内部告発により判明していた茨城県農林水産部畜産センターの牛に対する数々の動物虐待について、動物愛護管理法44条2項違反として石岡警察署に刑事告発しておりましたが、1月20日付で被疑者8名及び茨城県が水戸地方検察庁に送検されました。同畜産センターでは、飼育する牛(乳牛および肉牛)に対し、金属製の掃除道具で腹を叩く、顔を削蹄用の鉄やすりで叩く、竹棒で叩く・突く、こぶしで顔を殴る、足で蹴る、足を振り上げてかかとを体に落とす(いわゆる「かかと落とし」)、傷めている足を金属製スコップで突くなどの暴行が日常的に行われていました。また、糞尿で泥濘化した放飼場で牛を飼育するなど、動物愛護管理法44条2項違反に相当する飼育実態もありました。牛も愛護動物として、みだりな殺傷・虐待から法的に保護されています。このような虐待を見逃してしまえば、畜産の現場における動物たちへの扱いを改善することはできません。今後の虐待抑止を願い、同センターおよび実行犯を厳罰に処すことを求め、刑事告発したものです。証言をした元従業員は下記のように述べています。「現場の監督も、技術の更新や設備の投資も怠っていた茨城県の責任は大きい。県は改善を報告しているが、過去の行いが消えるものではなく、厳正に処罰してほしい。」なお、本告発は、下記の4団体の連名で行いました。今後、処分決定まで、推移を注視していきたいと思います。【告発団体】 特定非営利活動法人動物実験の廃止を求める会(JAVA)認定特定非営利活動法人アニマルライツセンター(ARC)認定特定非営利活動法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク(CAPIN)PEACE 命の搾取ではなく尊厳をクリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます)Share This Previous Articleゆうパック、愛護動物の輸送を断念、課題は残る No Newer Articles 2025/01/23