2019年にOIE(世界動物保健機関)は、商業利用される爬虫類の殺し方についての動物福祉規約をリリースしました。日本では哺乳類や鳥類も驚くべき残酷な方法で殺されていますが、爬虫類やその他の種は更にひどい方法が取られており、また福祉的な方法についての知識もほとんど知られていません。
このOIE動物福祉規約は国際スタンダードであり、OIEに批准している日本も守るべき規約です。しかしいつもの通り、OIEを担当する農林水産省は日本語訳を一切発表していません。アニマルライツセンターでは少しでも福祉的な考え方が広まることを望んでおり、この規約を翻訳しました。
日本で商業利用される爬虫類には、すっぽんやマムシ、ハブ、その他革などのために殺される動物があります。通常商業利用される場合、大量に殺されるため、その殺害方法はひどくなりがちであり、この規約は最低限のものであると認識してください。つまり、商業利用以外、または大量に殺さない場合は、この方法以上に安楽な方法を選択するべきであることを忘れてはなりません。
7.14.章 皮、肉、その他の製品のための爬虫類の殺害
条項 7.14.1.
範囲
この章の提言は、皮、肉、その他の製品のためにカメ、ワニ、トカゲ、ヘビを殺す過程で、福祉を徹底する必要性に取り組むものである。
条項7.14.2.
定義
この章の定義の一部は、爬虫類という動物の特性を考慮して、用語集および7.5章の定義と異なる。
この章において :
脊髄破壊法: 完全に脳を破壊するために、大後頭孔から脳に棒や深鉢(または貫通性の拘束ボルトや銃弾)を突き刺して行われる方法。
抑制:効率的に気絶または殺害するために、爬虫類の随意運動や反射運動を低減または排除する、許容可能な物理的または化学的方法を意味する。
気絶:この章で定義されている対象となる種の結果に従って、爬虫類が死ぬまでに意識を即座に失うか、意識がなくなるまで痛み、苦痛、苦しみがなくなる手順を意味する。
意識消失:一時的または永久的な脳機能の混乱によって引き起こされる気絶の状態を意味する。
条項7.14.3.
一般的な考慮事項
爬虫類の解剖学と生理学により、適切な抑制、気絶および殺害手法を選択する際には、さまざまな要因を考慮する必要があるものとする。このような要因には、爬虫類のサイズ、特定の方法に対する特定の種の耐性と不耐性、爬虫類の取り扱い、静脈へのアクセスの容易さ、動物取扱者の安全性が含まれる。
1. 動物福祉計画
爬虫類が殺害される施設には、動物福祉計画や関連する手順が適用されている必要がある。この計画の目的は、爬虫類が死亡するまでのいかなる段階においても、適切な動物福祉を維持されるものであるとする。
爬虫類取り扱いの各段階において、条項7.14.6の基準を含むこの章の関連する推奨事項に基づき、福祉が適切に実施されるよう、動物福祉計画には標準作業手順を含めるものとする。また、爬虫類の福祉に悪影響を与える可能性のある停電やその他の状況など、特定のリスクに対処するための是正措置も含める必要がある。
2. 人材の能力と訓練
動物取扱者は、爬虫類の取り扱いや移動方法、気絶方法と効果的な気絶方法の検証、殺害、種の認識とこれらの動物たちの関連行動、動物福祉とその業務を遂行するために必要な技術的原理を理解する能力を有するものとする。
十分な数の人員が訓練を受け、有能であり、この章で概説されている推奨事項と、その国家的状況での適用について精通している必要がある。
施設の管理者は、人員が有能かつ条項7.1.2の動物福祉に関する指針に従って業務を遂行することを保証するものとする。
施設の管理者は、人員がそれぞれの業務時間の間、肉体的かつ精神的に業務を遂行できることを保証するものとする。
正式な訓練または実務経験を通じて能力を習得できる可能性がある。この能力は、所管官庁またはそれによって認定された独立機関によって検証されるものとする。
3.取り扱い、抑制、気絶、および殺害に関する考慮事項
取り扱い、抑制、気絶および殺害手法は、爬虫類の次の特性を考慮に入れる必要がある。
-
- 視覚、触覚、聴覚、嗅覚、振動刺激に対する感度と反応性
- 取り扱い中や拘束から逃れる機敏性と強さ
- 咬傷、傷口感染、締め付け、鈍的外傷または毒物を介して、取扱者に重大な負傷を負わせる能力
- 低体温や代謝速度の低下による動作緩慢や休眠、反応性の低下は、休止または気絶の指標とみなすものではない。
- 爬虫類では非常に心的外傷的な状況でも、発声の欠如がよく見られる。
- 不適切に拘束された場合、逆流して窒息する傾向がある。
条項7.14.4.
爬虫類の入手源と輸送
爬虫類は、輸入国および輸出国を含むすべての国内法、および絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES)を含む国際条約に従って、合法的に入手する必要がある。
爬虫類には入手源に関する書類が添付されているものとする。
爬虫類の移動の際の捕獲方法や輸送方法は、人間や動物の健康、福祉、安全性において妥協してはならない。
殺害過程の選定
爬虫類の場合は、気絶直後の殺害または直接殺害方法のいずれかによるものとする。気絶の場合は、意識が回復する前の死亡を保証するものとする。
殺害過程に利用される方法の選定に影響を与える可能性のある基準は以下の通りである。
- 爬虫類の種とサイズ
- 殺害過程で制限される爬虫類の動きの範囲
- 手順を効率的に実行するための知識や技術のレベル
- 取扱者の安全性
- 加工の必要条件と爬虫類製品の目的の互換性
- 薬物を使用する場合は、薬物の供給力、ライセンス、使用条件、人間による乱用の可能性、爬虫類、動物または人間による消費などの他の製品の使用に対する影響。
- 適切な作業手順で機器を維持する能力。
殺害過程では以下を遵守するものとする:
- 爬虫類の動揺、恐怖、ストレス、痛みを最小限に抑える。
- 爬虫類の種類やサイズ、年齢、健康状態に適切な方法。
- 信頼性と再現性がある。
- 気絶方法(条項7.14.2に基づく)直後の殺害または一度で行う直接殺害方法を含む。また気絶方法を行う場合は、必ず無意識の状態の間に殺害する。
経済的要因または費用要因が、気絶または殺害に使用される方法の選択に影響を与える可能性があるが、それらを理由に爬虫類の福祉や本章に記載された結果に妥協してはならない。
条項 7.14.6.
爬虫類の気絶および殺害結果の測定基準
動物に基づく以下の測定基準は、動物福祉の有用な指針となる。これらの基準とその適切な境界値の使用は、爬虫類を気絶および殺害するために使われる様々な手法に適応させなければならない。これらの基準は管理法や手法の効果を監視する手段として見なされ、かつ動物福祉に影響を与えるものである。
気絶および殺害手法の有効性の測定基準に関する限り、意識不明または死の検証には複数の基準が望ましいが、以下の基準のいずれかがある場合は意識ある状態だと証明するに足ると見なさなければならない:
- 光または動く物体に対する瞳孔反応
- 物体または動きに応じた目の動き
- まぶたが存在する種の角膜の接触または接触に対する瞬きや瞬目反応
- まぶたが存在する種の自発的なまぶたの開閉
- 意図的な防御反応
- 舌の動き
- 顎の緊張(ワニ類を除く)
上記すべての基準が見受けられず、かつ以下の永続的停止が確認できる場合には、死を推測できるものとする:
- 頭部への刺激に対する反応。脳活動の表示
- 呼吸
- 心臓活動(心拍が存在してもその爬虫類が必ずしも生きているとは言えないが、心拍の永続的な停止は死を意味する)。心臓活動を、死の唯一の指針として使用してはならない。
条項 7.14.7.
身体的拘束
爬虫類を気絶および殺害する過程において、動きを抑制し処置精度を向上させるため、身体的拘束が多くの場合要求される。この分類群の身体的および行動的特性により、爬虫類の拘束に関する特別な考慮が必要である。
動物福祉における効果的な身体拘束の推奨事項に関する限り、拘束方法は次のようにすること:
- 機器または人員による過度の圧力での負傷を回避する
- 爬虫類の過剰または長期に及ぶ奮闘を避けるため、迅速に処置する
- 痛みや怪我を引き起こす可能性のある機能を除外する
- 動物の足や脚部、尾、頭で持ち上げたり、吊り下げたりしない
- 身体の一部分(頭や首など)のみを拘束し、残りの部分を過度に動かせるようにしない
- 口が拘束される場合は、動物が鼻孔から自由に呼吸できることを確認する
- 動物を動かすときは適切に支える
- 足や脚部を、テープで貼ったり紐で縛ったりすることを唯一の拘束方法としない。必要な場合は、その方法が怪我や痛みを引き起こさないようにする
動物福祉の根拠から、容認できない手段または履行は次のとおりとする:
- 体の固定またはその他の理由にかかわらず、脊髄の切断、手足の骨折、手足の腱の切断、眼の損傷など、不必要な負傷を引き起こすこと
- 総排泄腔反射などの反射を確認する目的以外の、敏感な身体の一部を引っ張ったり調べたりすること
動物に基づく測定基準:過度のもがき、過度の動き、過度の発声、トラウマおよび負傷
条項 7.14.8.
気絶および殺害手法の導入
気絶は、爬虫類の殺害を円滑にするために使われる場合がある。気絶の手法は、意識不明の後に爬虫類の死をもたらすか、あるいは追加の殺害手段を必要とする可能性がある。
気絶させる場合は、以下の手法をとること:
- 爬虫類の種類、大きさ、年齢、健康状態に適する
- 信頼性および再現性がある
- 爬虫類の動揺、ストレス、痛みを最小限に抑える
- 条項7.14.7に従い、拘束を回避または最小限に抑える
- 即時の意識不明、または爬虫類の死まで続く意識不明が始まるまでは、痛みや極度の不安、苦痛のない状態をもたらす
- 気絶し意識不明の状態で爬虫類が死なない場合は、殺害手法に従う
使用する機器は、特に動物の種と大きさに関して、メーカーの勧告に従い適切に維持および操作するものとする。機器の維持管理は施設管理者の責任であり、管轄官庁または認定委任機関の監督下になければならない。
最初の気絶手法が条項7.14.6で記載されているように意識不明を引き起こさない場合、この条項に従い、補助的な気絶または殺害手法を直ちに使用しなければならない(条項7.14.9から7.14.16)。
動物に基づく測定基準:条項7.14.6に記載されている即時の意識不明または死
条項7.14.9.
電気スタニング(ワニ類のみ)
電気スタニングとは、死に至るまで持続する即時の意識消失を引き起こすために、適正な周波数の電流を十分な強度および持続時間、脳を介して流すことである。.
動物福祉における電気スタニングの効果的な使用に関する推奨事項は次のとおりである:
- 機器およびその使用手順は、管轄官庁または認定指定期間の承認を受けるものとする。
- 機器は、脳に十分な電流を流すものとする。
- 機器は、使用前に科学的な妥当性確認、検証および較正が行われ、また、定められた手順に沿って維持管理されるものとする。
- 最小限の電気パラメータ(電流量、電圧、周波数)を適用するものとする。パラメータは、同じ動物種であっても大きさ、年齢、体重によって変わることがある。
- 通電時間は最小限に抑えるものとする。持続時間は、同じ動物種であっても大きさ、年齢、体重等によって変わることがある。
- 爬虫類は、意識の回復を回避するために、効果的なスタニングが確認された後、条項7.14.10から条項7.14.16に従って遅滞なく殺害されるものとする。
- 爬虫類は、電極の正確な設置がそれに依存する場合、効果的に拘束されるものとする。
- 爬虫類の種、大きさ、種類に適した機器及び電圧を選択するものとする。
- 機器は、メーカーの推奨事項に従って清浄、維持管理および保管されるものとする。
動物に基づく測定基準:条項7.14.6に記載されている即時の意識消失または死
条項7.14.10.
貫通式キャプティブ・ボルト
貫通性キャプティブ・ボルト法の目的は、機械装置を用いたキャプティブ・ボルトの衝撃および貫通によって無意識状態を引き起こし、脳に大きな損傷を与えることである。ボルトの挿入によって生じる衝撃および身体的損傷は、直ちに意識消失または死を引き起こすものとする。 ボルトの挿入後に死に至らない場合、条項7.14.10から条項7.14.16に準する追加の殺害方法を用いて確実に死亡するようにしなければならない。
動物福祉における貫通式キャプティブ・ボルトの効果的な使用に関する推奨事項は次のとおりである:
- 爬虫類は、効果的に拘束されるものとする。
- ボルトが脳を貫通するように、装置を頭部に正しく配置するものとする。
- ボルトは、適切な質量、長さ、直径、形状であるものとする。
- 正しい速度でボルトを発射するために、カートリッジまたは圧縮空気の仕様を定めるものとする。
- 爬虫類の種、大きさ、種類に適した機器及び電圧を選択するものとする。
- 機器は、メーカーの推奨事項に従って清浄、維持管理および保管されるものとする。
動物に基づく測定基準:条項7.14.6に記載されている即時の意識消失または死
条項7.14.11.
非貫通式キャプティブ・ボルト
非貫通式キャプティブ・ボルト法は、「脳しんとう的スタニング」と呼ばれることもあるが、脳しんとうは、貫通式および非貫通式の両方法の基本原則である。脳しんとうは、意識消失および死の両方に至ることがある。頭部への打撃の適用後に死に至らない場合は、確実に死亡するように、条項7.14.10から条項7.14.16に準ずる追加の殺害方法を即座に用いるものとする。
動物福祉における非貫通式キャプティブ・ボルトの効果的な使用に関する推奨事項は次のとおりである:
- 爬虫類は、効果的に拘束されるものとする。
- 脳へのエネルギーの最適な伝達を可能にするため、装置は頭部に正しく配置するものとする。
- ボルトは、頭蓋および脳の生体構造に適した質量、直径および形状であるものとする。
- 爬虫類の種、大きさおよび種類に合わせて、機器を適切に選択、維持、および調整するものとする。
- ボルトを正しい速度で発射するため、カートリッジまたは圧縮空気の仕様を定めるものとする。
- 爬虫類の種、大きさ、種類に適した機器及び電圧を選択するものとする。
- 機器は、メーカーの推奨事項に従って清浄、維持管理および保管されるものとする。
動物に基づく測定基準:条項7.14.6に記載されている即時の意識消失または死
条項7.14.12.
頭部への打撃
脳しんとうを引き起こすための頭部への打撃は、手動で行うことができる。脳しんとう状態は、通常、反射消失を伴う突然の意識消失を伴う。 意識消失を引き起こすには、通常の神経機能を乱すために脳への十分なエネルギーの伝達を必要とする。打撃の程度が十分である場合、その動物は死に至る。頭部への打撃の適用後に死に至らない場合は、確実に死亡するように、条項7.14.10から条項7.14.16に準ずる追加の殺害方法を即座に用いるものとする。重要な点として、動物種間の身体構造上の違いにより(例:ワニ類の脳頭蓋の厚さ)、この方法の適用が困難な場合があり、そのような場合においては、その他の気絶および殺害方法を優先的に用いるものとする。
動物福祉における頭部への打撃の効果的な使用に関する推奨事項は次のとおりである:
- 爬虫類は、効果的に拘束されるものとする。
- エネルギーの脳への最適な伝達を可能にするため、正しく打撃を与えるものとする。
- 道具は適切な大きさおよび重さであり、打撃は脳しんとうを引き起こすのに十分な力を有するものとする。
- 爬虫類の種、大きさおよび種類に適した機器および方法を選択するものとする。
動物に基づく測定基準:条項7.14.6に記載されている即時の意識消失または死
条項 7.14.13.
銃撃
銃弾が脳に入る効果的な銃撃は、即時の意識消失と死を引き起こす事が出来る。心臓や首に銃を撃っても、爬虫類がすぐに意識を失うことはないため、使用しないものとする。銃撃後に死に至らない場合は、確実に死亡するように、条項7.14.10から条項7.14.16に準ずる追加の殺害方法を即座に用いるものとする。
爬虫類を手で拘束することは、射線にいる人間の安全上の懸念から使用すべきではない。
動物福祉における銃撃の効果的な使用に関する推奨事項は次のとおりである:
- 脳へ正確に的中することを確保するものとする。
- 爬虫類の種、大きさ、種類に適している銃器と銃弾を選択するものとする。
- 機器は、製造元の推奨に従って清掃および保管するものとする。
動物に基づく測定基準:条項7.14.6に記載されている即時の意識消失または死
条項 7.14.14.
ピッシング
ピッシングとは、脳組織の破壊による死を保証するために使用される補助的な方法である。これは、大後頭孔またはキャプティブボルトか銃撃による穴を通して棒または探針を脳に挿入することによって実行される。棒または探針を挿入後、脳組織の破壊を保証するために、遠心運動状に最低4回すばやく回すものとする。
動物福祉におけるピッシングの効果的な使用に関する推奨事項は次のとおりである:
- ピッシングは無意識の爬虫類でのみ使用されるものとする。
- ピッシング器具の動きは、脳組織の最大の破壊を保証するものとする。
動物に基づく測定基準:条項7.14.6に記載されている死の確認
条項 7.14.15.
断頭または脊髄切断
断頭は、鋭い器具(ギロチン、斧、または刃物)を使用して頭蓋骨と第一頸椎の間で動物の首を切ることにより、頭の切断につながる。一部の爬虫類種では、断頭は解剖学的に実行可能ではない。脊髄を切断するには、首から頭を完全に分離する必要はない。一部の爬虫類は、断頭または脊髄切断後1時間以上意識を維持する場合がある。これにより、気絶した無意識の爬虫類およびその後の脳の即時破壊によってのみ、脊髄の断頭または切断が許容される。
動物福祉における断頭または脊髄切断の効果的な使用に関する推奨事項は次のとおりである:
- 断頭または脊髄切断は、意識のない爬虫類でのみ使用するものとする。
- 断頭または脊髄切断の直後には、必ず脳を破壊するための物理的介入、つまり、脳の即時破壊またはピッシングが直ちに行われるものとする。
動物に基づく測定基準:条項7.14.6に記載されている死の確認
条項 7.14.16.
化学薬品
関連する規制当局の承認を条件として、爬虫類の抑制または殺傷に使用できる幾つかの化学薬品がある。拘束または殺害のためのこれらの薬品の使用は、所轄官庁の要件に従って獣医または獣医準専門家によって監督されるものとする。薬品の投与後に死に至らない場合は、確実に死亡するように、条項7.14.10から条項7.14.16に準ずる追加の殺害方法を即座に用いるものとする。
化学薬品の有効性は、爬虫類の代謝率によって異なる。
動物福祉における化学薬品の効果的な使用に関する推奨事項は次のとおりである:
- 適切な身体的拘束が投与に使用されていることを確認するものとする。
- 使用する化学物質と用量がその爬虫類の種と大きさに適していることを確認するものとする。
- 投与経路がその爬虫類に適していることを確認するものとする。
動物に基づく測定基準:条項7.14.6に記載されている死の確認
条項 7.14.17.
爬虫類の気絶や殺傷には許されない方法
爬虫類の特定の解剖学的および生理学的特性により、条項7.14.10から7.14.16に記載されている以外の方法を使用する。ことは不適切で許容できないと見なされる。許されれない方法の例を次に示す:
- 失血
- 凍結または冷却
- 加熱または沸騰
- 窒息または水死
- 圧縮ガスまたは液体を使用した膨張
- 生きたままの内蔵摘出または皮剥
- 心停止を引き起こす収縮バンド
- 窒息ガスの吸入:二酸化炭素(CO2)、一酸化炭素(CO)、または窒素(N2)
- 神経筋遮断薬の使用
- 頸部脱臼。
注:2019年に初採用
この日本語訳はアニマルライツセンターによって翻訳された仮訳です。
翻訳:アニマルライツセンターボランティアチーム(Marie, Misaki, Haruka, Yuki)