アニマルライツセンターも参加している県民のいのちとくらしを守る共同行動委員会(神奈川県)で2017年度の神奈川県との交渉を行いました。家庭動物、動物取扱業について動物取扱業の福祉はOK?第一種、第二種取扱業に関しての福祉面での指導は、神奈川県(政令指定都市、中核都市である川崎、横浜、横須賀、相模原、藤沢市を抜かす)ではなかったとのことでした。改善されていないペットショップを神奈川県内で知っているだけに、ショックな結果でした。不十分であるにも関わらず、福祉面の指導が行われないのは、通報がないこと、問題視する市民がいないこと、動物福祉の5つの自由に配慮することが指導の対象になっていないことを示しています。法律で決められた書類の提出率が以上に低い!犬猫等健康安全計画及び犬猫等販売業者定期報告届出書の、提出率、平均死亡率、繁殖数を伺いました。 また、平均より死亡率の高い取扱業に対して、どのような監視・指導を行い、どのように改善されたか伺いました。県の回答:平成29年8月24日現在、提出率43.9%で平均死亡率は犬1.66%、猫2.21%です。 繁殖数については報告を求めていないため不明ですが、導入数は犬9,810頭、猫2,847匹となっています。 死亡率が高い施設につきましては、今後状況を確認し、取扱等に不適切な点がある場合は改善するよう指導実施します。団体 再要求:他の自治体が100%を達成している中、非常に低い数字です。 これは、法律で提出を義務付けられた届出書であり、動物の健康や安全状況を知るための基本情報です。記載内容と実態の照合ができなければ、行政指導すらできません。 2014年度2015年度の届出書提出率を示すこと。 また、2016年度の各月ごとの提出率を示すこと。県再回答:2014年度の届出書提出率は97.4%、2015年度の届出書提出率は98.7%、2016年度の各月ごとの提出済率は4月:13.3%、5月:36.7%、6月:41.4%、7月:45.4%、8月:46.6%、9月:46.9%、10月:48.1%、11月:68.5%、12月:73.1%、1月:75.3%、2月:76.2%、3月:83.3%でした。法律で翌年度の5月30日までに提出することが定められており、他の行政では100%提出されているものです。神奈川県内の動物取扱業者が法律で決められたルールを守っておらず、またそれに対してなんの指導勧告もなく、最終的には未提出のままになっている取扱業者すらあることがわかります。 動物愛護管理法 第十二条には、「犬猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。」とある。犬猫等健康安全計画を提出されていない場合は更新の際には登録を拒否しなくてはならないはずだ。 また、第四十九条には「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。(略)二 第二十二条の六第三項の規定による命令に違反して、検案書又は死亡診断書を提出しなかつた者」とある。第二十二条の六の命令を出すかどうかを判断するためには、犬猫等販売業者定期報告届出書の提出が必須であり、未提出であればすぐに指導と命令を出すべきであろう。少なくとも、2014年度に未提出だった2.6%、2015年度に未提出だった1.3%、2016年度に未提出だった16.7%の業者に対しては、厳重な注意及び更新を拒否する処置が必要であろう。多くの業者に出来ていることが出来ていない時点で、不適切な業者であると考え、指導に当たるべきだ。神奈川県には、この状況の是正策の提示と実行求め、同時に届出書への記入は非常に簡易であり、これを遅滞した業者は不正記入が疑われるので、機動的に立入検査を行い、記録台帳との突合せ、登録申請内容と実態の照合を行うことを要望した。 しかし、神奈川県は「未提出の場合、更新時には提出を指導して申請を受理します」という回答であり、提出義務のあるものを未提出でも問題なく更新させるという姿勢を示した。独自の法解釈、動物を持ち帰っていれば動物取扱業登録不要登録が甘い移動展示、移動販売の登録の基準についても質問した。 本来、繰り返し業を行えば登録の対象となる。(そもそも法律としては1日でも業を行えば動物取扱業であるはずだが、環境省の解釈により一日の業は登録不要とされてしまっている) 神奈川県では、2日間のイベントでも動物を持ち帰っていれば登録不要とする独自の運用を行っていることがわかった。これは是正されるべきであると要望した。エキゾチックアニマルは指導が不可能では?エキゾチックアニマルの福祉的な指導基準を質問した。カーミングシグナルを取り入れているとのことであった。 しかし、多種多様な動物について、行政の基準もなく担当者が指導を行うことは実質不可能である。 海外の翻訳資料を提示し、参考にしてもらうこととした。 また、昨年に引き続き、神奈川県として指導の際に参照できる具体的な数値を含む福祉基準の策定を要望した。動物の持ち込みを拒否した後を追えない以前より問題視している点であるが、神奈川県では持ち込みの相談があった動物を、”引き取らなかった”場合、その相談者の個人情報を取得しない。そのため、その相談者は行政に断られ、途方に暮れることになるわけだが、結局は遺棄に繋がったり、ネグレクト飼育に繋がったり(またはネグレクトが継続されたり)、不適切な里親にわたるなど容易に想像がつく。神奈川県では174件が引取を拒否されており、その動物の行方はわからないままだ。 相談があった時点で連絡先を把握し、その後の動物の状況を把握するように要望した。その他実験動物、産業動物についても質問を行った。(別途記事参照)クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます)Share This Previous Article手づかみでガブリとどうぞ!ヴィーガン肉骨つきロースト Next Article農場内での鶏の「淘汰方法」 2017/12/31