2015年11月20日、(神奈川)県民のいのちとくらしを守る共同委員会を通しての神奈川県との交渉に臨んだ。 神奈川県保健福祉局 生活衛生部 食品衛生課のグループリーダーの担当者を通じ、神奈川県の動物愛護(動物実験含む)及び畜産分野について、要望と交渉を行った。パートナー動物に関して、昨年まで交渉内容が反映されている点は、以下の通りだった。・動物保護センターに誓約書を提出して犬猫を譲り受けた方と団体に、不妊去勢手術をした後に報告をしてもらう連絡表の回収率が、下記の通りほぼ回収ができていることがわかった。譲渡の別回収率(%)犬保護センターからの譲渡100ボランティア経由98猫*3保護センターからの譲渡100ボランティア経由99・神奈川県は、不妊去勢手術をしてから譲渡するように昨年から変わったが、県が実施した避妊・去勢手術の実績は、犬が63頭、猫が18匹であった。さらに、2015年度8月から譲渡する動物については、原則としてマイクロチップを装着した上で、譲渡しはじめている。この不妊去勢をしてからの譲渡とマイクロチップ装着後の譲渡については、他の行政にも取り入れてほしい点である。 ・昨年の要望により、今年から環境省が作成したパンフレット「宣誓!無責任飼い主ゼロ宣言!!」を新しい飼い主に対してはペットショップを通して配布するようになった。 ・犬の散歩をさせない、短い鎖につないでいる、道路に面した場所につないでいる、給餌給水が不十分である等、虐待的飼い方が行われるケースで、どのように指導しているのか、またより指導内容を強めて欲しい旨を要望。これに対し、県担当者が言い方を工夫しながらなので一律ではないが、散歩についても行くように指導しているとの事だった。福祉面での指導内容はまだまだ不十分であったため、指導を行う際に、適切な飼育方法を記載したパンフレット(「宣誓!無責任飼い主ゼロ宣言!!」)を手渡すように依頼した。部数があれば手渡すようにするとの回答であった。・担当者の福祉面でのトレーニングや情報共有については比較的積極的に行われており、アニマルライツセンターから提示した、動物の飼育方法やスペースを記載した海外法規については回覧してくれている。継続要望事項 動物を飼育する福祉的な基準を神奈川県として作成するように依頼家庭動物等の飼養及び保管に関する基準の第4 2項に「2 犬の所有者等は、犬をけい留する場合には、けい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように留意するとともに、犬の健康の保持に必要な運動量を確保するよう努めること。」とあるが、通常何平方メートルのスペースが有ればよしとしているのかや、犬の運動量について等の具体的な規定がない。神奈川県で利用している指導の基準または内規として、具体的な福祉基準を示した細目を規定すること。なお、上記福祉基準は取扱業についても、同様に策定すること。引取を拒否した場合のその後を追うように依頼動物を放棄するために持ち込み、またはその相談をしてきた県民で、行政の指導により、動物を持ち帰った、または持ち込みをしなかったケースにおいては、動物が必ずしも良い飼育環境で飼育されるとは考えにくく、ネグレクトや不良飼育に陥る可能性が高い。その動物のその後の経過を把握すること。 状況については県としても理解しているものの、相談者に対して個人情報を提示するように伝えることが難しいという回答であった。せっかく相談をしてきた人を孤立させないような話し方などは努力をしている点は評価できるが、やはりその後を追うことができない仕組みは、その後動物がどうなっているのか全くわからないという無責任な状態になるため、この点は引き続き要望を続ける。クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます)Share This Previous Article採卵鶏の最期 - 喉が渇いても水をもらえない。 Next Article消費者庁に消費者教育に動物への配慮を含めることを要望 2015/11/30