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糸満ハーレーのアヒル取り競争について、アニマルライツセンターでは主催者を動物愛護法違反で告発していましたが、残念ながら不起訴となってしまいました。 しかし、不起訴だからといってこの行為が動物虐待ではないということでは全く…
2023年6月23日に行われた糸満ハーレーのアヒル取り競争時においてアヒルに対し行われた行為が動物愛護及び管理に関する法律 第44条第2項(動物虐待罪)違反であるとして、沖縄県警察に対して告発状を提出していましたが、11…