締め切りました。ご協力ありがとうございました。心からお礼申し上げます。「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、動物愛護法)が、2018年に改正される予定です。そのため、国会議員や環境省が改正に必要な見直し・検討の作業を始めています。 私たちNPO法人アニマルライツセンターは、同じく動物保護活動を行う、NPO法人動物実験の廃止を求める会(JAVA)、PEACE 命の搾取ではなく尊厳を、とともには、動物愛護法をすべての動物を守れる法律にするために、国会にあてた署名運動を開始しました。現在の動物愛護法では、動物が理不尽な扱いを受けていても守ることができていません。 とくに畜産動物(法律内では産業動物)は、動物愛護法は罰則も含めすべての飼育下の動物が対象であるにも関わらず、まるで動物愛護法の範疇外であるかのように扱われています。国内で最も多く犠牲になる畜産動物に関する条項が動物愛護法に一つも設けられていないことは、日本が動物保護に関して後進国であると言われる所以でもあります。その他にも私たちは、パートナー動物の非福祉的な飼育方法、動物カフェや動物園水族館の非倫理的飼育展示、動物販売における習性を無視した扱いなど、明らかに非人道的であるにも関わらず取り締まることができない状況を見続けています。動物たちを守るためには、法律の改正が必要です。1人でも多くの方のご協力をお願いします!署名の方法この署名は終了しました。 署名用紙をダウンロード*アニマルライツセンター内にも署名用紙は備えていますので必要な方はこちらのお問い合わせフォームからお知らせ下さい。 *この署名は衆議院議長及び参議院議長に提出をする正式な請願署名のため、オンラインでの署名はありません。 *個人情報は議長あての署名提出以外には使用しません。 *下記URLからPDFをダウンロードして印刷(およびコピー)してお使いください。 *直筆(鉛筆や消せるペンは不可)でご署名下さい。 *日本国内に在住の方であればどなたでも署名していただけます。 *署名欄は5名分埋まっていなくて構いません。 *署名集約先:〒150-0031東京都渋谷区桜丘町29番31号 清桜404 JAVA署名係締め切り:2018年1月15日必着主な要望内容動物福祉の『5つの自由』を盛り込む(第2条)現行法の基本原則に盛り込まれている3つの自由に、残る「恐怖や抑圧からの自由」「自然に行動できる自由」を追加する。第一種動物取扱業の規制を強化・拡大(第2節)・対象種の拡大:「すべての脊椎動物」とする(両生類、魚類を含める)・対象業種の追加:「生きている脊椎動物を扱うすべての業」とする(動物実験施設、実験動物販売業、畜産関係業、生餌業、輸送業者等を含める)・移動展示・移動販売禁止・犬猫の店頭販売の禁止・犬猫の出産回数や年齢の制限・犬猫限定の現行法の規定を「すべての脊椎動物」に適用(健康安全計画、終生飼養の確保、個体に関する帳簿の備え付け、営業時間等)・最低限の飼養設備の飼養面積及び高さや運動量等を規定(動物種ごとに習性にあった形で体長・体高の○倍といった規定にする。犬種に合った適切な散歩等運動を義務化する)・行政の権限を増やし、実効性をあげる(登録時の立入の義務化、動物の緊急保護、迅速な登録取り消し等)特定動物の飼養規制を強化 (第26条)本来、特定動物は野生動物であり、十分な飼養環境を与えられず、極めて不適切な状況になりやすい。さらに、災害時に同行避難させることも非常に困難であるため、ペット目的の飼養は許可されないようにする等、規制強化を行う。自治体による引取り・収容・殺処分の改善 (第35 条)・駆除目的の猫の引取りをなくす・定点収集の実質禁止・収容環境の改善・殺処分方法の改善(炭酸ガス殺の禁止)繁殖制限を強化 (第37 条)「犬及び猫の繁殖制限」を努力規定から義務付けにする。また、ウサギやハムスターといった飼養例の多い動物にも過剰繁殖の問題は起こっていることから、対象を所有・占有下にあるすべての脊椎動物とする。動物実験の代替・削減を強化 (第41条)・動物実験の代替や実験動物使用数の削減を「配慮するものとする」という弱い規定から、「代替法がある場合、それを利用しなければならない」「できる限り実験動物数を減らさなければならない」と強化する・3Rの原則を遵守した研究を推し進めていくため、代替法の開発・普及を国の責務とする虐待防止を強化、罰則を強化 (第六章)・行政による緊急一時保護を可能にする 殺傷・虐待・不適切飼養・遺棄した者が二度と飼養できないようにする・罰則の条文に、虐待の定義として下記の①~⑪を明記し、虐待の判断をしやすくする①身体的な苦痛を与える ②習性に適した給餌、給水を怠る ③酷使したり、加重労働させる ④拘束する、狭いスペースに入れる、あるいは繋ぎ、適切な運動をさせない ⑤習性や生態に反した飼養管理を行う ⑥傷病の治療や疾病の予防を行わないなど、健康への配慮を怠る ⑦苦痛を与える輸送をする ⑧闘わせる ⑨不適切な明るさや暗さのもとにおく ⑩過密状態で飼養する ⑪精神的苦痛を与える、ストレスを与え続ける・動物虐待罪の上限を器物損壊と同等かそれ以上にする・罰則対象動物の拡大:「すべての脊椎動物」とする(両生類、魚類を含める)産業動物についての条項を追加 (新設)牛や豚、鶏といった畜産動物も動物愛護法の適用範囲内であるにもかかわらず、法文に条項が一切ない。関係者や国民に産業動物も動物愛護法において守られるべき動物であることを周知するため、また、日常的になってしまっている産業動物への暴力的な扱いを是正するために、「産業動物の飼養及び保管に関する基準」を遵守義務とし、それを法文に明記することは不可欠である。・産業動物の章を新たに設け、「産業動物の飼養及び保管に関する基準」を遵守義務とし、それを本文に明記する(基準は国際獣疫事務局(OIE)の基準に準じたものに改訂する)・産業動物の利用や殺処分やと殺は、できるだけ苦痛のない方法によって行われるべきであり、、「できる限り苦痛を与えない方法によってその動物を処分しなければならない。」という条項を設ける・「地方公共団体への情報提供等」(第41条の4)の連携機関に「家畜保健衛生所及び畜産振興及び家畜衛生を担当する地方公共団体の部局」を加え、農水省関係の機関と連携し取り組むようにする 締め切り:2018年1月15日必着ご協力をお願いします!クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます)Share This Previous ArticleGood News!!!スイスがアザラシの毛皮の輸入販売を禁止! Next Article国のアニマルウェルフェアに「計画」や「目標」はなし 2017/03/07