動物たちに遺言を残す

おそらく動物の問題は自分の世代では解決しないから・・・次の世代に思いを託しませんか。

遺言書を作り、遺産を寄付することを遺贈寄付と言います。
遺贈寄付をしていただくことで、動物たちを苦しみから救いたいというご意志を私たちが引き継がせていただきます。私達は動物たちのために力を尽くします。
また、アニマルライツセンターは認定NPO法人であるため、アニマルライツセンターへ遺贈いただいた財産には相続税は課されません。

また、協力相談窓口のご紹介などのサポートもさせていただきます。

遺贈手続きの流れ

アニマルライツセンターに遺贈の希望を連絡(03-3770-0720又は下記お問い合わせフォーム)いただければ、ご説明やサポートをいたします。

STEP1
遺言執行者をお決め下さい。
遺産の引き渡しや登記など、専門的な手続きを行う必要があるため、遺言執行者は、専門家(信託銀行、司法書士、弁護士など)をご指名いただくことをお勧めします。動物の活動に縁のある専門家を紹介することも可能です。

STEP2 
遺言書を作成してください(※1)。遺言執行者に指定する「専門家」にご相談のうえ、法的に有効な遺言書を作成してください。公正証書遺言にする必要があります。

STEP3 
ご家族や身近な方から、ご逝去されたことを遺言執行者へ伝える通知人をお決めください。通知人から遺言執行者にご逝去されたことが通知されると、遺言が執行されます。
ご家族などが近くにいらっしゃらない場合、死後事務の代行をするサービスなどをご利用される方も増えているようです。

STEP4 
遺言執行によりアニマルライツセンターに遺贈寄付がされます。

遺贈先としてアニマルライツセンターを指定したとお知らせ下さい。ご希望により会報等をお送りいたします。その他ご不明な点、不安な点、特別なご希望など、お気軽にご相談下さい。

遺言書を作成する方法は?※1

遺贈寄付を行なうには、法的に不備のない遺言書である、「公正証書遺言(公証役場で公証人に作成してもらう遺言のこと)」が適しています。
また、遺留分にご配慮ください。遺留分については、こちらにわかりやすく書かれています。
専門家にご相談されることをお勧めします。

遺贈先名はなんと書けばよいの?

「特定非営利活動法人アニマルライツセンター」とお書き下さい。

現金以外のご寄付は?

まずはご相談ください。不動産・株式・美術品等などの現金以外の資産のご寄付については、基本的に遺言執行者が換価処分(換金)し、税金や諸経費を差し引いた後の金額をご寄付いただくようお願いしています。けれども、動物の問題に効果のある株式や不動産については、運動のためにそのまま引き継がせていただくこともあります。

連絡先

電話:03-3770-0720
FAX:03-4496-5000
メール:animalrights@arcj.org

寄付で活動を支える

引き落しを中止する場合はご自身でお手続されるか、問い合せフォームからご連絡ください。

ご寄付初回にお礼状や資料をお送りし、2回目以降はお送りしておりませんが、最新の情報を知っていただくための年3回の会報をご寄付を頂いてから一定期間お送りしています。

クレジットカード

毎月   

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※PAYPALの画面に飛んでから金額をご入力ください  

初めての方には資料をお送りしますので、フォームから寄付者情報をご連絡ください。
(※領収書が必要な方も、フォームからご連絡ください)

郵便振替

口座番号 00110-7-127583
加入者名 特定非営利活動法人 アニマルライツセンター

三菱UFJ銀行

支店名 渋谷中央支店
口座種類 普通
口座番号 5968916
口座名義 特定非営利活動法人アニマルライツセンター

認定NPOを取得した2023年9月14日以降に年間2000円以上寄付した場合、寄付控除(税金優遇)が受けられます。
※1000円以上のご寄付を頂いた場合、寄付控除に使える寄付受領証明書をお送りしています。寄付金受領証明書は毎年1月下旬にお送りいたします。法人の規定などで直ぐに必要な場合は別途ご連絡ください。
寄附控除の受け方 ~個人・法人~
意外とたくさんお財布に残る!かしこい寄付控除の仕方

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