猛禽類展示店への要望フクロウカフェやフクロウの販売店など、猛禽類の展示方法が虐待的だとの声が高まっています。アニマルライツセンターにも内部告発や情報提供の声が多く寄せられています。これらの声を署名名として集約し、2017年9月20日時点で、16のフクロウなど猛禽類の展示業者(ふれあいカフェ、販売、展示)に対して署名・要望を提出しています。【提出先店舗のある都道府県】北海道1 宮城県1 群馬県1 神奈川県5 東京都5 千葉県1 兵庫県1 奈良県1意見交換させていただいた業者が5社、残りは話合いに応じていただけていない状況です。これらのうち、フクロウを展示販売しているホームセンターからは、下記の通り2016年8月23日に回答をいただきました。「現在弊社店舗にて管理しているメンフクロウ1羽について、しかるべき良き飼育者に譲渡し(販売)ができました後においては、猛禽類の仕入れ、販売は見合わせようと考えております。猛禽類の特性及び弊社の販売形態を十分に考慮した上での判断となります。」現在展示中のメンフクロウについては、フクロウの体調を考慮し1日2時間の展示にとどめ、給水器を設置し、展示を行っていない夜間は管理部屋で放鳥を行うなどの改善をするとのことです。 このホームセンターのような判断をしていただけることを、他の猛禽類展示業者にも望みます。旅行会社へ要望日本国内旅行者向けの観光にフクロウカフェツアーを組んでいる旅行会社OMAKASEとH.I.S.に対しても署名・要望を提出しています。 *2017年6月2日時点で、二社におけるフクロウカフェツアーは継続されています。自治体への提出現在、神奈川・東京・兵庫 各県内の自治体に管轄のフクロウカフェへの指導を要請中【要請内容】 *各自治体にあるフクロウカフェの業態により内容は若干異なりますが、概ね下記の内容で指導をお願いしています。 *店名が特定される情報は伏せています。1.猛禽類をリーシュ(つなぎ紐)でつないだままで展示しないこと。(理由)4店舗ともリーシュでつながれた状態で長時間展示されています。(A店は、自店WEBサイトで「大半を放し飼い」と記載していますが、2017年1月19日に視察に行ったところ放し飼いされていたのは31羽中5匹でした。ローテーションですべてのフクロウを放し飼いしたとしても11時間の営業中、放し飼い時間は最大で2時間となります。なお、スタッフによると、夜間は繋いだまま保管しているとのことです。)自由な行動がとれず、客に触られても逃れることができない展示方法は極めてストレスが高いと考えられます。また、鳥類をつないだまま展示するという方法は動物の習性に考慮した方法とは言えません。拘束的な展示は、動物の愛護及び管理に関する法律及び展示動物の飼養及び保管に関する基準に反すると考えられます。【参考】◇動物の愛護及び管理に関する法律第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。◇展示動物の飼養及び保管に関する基準第4 個別基準 1の(1)展示方法イ 動物園動物又は触れ合い動物の飼養及び保管を適切に行う上で必要と認められる場合を除き、本来の形態及び習性を損なうような施術、着色、拘束等をして展示しないこと。 2.営業中、猛禽類の休憩時間を、一羽につき少なくとも1日1時間以上をもうけること。また休憩は、バックヤードなどの客の目に触れない場所で、自由に動き飛ぶことのできる環境で行うこと。(理由)4店舗とも休憩時間が設けられていません。ほとんどの個体が営業時間中休憩なしで展示されたままです。B店ではその場に展示したまま「休憩中」という札を出しています。)こういった展示方法は第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目及び展示動物の飼養及び保管に関する基準に反すると考えられます。【参考】◇第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目第5条の一 動物の飼養又は保管は、次に掲げる方法により行うこと。リ 走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動が困難なケージ等において動物の飼養又は保管をする場合には、これによる動物のストレスを軽減するために、必要に応じて運動の時間を設けること。ル 販売業者及び展示業者にあっては、長時間連続して展示を行う場合には、動物のストレスを軽減するため、必要に応じてその途中において展示を行わない時間を設けること。◇展示動物の飼養及び保管に関する基準第4 個別基準1 (5) 展示動物との接触イ 観覧者と動物園動物及び触れ合い動物との接触を行う場合には、観覧者に対しその動物に過度な苦痛を与えないように指導するとともに、その動物に適度な休息を与えること。 3.営業時間外は、自由に動き飛ぶことのできる環境で飼養すること。(理由)4店舗とも、営業時間中だけでなく営業時間外も、多くの個体がリーシュで繋がれたままです。こういった拘束的な展示は、第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目及び展示動物の飼養及び保管に関する基準に反すると考えられます。【参考】◇第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目第3条 飼養施設に備える設備の構造、規模等は、次に掲げるとおりとする。一 ケージ等は、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等の日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有するものとすること。また、飼養期間が長期間にわたる場合にあっては、必要に応じて、走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動ができるように、より一層の広さ及び空間を有するものとすること。ただし、傷病動物の飼養若しくは保管をし、又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。◇展示動物の飼養及び保管に関する基準第3 共通基準 1(1) 飼養及び保管の方法管理者及び飼養保管者は、動物の飼養及び保管に当たっては、次に掲げる事項に留意しつつ、展示動物に必要な運動、休息及び睡眠を確保するとともに、健全に成長し、かつ、本来の習性が発現できるように努めること。4.猛禽類がいつでも自由飲水できる設備を設置すること。(理由)4店舗とも飲水設備が設置されていません。猛禽類は水を飲まなくてもよいという誤解されていますが、実際には欲した時はゴクゴクと飲むこともあります。山梨県の笛吹どうぶつクリニックの伊藤宗徳院長は猛禽類カフェの問題について「飲水は、当然生き物ですので自由飲水が必要です。好きな時に、必要に応じてお水が飲めるようにすべきです」とメディアに答えています。飲水設備が設置されていない状況は、動物の愛護及び管理に関する法律及び第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目に反すると考えられます。 【参考】◇動物の愛護及び管理に関する法律第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。※環境省通知「飼育改善指導が必要な例(虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に 該当する可能性があると考えられる例)について」には、虐待に該当する可能性があるものとして「常時水を置いていない」も挙げられています。なおA店では、水を飲ませて回っていますが(https://www.youtube.com/watch?v=W-2cEwWj24g)、このように強制的に水を飲ませる方法は、鳥類の咽頭の構造上気管に入り窒息死してしまう恐れがありますので、あくまで「飲水設備の設置」が必要です。◇第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目第4条 飼養施設に備える設備の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。一 ケージ等に、給餌及び給水のための器具を備えること。ただし、一時的に飼養又は保管をする等の特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。 5.休憩時間と営業時間外は砂場と水浴び場を設置すること。(理由)4店舗とも砂場及び水浴び場が設置されていません。鳥にとって羽毛はとても重要で、尾脂をすくい羽に塗り伸ばし、羽根同士の重なり具合を整え、水浴びあるいは砂浴びを行い、羽毛を常に清潔に保とうとします。猛禽類も同様です。個体あるいは種類によって砂浴びか水浴びかに分かれますが、これらが猛禽類に必要な設備であることには変わりありません。これらが設置されていないことは、動物の愛護及び管理に関する法律及び、第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目及び展示動物の飼養及び保管に関する基準に反すると考えられます。【参考】◇動物の愛護及び管理に関する法律第二条の2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。◇第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目第4条 飼養施設に備える設備の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。二 ケージ等に、動物の生態及び習性並びに飼養期間に応じて、遊具、止まり木、砂場及び水浴び、休息等ができる設備を備えること。◇展示動物の飼養及び保管に関する基準第3 共通基準1の(2)施設の構造等ア 個々の動物が、自然な姿勢で立ち上がり、横たわり、羽ばたき、泳ぐ等日常的な動作を容易に行うための十分な広さと空間を備えること。また、展示動物の飼養及び保管の環境の向上を図るため、隠れ場、遊び場等の設備を備えた豊かな飼養及び保管の環境を構築すること。イ 排せつ場、止まり木、水浴び場等の設備を備えること。 6.夜行性のフクロウを展示する際は、照明を暗くすること。また騒音を防止すること。(理由)B店、C店、D店では、フクロウは明るい照明の下に展示されています。A店は、一見店内が暗く見えますが、随所にスポットライトや点滅するイルミネーションライトが設置されています。また同店では高い音量で音楽が流されている状況です。夜目が利くフクロウの眼の感度は人間の100倍と言われており、弱い光に敏感な棹体細胞が網膜に多いため、逆に昼間の明るい光はまぶしすぎると考えられています。聴力に関しては、獲物を狙うという特性上、人よりも鋭敏な聴力を持つと言われています。昼間、部屋の中でライトに始終照らされ、あるいは騒音に晒される展示方法は、第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目及び展示動物の飼養及び保管に関する基準に反すると考えられます。 【参考】◇第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目第5条の一 動物の飼養又は保管は、次に掲げる方法により行うこと。ト 動物の生理、生態、習性等に適した温度、明るさ、換気、湿度等が確保され、及び騒音が防止されるよう、飼養又は保管をする環境(以下「飼養環境」という。)の管理を行うこと。◇展示動物の飼養及び保管に関する基準第3 共通基準の1の(2)施設の構造などウ 過度なストレスがかからないように、適切な温度、通風及び明るさ等が保たれる構造にすること、又はそのような状態に保つための設備を備えること。7.1から6までの改善ができない場合は、新たな猛禽類を仕入れないこと。(理由)現在飼養している動物の環境整備ができないにもかかわらず新たな猛禽類を仕入れると、さらに個々の動物の福祉が低下してしまう可能性があります。こういった行為は展示動物の飼養及び保管に関する基準に反すると考えられます。【参考】◇展示動物の飼養及び保管に関する基準第1 一般原則2 動物の選定管理者は、施設の立地、整備の状況及びその維持管理等に必要な経費並びに飼養保管者の飼養能力等の条件を考慮して飼養及び保管する展示動物の種類及び数を選定するように努めること。また、家畜化されていない野生動物等に係る選定については、希少な野生動物等の保護増殖を行う場合を除き、飼養及び保管が困難であること、譲渡しが難しく飼養及び保管の中止が容易でないこと、人に危害を加えるおそれのある種又は原産地において生息数が少なくなっている種が存在すること、逸走した場合は人への危害及び環境保全上の問題等が発生するおそれが大きいこと等から、その飼養については限定的であるべきことを勘案しつつ、慎重に検討すべきであること。 8.その他第一種動物取扱業登録簿に記載の「取り扱う動物の種類及び数」が実際の種類及び数と異なる。1. A店 第一種動物取扱業登録簿において取り扱う動物の種類及び数が、展示・販売それぞれ「猛禽類10羽」となっていますが、実際にはフクロウの総数が31羽で、ゾウガメ、チンチラ、イグアナ、カワセミその他の動物も展示されています。2. D店 第一種動物取扱業登録簿において取り扱う動物の種類及び数が、展示・販売それぞれ「猛禽類2羽」となっていますが、実際には総数20羽のフクロウが展示されています。要請に対する結果指導要請した自治体すべて、当該フクロウカフェを視察してくれました。そして「なるべく休憩時間(リーシュから放す時間)を増やす」「飲水設備の設置」「水浴びや砂浴びをさせること」などをカフェに指導してくれました。その結果、営業時間後に水浴びをさせたり、すべてのフクロウに飲水容器がいきわたるよう改善したフクロウカフェもあります。 しかし根本的な問題「拘束」については変わっていない状況です。ほとんどの場合、フクロウたちは営業時間中はリーシュで足を繋がれています。営業時間後はその場所でつないだまま、あるいはバックヤードに連れて行ってケージの中に入れており、営業時間中・営業時間外も拘束状態が続いています。 こういった長期にわたる拘束は、本来なら「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」などに反する飼養管理です。しかし法律や基準に「何時間の展示のうち何時間休憩を設けること」「施設のサイズ」「必要な運動量」などに具体的な数値規制がないことや、動物愛護行政の権限の範囲が狭いことが、自治体がカフェに対して強制力のある指導がしにくい要因になっていることが、自治体とのやり取りの中で浮き彫りになりました。 メディアによる問題提起2017年1月16日地球の歩き方「ウィーンでフクロウカフェは流行るか?日本人とオーストリア人の動物に対する姿勢の違いとは」というタイトルで、ウィーンと日本での、フクロウへの対し方の違いが取り上げられています。 最後にこの記事の記者は、「ウィーンでフクロウカフェは流行るか?」に対して「概して動物好きが多く、動物たちも一定の権利を持つこの街において、答えは恐らくNoでしょう。それ以前に人道的理由から営業許可も下りないのではと予想されます。」と書いています。ウィーンでフクロウカフェは流行るか?日本人とオーストリア人の動物に対する姿勢の違いとは2017年2月25日おくたま経済新聞記事の中で、小鳥の診察などを扱うどうぶつクリニックの院長は次のように言っています。 「そもそも、フクロウは極端にストレスに弱い」 「カフェですと恐らくケージ飼育でないでしょうし、放し飼いが出来ませんでしょうから、リーシュ、リードに繋いでいるのかと思います。当然自由がききませんし、何よりもケージ飼育が理想なのに、ケージという遮蔽物がないので、直接的に対人ストレスが加わり、その際に逃げる手段もないので、可哀そうですね。ストレスにより絶食を決め込むと、まもなく死んでしまう個体もあります。また飲水は、当然生き物ですので自由飲水が必要です。好きな時に、必要に応じてお水が飲めるようにすべきです」劣悪な環境で次々死んでいくフクロウ…フクロウカフェの元スタッフが内部告発2017年3月2日ロイター通信Owl cafes in Japan draw ire of animal safety activists2017年10月10日現代ビジネス女性に大人気「フクロウカフェ」のあぶない実態 2017年10月10日2019年12月15日ハーバー・ビジネス・オンライン複数のフクロウカフェ店員による証言も掲載されています。急増する[動物ふれあいカフェ]の闇。癒やされるのは人間だけで動物には負担2020年5月6日外国人むけに日本の生活に関する記事を配信するサイト”ガイジンポット”Why You Shouldn’t Go to an Animal Cafe in Japan By Aaron Baggett May 6, 2020クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)Share This Previous ArticleJGAP認証「JGAP 総合規則【家畜・畜産物】」のパブリックコメント募集 Next ArticleGood News!!!スイスがアザラシの毛皮の輸入販売を禁止! Comments (1)コメントを残す コメントをキャンセル 2017/03/05