動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案に対する意見募集(パブリックコメント)がされています。アニマルライツセンターは要望1点、意見1点を提出しました。帳簿備え付け義務に経由地(=オークションや輸送拠点)を含めるべき(1)の①について、帳簿の備え付け等を要する取扱いとして、第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示に加え、保管、競りあっせん業、譲受飼養業を入れること。つまり、オークションや動物の輸送業を含めることを求めました。なお、現在保管業に輸送業が含まれていないという課題がありますが、輸送業者が別の業者である場合、含めるべきであろうと考えます。理由動物のトレーサビリティの観点は、動物愛護とともに自然保護にもつながる。動物の輸送中の逸走や死亡を含めて管理しなければ、不正な売買や密輸を取り逃がすことになります。 また、今回の改正で犬猫等販売業者はマイクロチップ装着が義務付けされたが、マイクロチップによって、トレーサビリティを担保するのであれば、短時間、一時的であっても、動物を取り扱う業に対して、帳簿の備え付けを義務付け、出入りを記録させるべきです。牛のトレーサビリティ(牛の個体識別情報)は、家畜市場への転入転出もきちんと登録、公開しています。トレーサビリティを担保するためには必須であり、この牛の個体識別情報を利用してみれば市場、つまりオークションへの出入りの記録も、トレーサビリティを確保するためには必須であることがわかるはず。そうでなければどこを経由したかが不明で病気の出どころも追うことはできません。特定動物の愛玩飼養、早々に禁止を特定動物が交雑することにより生じた動物についても、愛がん目的の飼養が禁止されたことを大いに歓迎しています。この禁止によって、遺棄等が発生しないよう、環境省が提示した経過措置に賛同します。交雑種について早急に登録を受付け、6月には例外なく禁止とすることをもとめます。なお、特定動物はこのリストにある動物であり、これらの動物の交雑種を飼育している者は早急に自治体に問い合わせてください。そして、二度と、繁殖も飼育もできないことを肝に銘じてください。さらに、たとえ展示用であったとしても、人手が手薄であったり施設が不十分であったり災害時に保護できないような施設は、今回改正の意図を理解し飼育しないでください。クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます)Share This Previous Article肉用鶏飼育のアニマルウェルフェア課題と解決策 Next Articleアニマルライツ勉強会[畜産を取り巻く問題] 2019/09/18