定(DLD regulation)の「飼養施設における家禽の保護及び安全管理に関する DLD 規定」、「輸送時における家禽の保護及び安全管理に関する DLD 規定」、「殺処分並びにと畜時の家禽の保護に関する DLD 規定」の全翻文を提示した。 (海外ブロイラー生産におけるアニマルウェルフェア報告書-タイ、イギリス- 2013 年 3 月 14 日 東北大学大学院農学研究科家畜福祉学寄附講座 佐藤衆介)別表1、2、3 18ページ~ http://animalweb.jp/animal-welfare/_src/sc1264/0315208AC8AO826082v95F18D908F91835E83C83C83M838A83X.pdf

中国の畜産動物に関する法規制・ガイドライン

WAP(世界動物保護協会)による世界50か国の動物保護評価(2014年)を参考に、中国に存在する畜産動物の福祉に関する法令やガイドラインの一部(動物の扱いに関わる部分)を翻訳しました。 国家レベルの畜産法では、家畜に適切な飼育環境を与えること、輸送は家畜の安全を守り、必要な空間、食べ物、水を与えなければならないことが定められています。 また世界最大の養豚国のためだと思いますが、豚については別途国家レベルの豚屠殺管理条例・豚屠殺実施方法管理条例が制定されています。 豚屠殺管理条例では屠殺の条件及び作業手順と技術に言及し、豚に水を注入すること(屠殺の前に体重を増加させる処置)を禁止しています。また豚屠殺実施方法管理条例では、「国家は豚屠殺場側が規程により人道的な屠殺を行うことを奨励する」と定められています。 中国の畜産動物福祉の法的枠組みはまだまだ不十分で、ほんのわずかです。しかし日本はそのほんのわずかよりもさらに少ないと言えるかもしれません。日本の畜産動物の法的枠組みといえば「動物の愛護及び管理に関する法律」が唯一のものですが、この法律には畜産動物に特化した条項はありません。実験動物については一条のみで、基本的に犬猫といったペット中心のものになっています。 WAP(世界動物保護協会)は日本の畜産動物保護の評価をD、中国をCとしています。人道的屠殺プログラムの導入に積極的な中国の今の動きを見ていると、今後日本はさらに中国に後れを取ってしまうかもしれません。 法的な拘束力はありませんが、中国の豚を人道的に屠殺する技術規範というガイドラインも翻訳しています。内容を読むと、OIEよりも動物福祉に配慮した記述が見られます。 畜産法 (2006年7月1日施行 国家レベルで制定されたもの) 第41条 家畜養殖場は飼育書類を樹立し、下記した内容を明記すべき: (一)家畜の品種、数、繁殖記録、標識情報、出所と出入荷日付。 (二)餌、餌添加物、動物治療薬など投入物の出所、名前、使用対象、時間と用量。 (三)検疫、免疫、消毒の情報。 (四)家畜発病、死亡、無害化処分の情報。 (五)政府家畜獣医主管部門により規定した他の内容。 第42条 家畜に適切な繁殖、生存、成長条件と環境を提供すべき。 第43条 畜産飼育に関する仕事を従事する中で、下記の行為をしてはいけない。 (一)法律及び関連する規約と国家技術規範の強制性要求に従わず、餌、餌添加物、動物治療薬を使うこと。 (二)食堂から捨てた高温殺菌処理をしない汚れた水で家畜を飼うこと。 (三)ゴミの収集場、またはゴミ収集場のようなところで家畜を飼うこと。 (四)法律及び関連する規約により規定した人類と家畜の健康に危害を与える行為。 第53条 動物の輸送は関連する法律と規則に従って行わなければならないし、家畜の安全を守り、必要な空間、食べ物、水を与えなければならない。関連部署は法と規程に基づいて輸送中の家畜の検査を行うべき。 【原文】 中华人民共和国畜牧法(2005年12月29日) http://www.gov.cn/flfg/2005-12/29/content_141833.htm 【アニマルライツセンター補足】 第41条「家畜養殖場は飼育書類を樹立」に違反した場合、是正措置がとられます。 豚屠殺管理条例 (2008年8月1日施行 国家レベルで制定されたもの) 第8条 豚屠殺場は下記の条件を付けなければならない: (一)屠殺場規模に相当し、水質は関連する規程の基準に従う水源条件がある。 (二)関連する国家規程に従う屠殺を待ち合わせ室、屠殺室、急屠殺室とともに豚屠殺施設と運送手段がある。 (三)法に基づいて健康証明を持つ技術者がいる。 (四)肉製品の品質検査従業員がいる。 (五)国家規定要求事項に従う検査装備、消毒施設とともに環境保護要求事項に従う汚染の予防と改善施設がある。 (六)体障害豚と豚製品を無害化に処分する施設。 (七)法に基づいて動物防疫条件合格証明書を取る。 第11条 豚屠殺場は豚の屠殺を行う時、関連する国家規定した操作規程と技術要項に従わなければならない。 第15条 豚屠殺場は他のいかなる会社と個人と同じく、豚または豚製品に水や他のものを加えてはいけない。 水と他のものの加えた豚を屠殺してはいけない。 【原文】 生猪屠宰管理条例 http://www.gov.cn/zwgk/2008-05/30/content_1000067.htm 【アニマルライツセンター補足】 第15条について-中国では豚や豚製品に水などを加えて水増しするということが問題となっています。管理条例は国家のレベルで制定したものでこういった行為は禁止されており、違法行為に属します。 次にみていきますが、豚屠殺管理条例の第三章と第四章には監視管理と法律責任について詳しい規定があります。 第三章 監視管理 第20条 県及び県のレベル以上の地方人民政側は豚屠殺に対して監視管理作業を強化し、豚屠殺管理作業における重大な問題を直ちに是正して、取り組まなければならない。 第21条 牧畜獣医主管部門は当条例に基づいて職責を厳格に履行し、豚屠殺作業に対して日常の監督検査を強化しなければならない。 牧畜10主管部門は監督検査作業を行う時、下記の措置を取れる。 (一)豚屠殺など関する現場に入って検査作業を行う。 (二)関する企業と個人に状況を聞く (三)関する記録、手形など資料を調べ、コピーする。 (四)豚を違法に屠殺する場所、施設を取り締まり、その設備を差し押さえる。 牧畜獣医主管部門は監督検査を行うとき、検査員は少なくとも二人で、法を執行する証明書を呈示しなければならない。 関する企業と個人は牧畜獣医主管部門の監督検査作業に対して協力しなければならない、拒否、阻止など行為をしてはいけない。 第22条 牧畜獣医主管部門は告発制度を築い、告発電話番号、住所、メールアドレスを公表し、当規定を違反行為の告発を受付するとともに、法に基づいて直ちに取り組まなければならない。 第23条 牧畜獣医主管部門は検査作業を行う時、当規定に整えない屠殺場を見つける際には、規定期間内是正を命じる。期限を過ぎて、依然として当条例に整えない時は、区を設定する市政府から営業許可を取り消す。 第四章 法律責任(水を加えることに関する条文) 第27条 牧畜獣医主管部門は、豚と豚製品に水または他のものを加える豚定められた場所屠殺場、他の企業もしくは個人いずれもその設備それに違法所得を没収するとともに違法所得の3倍以上5倍以下の過料に処す。豚定められた場所屠殺場または他の企業の主な責任者に対して1万元以上2万元以下の過料に処す。罰金の量が確認できない際には、豚屠殺場または他の企業に対して5万元以上10万元以下の料金を処するとともに、個人に1万元以上2万元以下の過料に処す。犯罪を構成する場合は刑事責任を追及する。 豚と豚製品に水または他のものを加える豚屠殺場に、上記処罰のほか、牧畜獣医主管部門が規定する権限に基づいて、営業の停止して整理を命じる。情状が重大な場合または豚と豚製品に水とほかのものの加えることを二回以上行う場合は、区を設定する市政府から営業許可を取り消す。 第28条 豚と豚製品に水または他のものを加える豚屠殺場に、牧畜獣医主管部門が規定する権限に基づいて、是正を命じ、その設備それに違法所得を没収するとともに違法所得の1倍以上3倍以下の過料に処す。豚定められた場所屠殺場または他の企業の主な責任者に対して1万元以上2万元以下の過料に処し、主な責任者に1万元以上2万元以下の過料を処す。罰金の量が確認できない際には、2万元以上5万元以下の料金を処す是正しない企業に営業の停止、整理を命じる。情状が重大な場合は区を設定する市政府から営業許可を取り消す。 豚屠殺実施方法管理条例 (2008年8月1日施行 国家レベルで制定されたもの) 第13条 豚屠殺は関連する国家規定した操作規程と技術要求事項に従って豚の屠殺を行う。屠殺の前、食べ物を与えることをやめ、少なくとも12時間静養させ、屠殺はシャワー、気絶、瀉血、脱毛または毛を剥がし、腹を切り開き内臓を取り除き、切り分ける手順で行わなければならない。 国家は豚屠殺場側が規程により人道的な屠殺の行うことを奨励する。 【原文】 生猪屠宰管理条例实施办法 http://www.gov.cn/flfg/2008-08/04/content_1063909.htm 【アニマルライツセンター補足】 第13条に違反した場合は、同法38条で罰則規定がある。 豚を人道的に屠殺する技術規範 (GB/T 22569生猪人道屠宰技术规范 中華人民共和国国家質量監督検疫総肉・国家標準化管理委員会が作成したガイドライン。国が作成したものであるが、法的強制力はない。2008年発行) 1、範囲: 当基準は豚屠殺を人道的に行う管理と技術要求事項を規定する。 当基準は豚屠殺企業に当てはまる。 2、術語と定義: 下記の術語と定義は当基準に当てはまる。 2.1人道的な屠殺:豚のストレス、恐れ、痛みと苦しみを減らす殺前処分と屠殺方法。 2.2気絶:機械、電撃もしくは気体などを通して意識をなくせるが、依然として呼吸と鼓動を保たせる。 2.3豚追立板:豚を追い立てる工具、一般的にゴムとプラスチックから作り上げる。 3、管理: 3.1屠殺企業は人道的な屠殺の管理体系を樹立し、相応の技術要求を実現するのため、施設、操作方法と従業員への要求を規定して採用しなければならない。 3.2体系書類には標準操作手順、設備の操作と守り方法、緊急対応計画案、従業員の職責を含めなければならない。 3.3体系書類には 肉製品質量を左右する人道的な屠殺要求がどのように飼育と運送環節段階にフィードバックされることを明記しなければならない。 3.4施設事故、火事、停電、気体の漏れ出しが含まった突発事故の処置する緊急対応策を制定し、緊急事故の対応する責任者を明記しなければならない。 3.5殺前処分と屠殺を参加する従業員は関連する要求を身につける。 4、関係者: 4.1豚を車から降ろし、追い立て、気絶、屠殺実行するなどの操作過程を監督する担当者が付くべき。豚を処分と屠殺する時、担当者は直ちに不当な行為を正す。 4.2車から降ろし、屠り待ち、追い立て、気絶と刺殺など手順を行う際には、他人を導く人道的な屠殺知識が備わる従業員は少なくとも一人がいる。 4.3獣医衛生検査者は然るべき人道的な屠殺知識を備えなければならない。 5、施設: 5.1屠殺場は豚の降ろす場所をつけなけれならない。滑らないように、この場所の勾配は20度が超えることが禁止である。豚が畜舎に入ることを導くように、坂の周辺に柵をつけなければならない。 5.2いつでも柵、畜舎、出入口と通路で豚を検査できるようにすべきとともに、病気になる豚、もしくは傷つけの豚を適切な畜舎に移動する。 5.3なるべく角を減らし、直角があってはいけない、豚が自由に移動させるような通路をつけなければならない。 5.4通路には相当した輝度を保って、気絶場所に近づけば近づくほど、その輝度は明るくなる。但し、なるべく影と強いコンテストを避け、あかりを直接に豚の目に差し込むことが禁止である。 5.5気絶の場所に向かう通路には非常口が付いて、いざという時または気絶遅延に供する。 5.6通路には 豚がスピードの緩めと停止、または返せる可能を引き起こすいかなる施設もあるべきではない。 5.7凹凸がない平らな通路にする。排水システムを通路の下に置くすべきではない。もし 豚の行動を妨げないよいに、排水システムの蓋を固め、周りの環境と溶け込んでいるようになる。 5.8畜舎には相当的ラジアンの不透明な囲いと飲水システムが備わなければならない。 5.9天気が暑すぎまたは寒すぎの場合には、畜舎には保温と通風の施設がつく。 5.10なるべく豚を落とす坂に近い所に見つかりやすくて入りやすい体障害豚の畜舎をつける。 6、体障害豚の処分 6.1病気になり、傷をつける豚をすぐに屠殺すべき。すぐに屠殺実行する条件が整わない豚を苦しみ軽減の方法で体障害豚の畜舎に移動しなければならない。 6.2気絶して瀉血する方法で体障害豚に屠殺を実行しなけれならない。…

韓国の動物保護法

韓国の動物保護法を翻訳しました。英語の原文はこちらからご覧になれます。 内容 韓国の動物保護法では、アニマルウェルフェアの「5つの自由」に準じた内容が基本原則として明記されています。 また、地方自治体は5年毎に、その地方自治体に適応される「動物の保護と適切な管理のためのアニマルウェルフェア計画」を提出しなければならないとされています。 日本の農林水産省にあたる韓国の農林畜産食品部内にはアニマルウェルフェア委員会が設置されることになっており、このアニマルウェルフェア委員会は「動物の保護と適切な管理のためのアニマルウェルフェアの計画」の策定と実施や、動物実験倫理委員会の組織の指導と監督、アニマルウェルフェアに配慮された畜産場の認定等に関して農林畜産食品部長官に助言を行います。 韓国の動物保護法には具体的に動物をどのように扱うべきであるのかということも明記されています。例えば、屠殺の痛みは最小限にすること、屠殺の際は意識がなくなってから次のステップに進むこと、断尾・除角・去勢をする場合には獣医学的方法をとるということ、動物の輸送の際に気を付けるべきことも法律で明記されています。 また、アニマルウェルフェアに配慮した畜産場の認定についても法律で定められています。 事実を偽るなど不適切な手段でアニマルウェルフェアに配慮された畜産場認定を獲得したり、認定されていないにもかかわらずアニマルウェルフェアに配慮された畜産場を名乗った場合は、2年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金に処されます。(第30条1、2に違反) 日本では実験施設の登録・査察すら義務付けられていない動物実験についても、韓国の動物保護法ではさらに進んで、動物実験を審議したり、実験動物の保護を求める動物実験倫理委員会の設置を義務付けており、その組織構成についても定めています。 第24条では捨てられた動物や、障がい者のためのガイド犬のような動物を動物実験に使ってはいけないということも明記されており、これに違反した場合300万ウォン以下の罰金に処されます。 日本の動物愛護法には畜産動物に関しての条項は1つもありませんし、アニマルウェルフェア(動物の福祉)という言葉も条文に入っていません。しかし韓国の動物愛護法はアニマルウェルフェアに配慮された畜産業や、苦痛の少ない屠殺、輸送方法にまで言及しています。また、日本のような畜産動物や実験動物についての除外規定もありません。法律で動物の福祉を担保するという点で、日本は中国だけでなく、韓国にも大きく引き離されていると言えます。今回の動物愛護法改正で犬・猫だけでなく全ての動物を守れるような法律に改正できなければ、その差はどんどん広がってしまうでしょう。 韓国動物保護法 第1章 総則 第1条(目的) この法律の目的は、動物の虐待を防止し、適切に動物を保護し管理するために必要な事項を規定し、動物の生命や安全、福祉そして動物の命を尊ぶ国民の精神性を向上させることにある。 第2条(定義) この法律に使用される用語は、以下のように定義される。(法律第12051号 2013年8月13日 改正、法律第14651号 2017年3月21日 改正) 1.「動物」という用語は、疼痛を感じる発達した神経系をもつ脊椎動物である以下の動物のいずれかを意味する (a)哺乳類 (b)鳥類 (c)爬虫類、両生類及び魚の中で、関係中央行政機関長・農林畜産食品部長官が協議した後に大統領政令で定める動物 1-2 「動物虐待」という用語は、正当な理由なしに動物に不必要かつ回避可能な身体的苦痛またはストレスを与える行為、または飢えや病気などに対して適切な措置を怠る行為を意味する。 2「登録対象動物」という用語は、保護、失踪や飼育放棄の予防、疾病管理、公衆衛生上のリスクを予防するために登録される必要があると認められる場合、大統領政令で定める動物を意味する。 3「動物の所有者又は保管者」という用語は、動物の所有者又は、一時的又は永久に当該動物の飼い主に代わって動物を飼育、世話又は保護することに従事する者を意味する。 4「動物実験」という用語は、実験動物法第2条(1)に定義されているあらゆる動物実験を意味する。 5「動物実験機関」という用語は、動物実験を行う資格を有する大統領令で定める法人、団体又は機関をいう。 第3条(動物保護のための基本原則) 動物を育てたり、世話したり、保護するために、以下の原則を遵守すべきである。(法律第14651号 2017年3月21日 改正) 1 動物は自然な行動と元の物理的な形を保ちながら、通常の生活を営む。 2 動物は、渇き、飢餓、栄養失調に悩まされてはならない。 3 動物は不快感を感じずに正常な行動を自由に表現しなければならない。 4 動物は、痛み、怪我、および病気に悩まされないものとする。 5 動物は恐怖や苦痛から解放されなければならない。 第4条(国家、地方自治体、市民の責務) (1)国は、動物の適切な保護及び管理のために5年ごとにアニマルウェルフェアのための包括的な計画を策定し実施しなければならない。計画には以下の内容を含まなければならない。地方自治体はそのような計画を実施する上で国と十分に協力しなくてはならない。(法律第14651号 2017年3月21日 改正) 1 動物虐待の防止とアニマルウェルフェアに関する基本方針。 2 以下に述べる動物の扱いに関する事柄。 (a)所有者や保管者のいない、道路や公園などの公共の場所で迷っていたり捨てられたりしている動物。(以下では「失踪又は飼育放棄された動物」と記す。) (b)第8条(2)に規定されている虐待行為により苦しんでいる動物(以下では「虐待されている動物」と記す。) 3 動物実験機関に関する事項及び第25条に基づく動物実験倫理委員会の運営。 4 動物虐待の予防、アニマルウェルフェアおよび動物実験の倫理に関する教育および広報。 5 アニマルウェルフェア畜産業の拡大とアニマルウェルフェア畜産場の支援に関する事項。 6 コンパニオンアニマルのための運動・休憩施設を含む動物の虐待の防止及びアニマルウェルフェアに必要なその他の事項。 (2)特別市市長、広域市市長、道知事、特別自治道知事又は特別自治市市長(以下「市長又は道知事」という。)はそれぞれ、特別市、広域市、道、特別自治道又は特別自治市(以下「市又は道」という。)に適用される、1)に関連する包括的な計画に基づいたアニマルウェルフェアの計画を5年毎に策定しなければならない。また、この計画を農林畜産食品部長官に届け出なければならない。 (法律第11690号 2013年3月23日 改正) (3) 国及び地方自治体は、(1)と(2)に示されているプロジェクトを適切に行うために労働力や予算などの確保に務めるものとする。適切に動物を保護・管理し、福祉への取り組みを推進するために国は予算内で、地方自治体がプロジェクトを行うために必要になった費用の全てまたは一部を補うために補助金を授与することができる。(法律第14651号 2017年3月21日 新改定) (4)国と地方自治体は大統領令で定められた非政府団体にキャンペーンや、動物保護のための他の活動を始動するよう促進することができる。また、そのようなキャンペーンや活動に必要なサポートを提供することもできる。 (5)全ての市民は、動物を保護するための対策を取るため、そして動物を保護するためのその他の必要な努力をする際、国と地方自治体と十分に協力するものとする。 第5条(アニマルウェルフェア委員会) (1) アニマルウェルフェア委員会は、農林畜産食品部内に、農林畜産食品部長官に次の事項についての助言を行うために設置するものとする。(法律第11690号 2013年3月23日 改正) 1 第4条に基づく包括的な計画の策定と実施。 2 第28条に基づく動物実験倫理委員会の組織に関する指導と監督。 3 第29条に基づくアニマルウェルフェア畜産場と、アニマルウェルフェア畜産業の認定。 4 動物の虐待の防止、動物の救助及び保護等の動物の福祉に関する事項。 (2)アニマルウェルフェア委員会は、1名の議長を含む10名以下の委員からなるものとする。 (3)委員は以下の者の中から農林畜産食品部大臣の委任を受け、委員による決定で委員間から議長が選出されるものとする。(法律第11690号 2013年3月23日 改正、法律第14651号 2017年3月21日 改正) 1 動物の保護と福祉に豊富な知識と経験を有する獣医。 2 第4条(4)に該当する非政府組織が推薦し、動物福祉政策に関する豊富な知識と経験を有する者。 3 その他農林畜産食品部令で定める資格基準を満たし、かつアニマルウェルフェア政策の専門知識を有する者。 (4)アニマルウェルフェア委員会の組織及び運営に関するその他の事項は、大統領令により定める。 第6条(他法令との関係) 他の法律で特に明記されている場合を除き、動物の保護、使用、および管理は、この法律の規定に従うものとする。 第2章 動物の保護と管理 第7条(適正飼養及び管理) (1)動物の所有者又は保管者は、適切な飼料及び水を動物に提供し、動物の十分な運動、休息、睡眠を確保するよう努めなければならない。 (2)動物が疾病又は傷害に苦しんでいる場合、動物の所有者又は保管者は、速やかにその動物を治癒させ、又はその他の必要な措置をとるよう努めなければならない。 (3)動物の所有者または保管者が動物を管理したり、動物を他の場所に移動させるときは、動物を新しい環境に適応させるために必要な措置を講じるよう努めなければならない。 (4)(1)から(3)を除き、動物の適切な飼育方法及び管理方法に関する事項は、農林水産省令で定める。 (法律第11690号 2013年3月23日 改正) 第8条(動物虐待の禁止等) (1)何人も動物に対して以下の罪を犯してはならない。(法律第11690号…

飼育下の展示用の猛禽類の基準 オーストラリア ニューサウスウェールズ州

展示動物保護条例 1.1総則 1.1.1  檻のつくり a)檻は十分に管理され動物やスタッフや市民のために常に動物を檻に入れておく b)檻は屋根で覆われ防水の壁で囲まれ雨風、強烈な温度や太陽から守り寝ぐらに安全を提供する c)猛禽類の檻は水の噴射もしくは雨にアクセスできる d)檻は水はけが良く清潔さを保てる基板もしくそれに代わる糞尿、カビや菌から守る基材が取り付けられている e)檻の囲いのメッシュ部分は曲げることのできるナイロンでありワイヤーメッシュの場合は柔軟性があり動物の衝突時に衝撃がないようにする。ワイヤーの屋根は水平に近い状態が好ましい。 f)檻の大きさと作りは左右上下に自由に動け1.1.5の記述にある最低基準より下ではならない g)檻の入り口は二重であること。ドアは自動開閉され出た後は鍵をかけられる   1.1.2 取り扱い設備 病気の動物には弱光にし孤立させ温かくする   1.1.3 種内の交流(攻撃性の低下) a)似た大きさの猛禽類は種内での攻撃性がなければ檻の中での狩りの場は同じにする b)猛禽類が他の猛禽類の存在や攻撃性からのストレスで危険な状態を示す場合は他の猛禽類と離す   1.1.4 檻の中の装備品 a)檻の中の止まり木やレッジ(壁からの水平の出っ張り)の総数は鳥数を上回る b)隣同士での檻は止まり木やレッジを他の猛禽類からの視野に入らないようお互いが届かない距離に屋根で覆われた檻内に設置される c)止まり木やレッジは最大限に飛行できる場所に取り付けること。少なくとも地面から2m以下にはならない d)高い位置の取り合いを避けるため高い位置に沢山の止まり木を設置 e) a)の要件に加えて正常な飛行が不可能な猛禽類のために(切り倒した)切り株や大き目の粗い枝を置き猛禽類が基板から止まり木に登れるようにする f)取り付けられた装備品や壁に羽が接触することなく快適に止まれるよう止まり木、レッジ、切り株を置く g)止まり木は清潔で天然の枝であり枝の直径や断面積は異なりツメの長さの円周以下にならぬようにする h)夜行性で穴を寝ぐらとするフクロウにはそれぞれに光から身を避けられる暗い隅の安全な場を与える。空洞のある丸太が相応しい。 i)檻に雄、雌がいる場合、お互いが視覚に入らず雄、雌がそれぞれ孤立できるようバリアをする j)止まり木は鳥が弧状を描き翼を広げ飛び、着地する時でも屋根に当たらないよう十分離す k)交配用の檻の止まり木の位置は交尾時に必要となる上方スペースを十分に取るようにする l)水浴びのための深さ5センチ以上15センチ以下、十分な大きさ(自然な態勢で水浴びが可能な直径サイズ)の(人口)池や容器を設置する m)(人口)池/容器は清潔であり滑ったり鋭い危険な刃(角)がないようにする n)(人口)池/容器は清潔な淡水で深さは一番小さな鳥の脚の長さと同等な15センチ以下であること   1.1.5 必要とされるスペース 猛禽類の住居用の鳥小屋は、以下のサイズを最小基準とする: 名前 幅(m) 長さ(m) 高さ(m) コンドル目 コンドル科 アンデスコンドルVultur gryphus 6 15 5 タカ目 ミサゴ類 ミサゴ Pandion haliaetus 3.5 8 4 タカ科 カタグロトビ Elanus notatus 2.5 6 4 クロオビトビ Elanus scriptus 2.5 6 4 トビ Milvus migrans 3 8 4 シラガトビLophoictinia isura 3 8 4 クロムネトビ Hamirostra melanosternon 3.5 8 4 シロガシラトビ Haliastur indus 3 8 4 フエナキトビ Haliastur sphenurus 3 8 4 アカエリツミAccipiter cirrhocephalus 3 8 4.5 アカハラオオタカ Accipiter fasciatus…

中国の動物実験に関する法令

中国では実験動物に関する、下記の法令が存在する。 (全国) 《实验动物管理条例》 (自治体ごと) 《广东省实验动物管理条例》 《黑龙江省实验动物管理条例》 《重庆市实验动物管理办法》 《辽宁省实验动物管理办法》 《甘肃省实验动物管理办法》 《湖北省实验动物管理条例》 《北京市实验动物管理条例》 《云南省实验动物管理条例》 《江苏省实验动物管理条例》 《浙江省实验动物管理条例》 《福建省实验动物管理条例》 《安徽省实验动物管理条例》 《上海市实验动物管理条例》 《山西省实验动物管理条例(试行)》 《天津市实验动物管理条例》 《河北省实验动物管理办法修正案》 《吉林省实验动物管理办法》 《山东省实验动物管理办法》 《广西壮族自治区实验动物许可管理实施细则(试行)》 《四川省实验动物许可证管理实施细则(试行)》 《贵州省实验动物管理实施细则》 《陕西省实验动物管理办法》 国家レベルの「実験動物管理条例」(全国)は1988年に発令された。 具体的には、実験動物を愛護し、虐待を禁止されることが定められている。それ以外に、餌と飲用水の品質を保障することも要求されている。 省レベルの条例のほとんどは、2000年から2010年にリリースされ、国家レベルより詳しい。 例えば、広東省の条例は「実験動物の命の価値及び権利福祉を尊重すべき」「実験の目的、公衆の利益、実験動物の命の価値という三方のバランスを慎重にとるべき」などと書かれている。また、虐待禁止だけではなく、もっと具体的に「必要なく傷つけられること、飢餓、不安、病、痛みを避けるべき」「手術する時に、有効な麻酔をかけるべき。殺す場合は、安楽死を行うべき 」とも書かれている。 ただ、そこまで詳しく書いているのは広東省のみ。他の省は非常に基本的かつ手続き的なことしか書いていない*1。 詳しく見ていくと、一部義務化されているものもあるが、状況は日本とあまり変わらず実験される動物にとって厳しいものとなっている。日本は自主規制のみで法的な枠組みはゼロ。兵庫県のみ届け出制をとっているが、それ以外の都道府県ではどこに実験施設があるのか把握されていない。実験施設の査察を行っているのは静岡県だけだ。 WAP(世界動物保護協会)による「実験される動物の保護」評価は、中国、日本ともにC(A~Gの7段階評価)で、ヨーロッパよりも低いものになっている。 中国の状況は次のとおりだ。 動物実験者の免許や資格などの制度 国家レベルでは、資格制を徐々に設立することを目指すと示しているが、義務ではない。一部の省では、動物実験者の資格証書が要求されている。 動物実験施設・実験動物飼育施設の登録や届出などの制度 施設の衛生的な条件に対する要求はあるが、登録や届出はなし。 動物実験計画の許可や認可などの制度 ほとんどの省では、動物実験を行う組織は許可証を取得する義務があるが、ひとつひとつの動物実験に対する審査をすることはない。一つの組織は許可を貰ったら、数年間実験を行うことができる。 ただし、一部の省では、実験を行う組織は毎年検査されることはある。 第三者機関による動物実験施設の査察制度 一部の省では、地方の政府機関(科学技術庁など)が査察の役割を担う。 動物実験委員会の設置 条例ではなく、「指導性意見」として『動物実験管理委員会(または実験動物道徳委員会、実験動物倫理委員会など)の設置が必要』とされているが*2、「指導的意見」であるので、強制力については曖昧。 動物実験の記録 国家レベルで義務化されている。具体的には「実験動物の質を観測する」と書かれている。また、実験動物の病死する場合の原因も記録する義務がある。ほとんどの省でも義務化されている 罰則制度 国家レベルでは、行政罰されることがある。例えば、警告、期限内改善の実施を要求、強制閉鎖など。省レベルは基本的に記載されていないが、広東省では、許可証がないまま実験すれば、違法所得は没収され、一万から三万元の罰金*3。 *1 中国全国及省级的实验动物保护法规  http://appedia.arc.capn-online.info/pmwiki.php?n=知识库.中国全国及省级的实验动物保护法规 *2  关于发布《关于善待实验动物的指导性意见》的通知 http://www.most.gov.cn/fggw/zfwj/zfwj2006/200609/t20060930_54389.htm *3 《广东省实验动物管理条例》 来源: 广东省科技厅政策法规处    发布日期:    2010-08-31 http://www.gdstc.gov.cn/HTML/zwgk/zcfg/bmgfwj/13197071167591710709488314922881.html (調査・翻訳 ARCスタッフ ワン)