2023年6月23日に行われた糸満ハーレーのアヒル取り競争時においてアヒルに対し行われた行為が動物愛護及び管理に関する法律 第44条第2項(動物虐待罪)違反であるとして、沖縄県警察に対して告発し捜査が進んでいた事件について、本日検察へ送致されたとの連絡がありました。検察にて公正で法律に沿った判断がなされることを望みます。また、糸満ハーレー実行委員会には、動物を利用しない、弱者を苦しめない方法での行事に移行することを望みます。クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます)Share This Previous ArticleアニマルライツチャンネルVol50[人権から動物の権利を考える] Next Articleこだわりの自然派食品のお店、3店がケージフリー! 2024/02/26