犬猫については数値規制や人数制限など様々な規定がありますが、その他の動物は依然として、緩いままの規制です。その他の動物たちも、犬や猫と全く同じように苦痛も苦悩も感じる動物であるにも関わらず、後回しにされ続けてきました。
このたび、これらの動物の内、哺乳類にかんしての基準省令の改正が行われることになり、3月13日(金曜日)締切で、パブリックコメントが募集されています。一人でも多くの方に、うさぎや、ラットや、ハムスターや、その他相当数の種の動物たちのために、意見を届けてください!
環境省:パブコメ募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195250075&Mode=0
【概要】改正する省令案について
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000307264
締め切り:3月13日(金)
非常に簡素な改正内容が提示されていますが、これが現在の案です。たとえばペットショップ、エキゾチックペットの展示即売会、動物園、水族館、移動展示販売、動物カフェ、オークションなどの第一種動物取扱業と、第二種動物取扱業が守るべき基準です。移動展示販売などでは異常な小ささの虫かごに哺乳類が入れられているということもよく見かける光景です。動物愛護法の目的である動物愛護の気風を育むどころか、人々の倫理観を破壊するエキゾチックペット業界の飼育や展示方法を、少しでも改善させる必要があります。
アニマルライツセンターでは、動物実験の廃止を求める会とPEACEとともに、意見を取りまとめ、環境省に提出します。そのパブコメ案を下記に提示しますが、同じ意見はまとめられるとのことなので、ぜひ皆様ご自身でも、より高いレベルを求めてくださいますようお願いします。
改正前の基準省令はこちらです。
https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60001000007
野生種のよりセンシティブで人から離れていないとならないはずの動物たちであるにもかかわらず、あらゆる条項でないがしろにされているのがわかると思います。声を上げる必要があります。
パブコメの提出方法には、2000文字と字数制限があり、何度かに渡って提出する必要があります。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195250075&Mode=0
アニマルライツセンターが出す予定の意見
| 該当箇所 | 【概要】改正する省令案について(1) ●ケージ等の規模 |
| 意見内容 | 改正する省令案で記されているサイズはいずれも狭すぎる。最低限、以下のようにすべきである。 ・うさぎ:省令案の床面積では、方向転換はできても、走る・跳ねる等の自然の動作はできない。うさぎは、縦・横ともに、長さは頭胴長の5倍とし、高さは、ウサギが後ろ足で立ち上がった際に耳の先が天井に触れない高さの1.5倍を最低限とする。また飼養期間が14日以上になる場合及び展示業では縦・横ともに長さは頭胴長の7倍以上、もしくはそれ以上の広さであって24時間自由に動ける運動場を併設することでも代用可とし、高さはウサギが後ろ足で立ち上がった際に耳の先が天井に触れない高さの2倍とする。 ・ハムスター:床面積は、省令案の倍は最低限必要である。高さは、よじ登ることも考慮して、頭胴長の5倍以上とする。 ・モルモット:床面積は、省令案の倍は最低限必要である。高さは、つかまり立ちすることや、長毛種がいることも考慮して、頭胴長の3倍以上とする。 ・ハムスター・モルモットについても、飼養期間が14日以上になる場合及び展示業では、省令案の4倍以上の広さを求めるべきである。また、日常的な動作及び運動を行える広さだけでなく、「飼育に必要な用品を置くための広さ」も加えるべきである。 ・フェレットなど、ウサギやハムスター、モルモットと習性がかなり異なる種の例示も加える。 ・その他の動物についても、本来の行動欲求を十分に満たすことができるスペースを与えることを義務付ける。 |
| 理由 | 体を横に倒して睡眠をとることもあり、その場合、体が飼養施設の壁等に触れることになる。狭いと、特にウサギは耳が触れたり、後肢を伸ばせなかったりしてしまう。アナウサギ(成体)は高さ50~60センチメートル、水平方向に1メートルくらいは跳ねるので、広さ高さは必要である。 犬猫と比べ、ウサギやハムスター、モルモットには、種に応じて牧草入れ、かじり木、トイレ、ハウス、回し車、水皿、砂浴び容器等々、飼育スペースに設置する設備も多いことから、それも考慮した余裕のあるスペースにしなければならない。 高さに関しても、ジャンプ等の行動や床材の厚みも考慮した高さにしなければならない。 うさぎの部分で「長期にわたる場合」の長期とは何日以上なのかがはっきりしないので避けるべきである。施設導入後に隔離検疫期間を2週間設ける必要があり、それ以降を通常の飼養とする運用がよいのではないか。「より一層の広さ」との表現も不明朗であり、「適切な頻度と時間を定め十分に運動」との表現も曖昧すぎるため、指導されないか、指導しても業者が従わない可能性が高い。 ウサギの場合、海外の団体(House Rabbit SocietyやRabbit Welfare Association and Fund)では最低限ウサギが3ホップできる広さを求めており、そのためには長さは頭胴長の5倍は必要である。これらの団体では、24時間自由に動ける運動場の併設も要件としている。 「犬猫以外の哺乳類」の基準であるが、例示されているのがウサギとハムスターのモルモットだけであるのが疑問である。飼育数の多い種類ということは理解するが、フェレットなど習性がかなり異なる種の例示もあったほうが良いと考える。 なお、ハリネズミ、フクロモモンガ、テグー、小型の霊長類等、家畜化されたとは言えない野生動物種もペットとして多数販売されているが、家庭動物として飼育すべき種類ではないため、当該省令において例示しないことは理に適っているとは考える。ただし、将来的には飼育禁止等の規制強化が必要な種であり、解説書ではペットとしての飼育を推奨しないことも明示してほしい。 |
| 該当箇所 | 【概要】改正する省令案について(1) ●ケージ等の構造等 及び現行省令の第2条第1号 ロ (4) |
| 意見内容 | 現行省令の第2条第1号 ロ (4)を下記のように変更し、金網の原則禁止を犬猫以外の動物にも適用させるべきである。 寝床、休息場、運動スペース等及び訓練場は、突起物、穴、くぼみ、斜面等によって、動物が傷害等を受けるおそれがないような安全な構造及び材質とすること。また、床材として金網が使用されていないものとする(動物の四肢等が傷まないように管理されている場合を除く。)とともに、錆、割れ、破れ等の破損がないものとすること。 |
| 理由 | 現行省令の第2条第1号 ロ (4)の条文全体は、犬猫に限らず、すべての動物に必要であるため。 金網の床材は犬猫以外の動物においても、脚を傷つけたり、負担をかけるわけであり、犬猫以外の動物についても金網の使用は禁止すべきである。よって、「肉球」も削除するべき。また、脚だけではなく、体を金網につけた場合に体幹にも苦痛を与える可能性があるので、「等」を入れるべきである。 |
| 該当箇所 | 【概要】改正する省令案について(2) |
| 意見内容 | 現行省令第2条第3号 ロ及びハに【概要】改正する省令案について(2)を適用させることに賛成である。 |
| 理由 | 現行省令第2条第3号 ロ及びハは、犬猫にだけ該当することではないため。 |
| 該当箇所 | 【概要】改正する省令案について(3) 及び現行省令第2条第4号 ヘ |
| 意見内容 | 【概要】改正する省令案について(3)を適用させることに賛成であるが、現行省令の「必要に応じて」や、【概要】改正する省令案について(3)の「特別の事情があるときを除き」は削除すべきである。 |
| 理由 | 独自の措置で終わらせ獣医師に相談せず死なせる動物取扱業者が多い。必ず獣医師による診断を受けさせることは、多くの動物を飼育し、また業として動物を扱う者として必要である。 |
| 該当箇所 | 【概要】改正する省令案について(4)1番目の項目 |
| 意見内容 | この改正に賛成である。 |
| 理由 | 展示動物すべてに展示時間の規制が必要なため。 |
| 該当箇所 | 【概要】改正する省令案について(4)2番目の項目 及び現行省令第2条第5号 イ (2) |
| 意見内容 | 下記のように変更すべきである。 販売業者及び展示業者にあっては、長時間連続して展示を行う場合には、動物のストレスを軽減するため、必要に応じて展示を行わず運動できる時間を設けること。当該動物が休息できる設備に自由に移動できる状態を確保するものとし、その状態を確保することが困難な場合は、展示を行わない時間を最長で4時間ごとに設けること。 |
| 理由 | 犬猫以外の動物についても犬猫と同様に一定時間ごとに展示を行わず、運動させる時間を設けるのは当然であるため、犬及び猫は動物に修正するべき。また、何時間ごとと限定する必要はなく、1時間ごとでも3時間ごとでもかまわないため、「最長で」を追加する。 ただし、6時間ごとでは休憩できない時間が長すぎるため、4時間を最長とするべきである。 |
| 該当箇所 | 【概要】改正する省令案について(4)3番目の項目 及び現行省令第2条第5号 ロ (10) |
| 意見内容 | 展示を除外するべきではなく、確認する内容も含め、下記のように変更すべき。また、イベント会場への輸送を例外とする規定は盛り込むべきではなく、削除を強く求める。 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、その飼養施設に輸送された動物については、輸送後2週間以上その状態(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなもの、及び異常行動、通常と異なる摂食や節水行動、疲労の状態など観察によってわかるものに限る。)を目視によって観察すること。体調及び行動に異常が発見された場合はすぐさま獣医師に診断すること。 |
| 理由 | 輸送時又は輸送後数日~数週間で死亡するリスクは非常に大きい。よって、数日の観察では不十分である。ペットチェーン大手も、犬猫の仕入れ後10日は健康状態を見る必要があると述べており(動物愛護議員連盟ヒアリング)、それ以外の動物についても同様に健康チェック期間は必要である。下痢、嘔吐、四肢の麻痺等はすぐさま獣医師の診断が必要な症状であり、観察で済ますものではない。観察されるべきものとして動物の通常とは異なる行動を明記すべきである。展示業者が除外されていることは問題であり、追加するべき。 また、イベント会場への輸送後の観察が除外されていることは大きな問題である。イベント会場であろうが、第一種動物取扱業の登録を受けなければならない施設であることに変わりはなく、除外する根拠がない。しかも、実態としては移動展示・販売会場で必要最低限の施設基準が守られるはずがなく、イベント自体、認めるべきでない行事である。輸送により衰弱や死亡もあり、除外はあり得ない。結局、イベントを阻止できていないが、犬猫の基準ができた際に、2日間の目視の義務によって実質移動販売禁止にできるとの説明を環境省はしていた。犬猫と差をつける根拠は何なのか。犬猫もだが、犬猫以外の哺乳類もイベントで展示販売等するべきではなく、この除外規定は削除を強く求める。 |
| 該当箇所 | 【概要】改正する省令案について(5)1番目の項目 及び現行省令第2条第6号 ト |
| 意見内容 | この改正に賛成である。 |
| 理由 | 犬猫にだけ該当することではないため。 |
| 該当箇所 | 【概要】改正する省令案について(5)2番目の項目 及び現行省令第2条第6号 チ |
| 意見内容 | この改正に賛成である。 |
| 理由 | 犬猫にだけ該当することではないため。 |
| 該当箇所 | 【概要】改正する省令案について(5)3番目の項目 及び現行省令第2条第6号 リ |
| 意見内容 | この改正に賛成である。 |
| 理由 | 犬猫にだけ該当することではないため。 |
| 該当箇所 | 【概要】改正する省令案について(6)1番目の項目 及び現行省令第2条第7号 イ |
| 意見内容 | この改正に賛成である。 |
| 理由 | 犬猫にだけ該当することではないため。 |
| 該当箇所 | 【概要】改正する省令案について(6)2番目の項目 及び現行省令第2条第7号 イ |
| 意見内容 | この改正に賛成である。 |
| 理由 | 犬猫にだけ該当することではないため。 |
| 該当箇所 | 【概要】改正する省令案について(6)3番目の項目 及び現行省令第2条第7号 ヲ |
| 意見内容 | 【概要】にある改正に賛成である。具体的には下記のように変更すべきである。 群れ等を形成する動物については、社会性を発揮できるよう、その規模、年齢構成、性比等を考慮し、複数で飼養及び保管すること。ただし、異種又は複数の動物の飼養又は保管をする場合には、寝床、休息場、運動スペース等の構造若しくは配置又は同一の寝床、休息場、運動スペース等内に入れる動物の組み合わせを考慮し、動物間の闘争、及び過度なストレス等が発生することを避けること。また捕食動物とその被食動物を組み合わせを避けるなど、十分な対策をとって混合すること。 |
| 理由 | 展示動物の飼養保管基準にもあるが、違反しているケースが多々あるため、この基準にも盛り込むべきである。群れ等を形成する動物の単独飼育は時に社会問題として炎上することもある。一方で動物が闘争により死亡することが日常化している施設が日本各所にある。闘争により殺される動物は長く心身ともに苦しむ。また、過密飼育は、共食いも生じさせる。異種の動物を混合飼育したことによる捕食事故も起きている。適切な種の組み合わせによる混合が必須である。 |
| 該当箇所 | 【概要】改正する省令案について(6)4番目の項目 及び現行省令第2条第7号 タ |
| 意見内容 | この改正に賛成である。 |
| 理由 | 犬猫にだけ該当することではないため。 |
| 該当箇所 | 【概要】改正する省令案について(6)5番目の項目 及び現行省令第2条第7号 ネ |
| 意見内容 | この改正に賛成である。 |
| 理由 | 犬猫にだけ該当することではないため。 |
| 該当箇所 | 【概要】改正する省令案について(6)6番目の項目 及び現行省令第2条第7号 ナ |
| 意見内容 | 【概要】にある改正に賛成ではあるが、貸出業者も追加し、外傷は「生じる」ではなく「生じるおそれ」とするべきである。また、内出血等は外傷と判断されない可能性があるため、「外傷等」とするべきであり、外傷以外にも痛み、恐怖、ストレス等も追加する必要がある。演芸自体禁止するべきものだが、それができないのであれば、行ってはいけない行為を明示する必要がある。 よって、下記のように変更すべきである。 展示業者、貸出業者及び訓練業者にあっては、動物に演芸をさせ、又は訓練をする等の場合には、動物の生理、生態、習性等に反することがなく、演芸、訓練、撮影等が殴る、蹴るなどの身体に傷害が生じるおそれがあるもの、痛み、恐怖、及び身体的負担やストレスがかかるものとならないようにすること。また、着衣、身体拘束、人が乗るなどの行為を伴うものなど、動物本来の生態及び習性に反し、一般人に誤解を与えるおそれのある形態による演芸、訓練、撮影等が行われないようにすること。 |
| 理由 | 展示動物の飼養保管基準に「動物本来の生態及び習性に関して誤解を与えるおそれのある形態による撮影が行われないようにすること。」とあるものを当該基準において採用するべき。撮影だけでなく演芸がまさに誤解を与える行為になっているため、遵守事項として盛り込んでほしい。また、着衣、リード・鎖等による身体拘束、人が上に乗るなど、動物にとってストレスなだけでなく、誤った扱いを正しいものと誤解させるような演芸を禁止されるべき。例えばイルカショーでは、野生ではありえない高さにジャンプをさせるが、ジャンプ後は浅いプールの底に激突しないようイルカは体をひねらせており明らかに体に負担がかかっている。不自然な体の使い方をさせる演芸は不適切とするべきである。 |
| 該当箇所 | 【概要】改正する省令案について(6)●顧客等との接触等について(販売(譲渡)業者、貸出業者、展示業者)1番目の項目 及び現行省令第2条第7号 ノ(1) |
| 意見内容 | この改正に賛成である。 |
| 理由 | 犬猫にだけ該当することではないため。 |
| 該当箇所 | 【概要】改正する省令案について(6)●顧客等との接触等について(販売(譲渡)業者、貸出業者、展示業者)2番目~6番目の項目 及び現行省令第2条第7号 ノ(2) |
| 意見内容 | これらの改正に賛成である。加えて、むやみな接触を煽らぬよう、正当な理由なく接触させてはいけないこと、野生動物との接触は不可とすること、顧客等への教育が必須であることを盛り込むべきである。また接触時には、顧客等と職員は1対1となるようにするべきである。 具体的には現行の条文に対し下記の変更を求める。 (2) 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、正当な理由なしに顧客等に動物を接触させないこと。特に、過度に幼齢な動物、野生種の動物を顧客等と接触させることがないようにすること。 やむを得ず顧客等が動物に接触する場合には、当該動物種の生理生態や人との関わりに関わる問題点等についての教育を十分に行い、事前にその指導計画を立てること。動物に過度なストレスがかかり、顧客等が危害を受け、又は動物若しくは顧客等が人と動物の共通感染症にかかることのないよう、顧客等に対して動物への接触方法及び動物の生理生態について指導するとともに、顧客と一対一の対応ができる従業員数を確保すること。また、常時動物が自由に飲水ができる状態を確保するものとし、給餌についても配慮すること。また、接触が過度にならないよう、動物が休憩できる設備に自由に移動することが可能となる状態を確保すること。その状態が確保できない場合には、動物にこまめな休息を与えること。 動物に接触する前及び後に、手指の消毒等、衛生対策を徹底すること。 |
| 理由 | 人獣共通感染症のリスクをより認識し、気軽に動物を飼育する悪癖を避けなければ、動物愛護の目的はそもそも達成できない。直接の接触は特に野生動物にとってはストレスである。また、動物及び人の感染症を防止するために手洗い等は必須であるが、それ以前に厚生労働省の「動物展示施設における人と動物の共通感染症対策ガイドライン 2003 追補版 ふれあい動物施設等における衛生管理に関するガイドライン」においてエキゾチックアニマルとのふれあいが不可とされていることとの整合性をまずとるべきである。 移動動物園や室内型展示施設では、ふれあいに監視員がついていないことが多く、動物の不適切な取扱い、暴力、乱雑な扱いなどに繋がっている。動物に自由に触れ合わせるべきでなく、顧客と一対一の対応ができるスタッフ数を確保する必要がある。 また、ウサギやモルモットなど常時牧草の設置が必要な動物種が触れ合いに使われているが、エサは置かれていない。多くのふれあいで動物たちは食べ物だけではなく飲み水にすら自由にアクセスできない環境に置かれている。 |
| 該当箇所 | 現行省令全体 |
| 意見内容 | 「ケージ等」を「寝床、休息場」、もしくは条文によっては「寝床、休息場、運動スペース」に言い換えるべきである。 |
| 理由 | 犬猫以外の動物についても施設の類型は犬猫同様に考える必要があるため。 |
| 該当箇所 | 現行省令の第1条第1号及び第2号 |
| 意見内容 | 「犬又は猫」を「動物」に変更すべきである。 |
| 理由 | 運動スペースが必要なのは、犬猫に限らないため。犬猫以外の動物にも、ケージ閉じ込め飼育からの解放が必要である。 |
| 該当箇所 | 現行省令の第2条第1号 イ (1) |
| 意見内容 | 「定期的に」を「1日1回以上」に変更すべきである。 |
| 理由 | 「定期的」では、週に1回でも良いことになる。動物の世話を毎日欠かさず行うことは当然である。 |
| 該当箇所 | 現行省令の第2条第1号 イ (4) |
| 意見内容 | 「飼養施設の開口部」を「飼養施設及びその開口部」に変更 |
| 理由 | 鳴き声、臭気、動物の毛による生活環境への被害を防ぐには開口部だけでなく、飼養施設そのものやその他必要な箇所の管理が不可欠である。 |
| 該当箇所 | 現行省令の第2条第1号 ロ (3) |
| 意見内容 | 下記のように変更すべきである。 寝床、休息場等の構造及び規模は次に掲げるとおりとする。ただし、清掃や治療等のため、概ね半日以内で一時的に保管する場合は、寝床、休息場又は簡易的な設備を利用できるものとする。この場合であっても、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、回転する、羽ばたく等の日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有するものとすること。 部分的な身体拘束をやむを得ず行う場合は1時間以内を限度とし、完全な身体拘束を行う場合は10分以内を限度とすること、また繰り返し行わないこと。 ただし、傷病動物の飼養若しくは保管をする等特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。 |
| 理由 | 犬猫以外の動物についても施設の類型は犬猫同様に考える必要があり、「ケージ等」を全て「寝床、休息場」、もしくは条文によっては「寝床、休息場、運動スペース」に言い換えるべき。 また、一時的の定義が曖昧であり、数日間に及ぶ移動や展示も「一時的」とされ、実際、拘束ともいえる状態での移動・展示・販売が行われている。そういった事態とならないよう、概ね半日以内と制限すべきである。また半日以内の一時的な保管の場合であっても、自然な姿勢や動作はできるようにしなければ、それは保管ではなく、拘束になってしまう。 1日3時間であったとしても継続すると身体的悪影響が出ることが研究で明らかになっているため、繰り返す行う拘束も制限される必要がある。 https://link.springer.com/article/10.1007/s13530-017-0312-6 全身を伸ばせない、羽を広げられない広さ、伸ばしたり広げようとするとケージの柵等にぶつかる広さでも行政の判断では良しとされてしまっている。動物が習性にあった自然の姿勢、動作を行うには最低限の条件である。 |
| 該当箇所 | 現行省令の第2条第1号 ロ (3) (一) |
| 意見内容 | 下記に変更・追加をすべきである。 犬猫以外の動物の寝床、休息場等は、最低限、犬猫の数値の考え方に準ずる構造、広さ及び空間を有するものとすること。また、動物が休息するにあたって、その動物種にとって重要な行動が取れるスペースを確保するものとし、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく、回転する、止まり木に止まる、全身を伸ばす等の日常的な動作を他の動物や物や壁や柵等にぶつかることなく容易に行うための十分な広さ及び空間を有するものとすること。個々の動物の主たる活動時間内は常時、個々の動物がその種類、習性にとって重要な行動が取れる、十分かつできる限り広い運動スペースを確保するものとする。この運動スペースは、走る、登る、泳ぐ、飛ぶ、跳ねる等の運動ができる十分な広さ及び空間を有するものであって、かつ、隠れる、地面を掘る、止まり木に止まる、探索する、爪とぎをする、砂浴びをする、水浴びをする、泥浴びをする、社会性を発揮する等の正常な行動をとるための設備等を有するものとし、毎日、動物の利用に供させなければならない。 |
| 理由 | 犬猫以外の動物についても施設の類型は犬猫同様に考える必要があり、「ケージ等」を全て「寝床、休息場」、もしくは条文によっては「寝床、休息場、運動スペース」に言い換えるべき。 全身を伸ばせない、羽を広げられない広さ、伸ばしたり広げようとするとケージの柵等にぶつかる広さでも行政の判断では良しとされてしまっている。動物が習性にあった自然の姿勢、動作を行うには最低限の条件である。 「長期間にわたる場合は」という言葉は曖昧で具体的ではなく、行政が指導しやすい基準を定めるという法改正の意図に反する。何時間以上が長期間の飼育になるのかを示すべきである。 また、規定されたケージ等の規模は動物の心身の健康を維持するには不十分なサイズであるため、動物の活動時間は常時運動スペースが利用できる必要がある。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第1号 ハ (1) |
| 意見内容 | 下記に変更・追加を行い、一時的な保管であっても常時飲水可能にすべきである。 寝床、休息場、運動スペース等に、給餌及び給水のための器具を備えること。一時的な保管であっても常時飲水可能な状態にすること。手術前等の特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。 |
| 理由 | 水はどのようなときでも必須であり、一時的な飼養保管だから不要となるものではない。除外をするとしたら、獣医学的処置の一環として行うものなど、限定的にするべきであり、「一時的」などというあいまいな表現を用いるべきではない。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第1号 ハ (2) |
| 意見内容 | 「並びに飼養期間」を削除するなど、下記に変更や追加を行うべきである。 寝床、休息場、運動スペース等に、動物の生態及び習性に応じて設置された、隠れる、地面を掘る、止まり木に止まる、爪とぎをする、砂浴びをする、水浴びをする、泥浴びをする、探索する、社会性を発揮する等の正常な行動をとるための設備は、常時利用可能な状態に維持管理すること。遊具等のエンリッチメント用品については、飽きないように適宜入れ替えを行うこと。 |
| 理由 | 飼養期間の長短は関係なく必要なものであるため。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第1号 ハ (4) |
| 意見内容 | 下記に変更・追加を行い、習性に応じて排せつ用のスペースを設けることを追加すべきである。 ふん尿に係る動物の衛生管理のため、寝床、休息場には、ふん尿の受け皿を備え、又は床敷きを敷く、習性に応じて排せつ用のスペースを設ける等の措置を講じること。 |
| 理由 | 決まった場所に排泄する動物には、排せつのためのスペースがとれるよう余裕をもった飼育設備を用いたり、トイレを設置したりする配慮が必要である。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第1号 ハ (6) |
| 意見内容 | 下記に変更すべきである。 動物の逸走を防止するため、寝床、休息場、運動スペース等及び訓練場に、必要に応じて施錠設備を備えること。また、施設全体を囲う囲いを設けるなど、できる限り二重構造を設けること。 |
| 理由 | 公道や敷地外部との間に扉一枚しかない施設は、動物を多数取り扱う施設としては不適切である。扉が二重であるか、塀や囲いがあるだけで、外部への逸走を防ぐ可能性が高まる。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第1号 ハ (7) |
| 意見内容 | 「犬又は猫」を「動物」に変更すべきである。 |
| 理由 | 犬猫にだけ該当することではないため。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第2号 |
| 意見内容 | 下記に変更して、犬猫以外の動物の員数に関する規定を設けるべきである。 犬及び猫以外の動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数は、8時間労働を標準とし、1頭当たりの飼養管理に要する平均的な作業時間を想定し、1人当たりが管理できる頭数を算出した上で、動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数の上限を割り出し、飼育頭数を見合ったものとすること。上限の飼育頭数は、犬及び猫の規定を指標とする。 |
| 理由 | 犬猫以外の動物に関する員数の基準もせめて犬猫の規定を指標とした形で盛り込むべきである。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第3号 イ |
| 意見内容 | 下記に変更すべきである。 動物の生理、生態、習性等に適した温度、明るさ、換気、湿度等が確保され、及び騒音が防止されるよう、飼養又は保管をする環境(以下「飼養環境」という。)の管理を行うこと。動物種に応じ、著しく暑い、寒い、日照が不足している、乾燥している等の状態を防ぐため、空調、保温器具、ライト、ミスト等、環境管理を行うための設備を用いるものとする。特に、販売業者が、夜間(午後8時から午前8時までの間をいう。以下同じ。)に犬及び猫以外の動物の展示を行う場合には、明るさの抑制等の飼養環境の管理に配慮すること。 |
| 理由 | 適した温度、明るさ、換気、湿度等の確保のためにどういった設備を用いたらよいのか、若干でも盛り込むことにより、動物取扱業者にとって対応しやくなる。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第4号 イ |
| 意見内容 | 「目視又は導入」を「目視及び導入」に変更すべきである。 |
| 理由 | 目視だけ、もしくは聴き取った情報だけで判断はできない。「又は」ではなく、「及び」とし、目視と聴取りの両方を必須とするべきである。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第4号 ハ |
| 意見内容 | 下記に変更・追加をすべきである。 1年以上継続して飼養又は保管を行う動物については、毎年1回以上獣医師による健康診断(繁殖に供する場合にあっては、繁殖の適否に関する診断を含む。)を受けさせ、その結果を記載した診断書を5年間保存すること。また、取り扱う動物の種類や数が多い場合にあっては、獣医師を雇用するよう努めること。 |
| 理由 | 定期健診を受けさせるべき対象を犬猫に限らず、すべての動物にするのは当然である。犬猫だけに健康診断を求める合理的な理由がなく、「動物」を対象とするべきである。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第5号 イ |
| 意見内容 | 展示に関する下記を新設すべきである。 本来の形態及び習性を損なうような施術、着色、拘束等をして展示しないこと。 |
| 理由 | 展示動物の飼養保管基準にある事項だが、散見される不適切な展示を防止するためにも、この基準にも盛り込むべき重要な事項である。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第5号 ロ |
| 意見内容 | 不必要な輸送が生じないようにすること及び輸送ルートの下調べをし、事前に輸送計画を立てることを新たに規定する。 |
| 理由 | 輸送の頻度自体をできる限り少なくするべきであること、計画的に輸送すべきであることが明示されていないので、追加するべき。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第5号 ロ (7) |
| 意見内容 | 下記に変更すべきである。 動物の種類、数、発育状況及び健康状態に応じ、餌の種類を選択し、適切な量及び回数により給餌及び給水を行うこと。輸送待機時間を含め、常時飲水ができる状態を確保すること。輸送待機時間を含め、12時間を超えて餌が断たれることを避けること。ただし、動物の健康及び安全を守るための特別な事情がある場合は、この限りでない。 |
| 理由 | 給餌及び給水について、より具体的にする必要がある。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第5号 ロ (8) |
| 意見内容 | 下記に変更・追加をすべきである。 動物の疲労又は苦痛やストレスを軽減するために、輸送時間及び距離はできる限り短くするとともに、輸送中は、その動物に適した休息又は運動、給餌給水のための時間を確保すること。 |
| 理由 | 精神的な苦痛も軽減しなければならない。また、必要な休息や運動、給餌及び給水は、動物種によって異なるため。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第6号 イ |
| 意見内容 | 「ただし、希少な動物の保護増殖を行う場合にあってはこの限りでない。」を削除すべきである。 |
| 理由 | 希少な動物だから不適切な繁殖が許されるということはない。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第6号 イとロの間 |
| 意見内容 | 「その繁殖が支障なく行われるように、適切な出産及び営巣の場所の確保等必要な条件を整えること。」を新設する。 |
| 理由 | 展示動物の飼養保管基準にある条項だが、母体と幼体の健康と安全の確保のために、この省令にも盛り込むべきである。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第7号 ロ |
| 意見内容 | 「(哺乳類に属する動物に限る。)」を削除すべきである。 |
| 理由 | 非常に幼いヒナが販売されているといったケースも多いことから、哺乳類に限定すべきではない。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第7号 ハ |
| 意見内容 | 下記に変更・追加をすべきである。 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を販売、貸出し又は展示に供すること。 |
| 理由 | 展示業者に対しても義務付ける必要がある。移動展示の形態があるため。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第7号 ニ |
| 意見内容 | 下記のように変更すべきである。 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、入手のための輸送後2週間以上その動物をほかの動物から隔離したうえで、その状態(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなもの、及び異常行動、通常と異なる摂食や節水行動、疲労の状態など観察によってわかるものに限る。)を目視によって観察し、健康上の問題があることが認められなかった動物を販売、貸出し又は展示に供すること。 |
| 理由 | 犬猫だけに限らずすべての動物に対し、入手後2週間以上の状態の観察がなければ、販売、貸出し、又は展示ができないことを義務付けるべきである。ここでは、いつから2週間以上なのかが明確でないことも問題であるため、入手のための輸送後であることを明確にする(第2条第5号 ロ (10)との区別をはっきりさせる)。また、感染症に対する検疫を義務付ける意味でも、隔離が必要である。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第7号 ホ (14) |
| 意見内容 | 下記に変更をすべきである。 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては譲渡した者の氏名又は名称及び所在地、捕獲された場合にあっては、捕獲した者の氏名又は名称及び所在地) |
| 理由 | 捕獲された動物も販売されているため。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第7号 トとチの間 |
| 意見内容 | 下記を新設すべきである。 展示業者にあっては、動物を展示する場合には、当該展示をしようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われていることを示すための表示を行うこと。 (1)動物種、品種等の名称 (2)性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報 (3)平均寿命その他の飼養期間に係る情報 (4)生息地、生理、生態、習性に係る情報 (5)当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容 (6)性別の判定結果 (7)障害を持つ動物又は治療中の動物を展示する場合は、観覧者に対して展示に至った経緯等に係る情報 (8)(1)から(7)までに掲げるもののほか、当該動物について観客に伝えるべき必要な事項 |
| 理由 | 展示業者に対する表示義務が存在していないため。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第7号 ル |
| 意見内容 | 下記に変更・追加をすべきである。 寝床、休息場、運動スペース等に入れる動物の種類及び数は、その動物の習性に適していて、第2条第1号ロ(3)(一)の動作を行うに十分な寝床、休息場等の構造及び規模に見合ったものとすること。また闘争や共食い、捕食などがおきぬよう、及び動物に過度なストレスがかからぬよう、組み合わせに配慮し、十分な対策をとって混合すること。 |
| 理由 | 動物が闘争により死亡することが日常化している施設が日本各所にある。闘争により殺される動物は長く心身ともに苦しむ。また、過密飼育は、共食いも生じさせる。異種の動物を混合飼育したことによる捕食事故も起きている。適切な種の組み合わせによる混合が必須である。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第7号 ワ |
| 意見内容 | 下記に変更・追加をすべきである。 幼齢な動物等の社会化(その種特有の社会行動様式を身に付け、家庭動物、展示動物等として周囲の生活環境に適応した行動が採られるようになることをいう。以下同じ)。を必要とする動物や社会性を有する動物については、その健全な育成及び社会化を推進するために、適切な期間、親、兄弟姉妹や同種の別個体等とともに飼養又は保管をすること。 |
| 理由 | 犬猫にだけ該当することではないため。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第7号 レ |
| 意見内容 | 削除すべきである。 |
| 理由 | 運動が困難なケージ等において動物の飼養又は保管をすること自体が許されないはずであり、運動スペースを必須とすれば必要のない条項。ケージ飼育を脱する必要があるのは、犬猫だけではない。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第7号 ソ |
| 意見内容 | 赤文字部分の変更をすべきである。 運動スペース分離型飼養等を行う場合にあっては、飼養又は保管をする動物を、個々の動物の主たる活動時間内は常時運動スペース内で自由に運動することができる状態に置くこと。ただし、傷病動物の飼養若しくは保管をし、又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。 |
| 理由 | 犬猫にだけ該当することではないため。また、1日3時間では短すぎるため。動物園等の動物展示施設では、通常、施設は寝室と放飼場にわかれており、基準をこのように変えることに問題はない。アニマルカフェや低福祉の室内型展示施設などを実質営業不可とするため、自由な行動や運動をさせる時間を設ける要件は必須である。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第7号 ラ |
| 意見内容 | 赤文字部分の追加すべきである。 貸出業者にあっては、貸し出した動物が撮影に使用される場合には、動物本来の生態及び習性に関して一般人に誤解を与えるおそれのある形態による撮影が行われないようにすること。また、貸出先において、動物に過度の苦痛や恐怖、ストレスを与えないよう、利用の時間、環境等が適切に配慮されるようにすること。 |
| 理由 | 【概要】改正する省令案について (6)6番目の項目は、心理的に過度な負担を与えることを禁じる案となっているが、心理的負担は演芸だけでなく、撮影に使用する場合にも生じることから、ここにも適用させるべきであるため。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第7号 ム及びムとウの間 |
| 意見内容 | 下記を追加すべきである。 1日1回以上巡回を行い、動物の数及び状態を次項の測定指標に基づいて確認するとともに、その実施状況について記録した台帳を調製し、これを5年間保管すること。 (新設) 行動、及び動物の状態による異常、及び健康上問題のある状態の測定は次に掲げる指標を元に行い、指標に挙げた行動や状態が観察される場合は、前項台帳へ記録し、獣医師に診断させ、及び早急に飼養施設、設備、管理についての改善を図ること。 一 問題があると考えられる動物の行動 餌の摂取量の減少、飲水の減少、過剰な飲水、運動行動の変化、姿勢の変化、横臥時間の変化、呼吸数の変化、あえぎ呼吸、パンティング、咳、スピッティング、震え、体を丸める、過剰な毛繕い、常同行動、過剰な闘争、過度な興奮、活動過多、沈鬱行動、環境刺激への過剰反応(過敏)、尾の自切、偽咀嚼、偽飲、疼痛顕示行動、運動行動の変化、及びその他異常な行動。 二 問題があると考えられる動物の状態 (1)外傷、損傷、接触性皮膚炎、感染症等によるその他皮膚炎、乱れた毛や羽の状態、季節性以外の脱毛及び抜羽、通常と異なる死亡率、異常な歩様、疾病、代謝疾患、外部寄生虫の存在、著しい体重又は体格の変化、異常な成長率、分泌物の発生、出血、湿った被毛、異常分娩や流産を繰り返すこと、及びその他異常な動物の状態。 (2)ストレス要因があるにも関わらず、動物自身が問題に対処できず、及び順応することができない状態 (3)緊急時や輸送時以外の一定時間以上、身体拘束された状態 (4)動物が自発的に隠れ場所を探すのではなく、閉ざされた空間を強いられた状態 |
| 理由 | 飼育者は動物のストレス行動を認知し、改善を図ることを常に行い続けなくてはならない。アニマルベースメジャーの観点を取り入れるべきである。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第7号 ウ |
| 意見内容 | 赤字を追加すべきである。 動物の逸走時に備え、必要に応じて捕獲体制の整備、個体識別の実施、マニュアルの作成、訓練等の措置を講じること。 |
| 理由 | 逸走時の対応について、関係者がきちんと情報や認識の共有ができるようにマニュアルの作成は欠かせない。また、訓練はいざという時に正しい行動をとるには重要であるため。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第7号 ヰ |
| 意見内容 | 下記に変更・追加をすべきである。 販売業者、展示業者及び貸出業者にあっては、家畜化されていない野生動物等に係る選定については、飼養及び保管が困難であること、譲渡しが難しく飼養及び保管の中止が容易でないこと、人に危害を加えるおそれのある種又は原産地において生息数が少なくなっている種が存在すること、逸走した場合は人への危害及び環境保全上の問題等が発生するおそれが大きいこと等から、その飼養については限定的であるべきことを勘案しつつ、慎重に検討すべきであること。 やむを得ず野生由来の動物を業に供する場合には、その生理、生態及び習性を踏まえ、飼養可能性を考慮して適切な種を選択すること。また、その生理、生態及び習性を踏まえて、必要に応じた馴化措置を講じること。 |
| 理由 | 展示動物の飼養保管基準にある事項だが、この基準にも盛り込むべきである。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第7号 ノ(3) |
| 意見内容 | 条文の最後に「また、動物本来の生態及び習性に関して一般人に誤解を与えるおそれのある食物や形態による与え方をさせないようにすること。」を追加する。 |
| 理由 | 展示動物の飼養保管基準にある事項だが、この基準にも盛り込むべきである。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第7号 ク |
| 意見内容 | 下記に変更をすべきである。 疾病の回復の見込みがない場合等やむを得ず動物を殺処分しなければならない場合は、動物の殺処分方法に関する指針に則り、できる限りその動物に苦痛や恐怖、ストレスを与えない方法によること。 |
| 理由 | 方法を示している指針を明記すべきである。また、心理的な負担もできる限り回避すべきであるため。 |
| 該当箇所 | 現行省令第2条第7号 フ(5) |
| 意見内容 | 「生産地」を「生産者」と正す |
| 理由 | この規定ができた際に、環境省の説明会でも確認したので議事録を確認していただきたいが、「生産地」とは繁殖者名等を指す。「生産地」となっているために、国名や県名で済ませる不適切な表示が蔓延した。「生産者」に改めるべき。 |
| 該当箇所 | 現行省令第3条全体 |
| 意見内容 | 第一種と同様の修正を反映し、「努めること」となっている箇所は義務とする。 |
| 理由 | 第二種でも問題が発生しており、第一種と同様の基準が必要 |











