2023年6月10日前後にSNS上で拡散された、乳牛への虐待事件の容疑者である従業員が本日7月13日起訴された(松江地方検察庁 出雲区検察庁)。NPO法人アニマルライツセンターでは6月13日付で当該従業員を動物愛護管理法第44条第2項違反で、また大田原農場第48条第2項に該当するとして、双方の告発を行っていたが、大田原農場については不起訴の判断となった。アニマルライツセンターでは、検察の判断をまずは正当なものと評価している。これまで、畜産動物への虐待が、どのような酷いものであっても不起訴処分であり続けたためだ。例えば、アニマルライツセンターが告発をした事例では、愛媛県の養豚場で35頭の豚が飢餓で苦しめられ最終的に餓死させられた事件は、起訴猶予となり不起訴処分であった。生きたまま鶏を産業廃棄に出したというものも証拠も明確であったにも関わらず不起訴処分であった。なお、環境省と農林水産省からは2021年1月21日、『農場における産業動物の適切な方法による殺処分の実施について』とする通知が発出されており、この中では「警察への告発を含めて厳正に対処する」ようにと明記されるなど、国は畜産動物への虐待は容認しない立場を取ってきた。にも関わらず、その他、16万羽の肉用鶏を餓死させた事件も、2階から鶏を投げ落とす農場も、鶏を放置して衰弱又は餓死させる農場も不起訴処分であった。この不起訴が続いた背景には、畜産動物に対する偏見があり、生業なのだから仕方無しとする意識が働いていたことは間違いがないと見ている。しかし、この2~3年で、畜産動物のアニマルウェルフェアの重要性が高まる中、ようやく畜産動物への虐待も、間違いなく違法であることが認められたようだ。動物愛護管理法は、唯一動物を守ることができる法律であり、その守るべき範疇には畜産動物が含まれている。そしてたとえ生業の中で起きたことだったとしても、虐待は罰せられなくてはならない。その意味では、動物愛護管理法の48条違反に、本来なら法人である小田原農場はあたっており、罰則の対象にならなくてはならない。また、今回の事件のような明らかな暴行でなくとも、不必要な苦痛を動物に与えることは動物愛護管理法の言う”みだり”な行為に当たることを、畜産に携わる人々は知っておく必要があるだろう。参考アニマルライツセンターが生産者や行政に説明をしている”みだり”な虐待行為の解説「みだり」とはいえない動物虐待行為「みだり」な動物虐待行為•1回たまたま起きた事故•頻繁に起きる事故を防止する措置を取らずにいたなかで起きた事故•事故や動物が危険にさらされる状態が繰り返される設備を補修や改修せずにいること•それしか方法がなく、その事を行わなくては業が成り立たない動物虐待•改善策があり、それを実行している別の畜産業者が業を成り立たせているにもかかわらず、継続している動物虐待•そもそも業務に不要な虐待行為•人に危険が及ぶような場合において行われる危険回避行為•人に危険が及ぶような場合に備えて設置又は持っている凶器(機器)を常時使う虐待行為•苦痛を感じにくい部位を持って移動させたり取り扱うこと•外傷を生じさせたり骨折させたりする危険性がある部位を持って移動させたり取り扱うこと•苦痛や恐怖によって動物を移動させたり取り扱うこと•正しい方法での殺処分•誤った方法、又は認められていない方法での殺処分•雑な方法で殺処分をした結果、殺しきらないこと•治療できない動物を殺処分すること•治療も殺処分もせずに放置することクリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます)Share This Previous Article糸満ハーレーの余興であるアヒル取り競争廃止を求める Next Article「地球にも動物にも無理がないような活動体でありたい」長野県のカフェGOOD HABITはケージフリー! 2023/07/13