糸満ハーレー アヒル取り競争での動物虐待行為を告発アニマルライツセンターでは。2023年6月21日に開催された糸満ハーレーで、過去の開催と同様にアヒルへの不適切な扱いを行った2名と、糸満ハーレー行事委員会委員長を刑事告発しました。2015年から改善を求めてきたが、2019年、2023年と改善見られておらず相変わらず動物への虐待行為が多数見られたため、告発に踏み切りました。また、糸満市で鶏の保護施設を運営するクックハウスは、2023年5月に、糸満市議会に対しアヒル取り競争での生きた動物の利用の廃止を求める陳情を提出。6月から7月の議会で取り上げられ議論がなされたが継続審議となっています。私達がアヒル取り競争に生きた動物を使用することに反対する理由は以下の通りです。動物愛護及び管理に関する法律に抵触する可能性の高い行為が毎回見られる。アヒルは骨折や窒息、衰弱するなどの可能性があり、さらに一連の行程による精神的な恐怖やストレスが大きい鳥類は動物愛護管理法で規定する愛護動物である走行する船から生きた動物を海に投げ入れ、逃げ惑う動物を大勢の人間が追いかけ、追い詰めるという一連の行為は非人道的であり、このような行為を余興として行うこと、教育上の問題がある景品として生きた動物を利用することは全国的に廃止に向かっており、多くの企業が廃止している(UFOキャッチャーに生きた動物を利用することの禁止、ハムスターやフクロウの景品廃止等)食べ物として利用されるアヒルを、その殺される直前にイベント利用し、追いかけ、恐怖や苦痛を与えた上で殺すことは倫理的に許されない。畜産動物のアニマルウェルフェアは世界中で向上しており、アヒル取り競争は時代に合っていない人獣共通感染症(特に鳥インフルエンザなど)を拡大、発生させる可能性がある捕獲したアヒルを売ってお金を儲ける目的で参加し、実際に未成年も含めてアヒルを捕獲後売り歩いている。教育上も風紀上も悪影響を及ぼしている素人が屠殺する場合、苦しむ方法で殺している可能性があり、監視もできていない。また捕獲したアヒルを飼育する場合であっても景品としてたまたま獲得した動物の適切な飼育ができる環境があるとは考えられず、不適切飼育に陥る可能性が高い。次なる動物愛護法違反を生んでいる可能性がある糸満ハーレーは船でのハーレー自体がメインの競技であり、アヒル取り競争がなくても成り立つそもそもアヒル取り競争は、、環境省が示す動物虐待の定義で環境省が示す「積極的(意図的)虐待」の具体例の身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為暴力を加える心理的抑圧、恐怖を与えるに明確に該当しています。また、畜産動物であることと、余興やイベントのための利用であることを考慮すれば酷使にも当たります。改正動物愛護管理法は2020年施行。動物虐待に対する罰則は、最大5年以下の懲役、500万円以下の罰金になり、それまでの2倍以上に厳しくなっている。にも関わらず、これまでと変わらずに暴力的な行為、アヒルが怪我をする恐れのある扱いや捕獲など多数確認され、またアヒル取り競争の性質上、心理的抑圧と恐怖は変わらず続いています。これらの行為を行った際の個別の注意はなく、退場になることもなかった。このイベントは、明確に動物愛護法に違反状態で行われているといえるのです。■動物愛護法違反による刑事告発の内容被告発人A2羽のアヒルを海上において捕獲し、アヒルの上頸部を圧迫せしめるように握りつつ岸壁を登り、右手に掴んだアヒルの頭部を岸壁のコンクリートに体重をかけ押し付けた。その折、別の者がアヒルを受け取ろうと手を差し伸べたが応じなかった。さらに2羽のアヒルの上頸部を掴んだまま、胴体を支えることなく持ち上げ、自らの頭上に掲げた。(6月27日付での告発)糸満ハーレー行事委員会 委員長 東恩納博委員長は開催時に起こりうることの責任を負う立場にある。アヒルに対する暴力的な行為が発生することは容易に予測できたにも関わらず、中止の措置を取らず、注意喚起がアナウンスを聞き取れない状況も改善せず、参加者を事前登録させるなどの実行的な対策は取らず、競争心を煽るアナウンスも継続するなど、改善のための実効性のある対策を取らないまま、アヒル取り競争を開催し、海上に30羽のアヒルを投入した。結果的に動物虐待に当たる行為が実際に散見された。アヒルの首や羽を掴むなどの行為があるにも関わらず、退場にせず動物虐待を見過ごし、競争を継続した。(6月27日付での告発)被告発人Cアヒル取り競争中、被告発人Cは1羽の愛護動物アヒルを海上において首を掴んで捕獲し、首を掴んだままアヒルを海に沈めるなどした。(7月10日付での告発)(You Tuberがアップした動画を証拠として提出)■糸満ハーレーについて糸満ハーレーは旧暦5月4日(2023年は6月21日開催)に糸満漁港で行われるハーリー。糸満市も77万円の補助や人員(運営用に約150名)の提供などで協力しています。糸満市は自分たちに決定権がないと言いますが、■アヒル取り競争についてアヒル取り競争はハーリーの合間に行われる余興であり、自由参加。アヒル30羽(今年は50から30羽に削減(アヒルの値上がりのため))、スイカ50玉が海に船上から投げ入れられ、参加者がアヒルを追いかけて掴み取るというもの。アヒルは1羽7000円で購入しているという。アヒル取り競争の実施は、糸満ハーレー行事委員会に決定権がある。■捕獲されたアヒルの行方について捕獲されたアヒルを捕獲した参加者(子供含め)がより高く買い取ってくれる人を求めて売り歩いている。3500円で購入するという情報がありより高く買ってくれるところを探していたりする姿が目撃されている。また、実際に今年現場で5000円で買い取っている動画などがYouTubeにアップされている。その他のアヒルがどうなっているか、把握できていない。これらについて、アニマルライツセンターとクックハウスは、2023年7月10日、沖縄県警記者クラブで共同記者会見を行いました。その後多くのメディアがこの件を伝統かそれともアニマルウェルフェアなのかという観点で取り上げました。再度伝えておきたいのは、アヒル取り競争が糸満の伝統ではないということです。580年前に行っていたとされるのは(私達は根拠を確認できていません)、中国です。また時代に合わせて形を変えることで、伝統というのは生き残っていくものです。WEBでも見られる報道一部https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1184817https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1744556.htmlhttps://nordot.app/1051286578699419973?c=768367547562557440https://times.abema.tv/articles/-/10086735クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます)Share This Previous Article6月のアクショングループ活動報告 Next Article畜産動物に対する虐待 初の起訴へ:島根県乳牛虐待事件起訴 2023/07/12