以下は、2013/7/12締め切りのパブリックコメントです。 ■家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年環境省告示第37号)▼意見1<該当箇所>資料2の1ページ 第1 一般原則 3<意見内容>「飼養する動物の寿命等」を「飼養する動物の寿命、動物のために確保できる広さ、経費、飼い主がかけられる時間等」を修正すべき<理由>動物を飼育するうえで、アニマルウェルフェアに関連してくる具体的な課題を明確に記載すべきである。本来であれば、各それぞれの詳細な基準値を明確にすべきであるため。▼意見2<該当箇所>資料2の1ページ 第1 一般原則 3<意見内容>「終生飼養の責務を果たす上」を「終生飼養と適正飼養の責務を果たす上」を修正すべき<理由>終生飼養することも重要だが、それ以上に適正な飼養は動物には必要なものである。その点をすべての個所において記載し、繰り返し認識させるべきであるため。▼意見3<該当箇所>資料2の2ページ (改正案)定義(1)「(1)動物 哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物をいう。」を「(1)動物 脊椎動物、頭足類、円口に属する動物をいう。」と修正すべき<理由>罰則には当たらなくても、人が占有する動物は種に関係なく、当基準の対象となるべきである。▼意見4<該当箇所>資料2の2ページ~3ページ (現行の基準)第3 共通基準 1 健康及び安全の保持 (3)<意見内容>「飼養施設の設置に当たっては、適切な日照、通風等の確保を図り、施設内における適切な温度や湿度の維持等適切な飼養環境を確保するとともに、適切な衛生状態の維持に配慮すること。」を「飼養施設の設置に当たっては、適切な広さを確保し、適切な日照、通風、温度とともに、適切な衛生状態の維持に配慮すること。」<理由>他国の飼育管理基準には往々にして含まれる広さについての言及がないのはおかしい。給餌給水とともに、動物が自由に動くことができる広さの確保は、動物の基本的な福祉に含まれる重要なポイントである。また、極端に暑い、または寒い場所に置かれ、苦しむ動物が多いため。▼意見5<該当箇所>資料2の6ページ (改正案)第4犬の飼養及び保管に関する基準 2<意見内容>「犬の健康の保持に必要な運動量を確保するよう努めること。」を「ガイドレールを利用し犬が自由に動ける広さを確保し、さらに犬の健康の保持に必要な運動量を確保するよう努めること。」と修正すべき<理由>1mの鎖でつないだり、犬がほとんど運動できない状態でのけい留が横行しており、これらの犬慢性的な運動不足に陥っており、一日2度の散歩ではその運動不足は解消されない。さらに犬を短い鎖でけい留することは、人と動物とのかかわり方において動物を支配できるという誤った意識を植え付け、情操教育や日本人の動物愛護精神の向上にも悪影響を与えている。さらに海外の基準では違法な行為に当たることも多く、動物愛護に関する基準として推奨されるべきではない。▼意見6<該当箇所>資料2の6ページ (改正案)第4犬の飼養及び保管に関する基準<意見内容>以下の項目を追加すべき「犬の飼育にあたっては、適切な広さを確保しなくてはならない。適切な広さとは、1頭当たり、中型犬までで6㎡以上、大型犬の場合9㎡以上の寝床とさらに自由に動ける6㎡以上のスペースである。けい留する場合は、ガイドレール2m以上とし、少なくとも5m以上自由に動けるスペースを確保する。」<理由>他国の飼育管理基準には往々にして含まれる広さについての言及がないのはおかしい。給餌給水とともに、動物が自由に動くことができる広さの確保は、動物の基本的な福祉に含まれる重要なポイントである。さらに犬を短い鎖でけい留することは、人と動物とのかかわり方において動物を支配できるという誤った意識を植え付け、情操教育や日本人の動物愛護精神の向上にも悪影響を与えている。さらに海外の基準では違法な行為に当たることも多く、動物愛護に関する基準として推奨されるべきではない。これらの広さについて、具体的な数値を明記すべきである。▼意見7<該当箇所>資料2の7ページ 第5 猫の飼養及び保管に関する基準 3<意見内容>「猫の所有者は、繁殖制限に係る共通基準によるほか、屋内飼養によらない場合にあっては、去勢手術、不妊手術等繁殖制限の措置を講じること。」を「猫の所有者は、繁殖制限に係る共通基準によるほか、屋外、屋内飼養にかかわらず、去勢手術、不妊手術等繁殖制限の措置を講じること。」とすべき<理由>屋外での繁殖だけではなく、屋内で複数の猫を飼育している場合は、不適切に繁殖をし、遺棄につながったり、不適切な多頭飼育(ホーダー)になったりする可能性があるため。▼意見8<該当箇所>資料2の3ページ (改正案)4繁殖制限<意見内容>「所有者は、その飼養及び保管する家庭動物等が繁殖し、飼養数が増加しても、適切な飼養環境及び終生飼養の確保または適切な譲渡が自らの責任において可能である場合を除き、原則としてその家庭動物等について去勢手術、不妊手術、雌雄の分別飼育等その繁殖を制限するための措置を講じること。」を「所有者は、その飼養及び保管する家庭動物等が繁殖し、飼養数が増加することのないよう、必ず去勢手術、不妊手術をすること。また、病気や動物種によって去勢手術、不妊手術が出来ない場合は、雌雄の分別飼育等その繁殖を制限するための措置を講じること。」に修正すべき。<理由>年間犬と猫は約18万匹殺処分をされており、処分されるほど動物の数が過剰になっており、繁殖させるべきでないため。また災害時に飼い主の管理下でなくなってしまった場合、去勢手術、不妊手術をしていないがために繁殖してしまい野良猫、野良犬などが増え問題が出てきてしまうため。▼意見9<該当箇所>資料2の4ページ (改正案)7 逸走防止等<意見内容>「逸走した場合に所有者の発見を容易にするためマイクロチップを装着する等の所有明示をすること。」を「逸走した場合に所有者の発見を容易にするため、犬には鑑札、迷子札、猫には迷子札をつけ、併せてマイクロチップを装着する所有明示をすること。」とすべき。<理由>マイクロチップの装着が義務付けられていない今、鑑札や迷子札は大変重要なため。さらに読み取り機なしに判別ができるため、より有効であるため。家庭動物等の飼養及び保管に関する基準には、アニマルウェルフェアの向上を目指す項目がなく、最低限の基準のみを示したにすぎないものであると認識しています。「日本の住宅は狭いから」「番犬としての飼育が日本の文化だから」「時間がなくてかまってやれないから」「ペットショップに散歩しなくても大丈夫と言われたから」などの言い訳は、動物には無関係なことで、ただ不幸な境遇が改善されないという事実でしかありません。動物にとって、十分な広さや世話をする時間、意識、かかるお金がなければ、動物を飼育することはすべきではありません。日本が本当の先進国になるには、動物への扱い、つまりアニマルウェルフェアの向上は必須事項です。 クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます)Share This Previous Articleバタリーケージの卵を食べたくない!キャンペーン Next Article私たちはこう考える。犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置についてへのパブリックコメント 2013/07/01