環境省の定義:動物を闘わせることは違法

闘鶏は違法です。

二羽のオスの軍鶏を囲いの中に入れた時点で、違法になりえます。

2022年4月28日、参議院環境委員会で寺田静議員が闘鶏の違法性について質問に立ちました。

先般の改正によって罰則規定が厳格化されたものの一つの44条2項ですけれども、愛護動物に対しみだりに身体に外傷が生ずる恐れのある行為をさせることという項目に該当するのではないかと、この、軍鶏を闘わせること自体が動物愛護法の罰則対象になるのではないかと思いますけれども、環境省の見解をお伺いしたいと思います。

これにたいし、環境省の奥田局長は以下の内容を回答しました。(わかりにくいので要点をまとめています)

  1. 「みだりに」という言葉は他の法令における一般的な解釈と同様に、「概ね正当な理由がない」と言った意味で用いられている
  2. 個別の状況に応じて最終的には司法が判断するものである
  3. 伝統行事として社会的に認容されているような闘鶏であって、必要な限度を超えて動物に苦痛を与えるような手段や方法を用いていない場合は許容されることもある
  4. 好奇的娯楽を目的として闘鶏を行われるものは正当な理由とは認められず、虐待に該当する可能性が高い

アニマルライツセンターやクックハウスに情報が寄せられる闘鶏は、好奇的娯楽にあたっています。キワモノとして報道機関が好奇心だけで取り上げることはあっても、それは伝統文化などとは異なりますし、またたとえ伝統文化であったとしてもオスの軍鶏を闘わせれば必ずどちらかが流血したり死亡するという状況に陥るためどのように言い訳したとしても、過度な苦痛を動物に与えるものとして罰則の対象になる可能性が高いのです。一般の人々にも公開できるような闘鶏は基本的にありません。

個別の事案で司法が判断すべきことであるため、答弁は断定的には述べることはできないでしょうが、オスの軍鶏を闘わせることは、これは動物虐待に当たるのです。

条例があろうとなかろうと関係ありません。どこの県で行われていようと、全て違法であるという認識をすべての行政も市民も持ってください。

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