以下は2013/7/12締め切りのパブリックコメントでアニマルライツセンターが送付した意見です。 犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について(平成18年環境省告示第26号)▼意見1<該当箇所>資料7の1ページ 第1 犬及び猫の引取り 1<意見内容>末尾に以下の項目を追加すべき「引取りの拒否を行った場合は、該当動物がその後どのような飼養が行われているかを定期的に確認と指導をしなくてはならない」<理由>引取りを拒否された場合、該当の動物は遺棄、ネグレクト、飼養放棄による餓死、虐待にあう可能性が高く、非常に危険な状況に陥る可能性があるため。引取りの拒否のみを行うことは、動物愛護の普及において、無責任な態度でしかない。▼意見2<該当箇所>資料7の1ページ 第1 犬及び猫の引取り 2<意見内容>末尾に以下の項目を追加すべき「引取りの拒否を行った場合は、該当動物がその後どのような飼養が行われているかを定期的に確認と指導をしなくてはならない」<理由>引取りを拒否された場合、該当の動物は遺棄、ネグレクト、飼養放棄による餓死、虐待にあう可能性が高く、非常に危険な状況に陥る可能性があるため。引取りの拒否のみを行うことは、動物愛護の普及において、無責任な態度でしかない。 以上 アニマルウェルフェアが低い現在の状況のままで、殺処分のゼロだけを提唱し続けることは、無責任な行為でしかない。1.ペットショップやブリーダーなどの繁殖と販売の禁止2.アニマルウェルフェアに配慮した飼養の普及(適正飼養)3.繁殖制限4.動物の飼育が不適格である人の飼育禁止(殺処分を申し出た人、繁殖制限のできない人、なんらかの虐待的飼育を行う可能性のある人、動物にかかるコストが払えない人、ケアをする時間をかけられない人、飼育に適合した広さや環境を整えられない人 など)上記4点を確立してこそ、殺処分ゼロが実現されてよいときである。行政が引き取りを拒否した場合、その後、その動物はどのような状況に置かれるのか、考えてみてほしい。そもそも殺処分を願い出るような飼い主である。ネグレクト、餓死、閉じ込め、遺棄、、、様々な方法で虐待を受ける確率が非常に高い。クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます)Share This Previous Article私たちはこう考える。家庭動物等の飼養及び保管に関する基準へのパブリックコメント Next ArticleICCR7 第7回化粧品規制協力国際会議 ステークホルダーセッションご報告 2013/07/08