日本には、かつて贅沢品であったからという理由だけで、毛皮の商品表示が行われていない。 家庭用品品質表示法により表示されるべきであり、アニマルライツセンターからも要望しているが、法改正には至っていない。 海外はどうなっているのだろうか。EU不十分であるが、少なくともそれが動物性であることはわかり、また、規制の中には「誤解を招くことがないようにすること。」とあり、実質消費者が判別することは可能だ。No. 1007/2001467「動物由来の非繊維部分が含まれる」ことを明記しなくてはならない ラベルやマークは消費者に誤解を招くようなものではなく、また容易に理解が可能な方法で表示されなくてはならない※1USAアメリカは「毛皮製品表示表(Fur Products Labeling Act)」があり、明確に毛皮であることを表示しなくてはならない。15 U.S.C. 69e16 CFR 301.0 – Fur products name guide.に定められた形での動物種まで含めて、表示する必要がある。スイススイスは最も丁寧にラベル表示が義務付けられている国だ。動物種原産国捕獲されたものであるか、養殖されたものであるか※4オーストラリア毛皮を使っている商品はすべて毛皮であることを表示しなくてはならない。 ※5カナダ動物の種類を記載しなくてはならない。 ※6韓国60%以上を構成する場合、毛皮であることを表示しなくてはならない。 ※7ニュージーランド毛皮であることを表示しなくてはならない。アクセサリー等は包装などに記載しなくてはならず、商品自体には付与しなくても良い。 ※8 ※1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32011R1007 ※2 https://www.ftc.gov/node/119458 ※3 https://www.law.cornell.edu/cfr/text/16/301.0 ※4 http://www.intertek.com/sparkles/2013/new-requirements-fur-labelling-switzerland/ ※5 https://www.productsafety.gov.au/content/index.phtml/itemId/971636 ※6 http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/01249.html ※7 http://www.industrial-newsroom.com/news-detail/t/korea-to-amend-safety-and-quality-labeling-requirements-for-leather-products/ ※8 http://www.comcom.govt.nz/fair-trading/consumer-information-standards/care-labelling/クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます)Share This Previous Articleヴィーガンライフスタイルを送る10の理由 Next Article毛皮農場から助けだされたきつね ヘンゼルとグレーテル 2016/01/04