よくある田舎の風景?でも法律違反ですケース作業場の入り口付近に1.5m~2mの重たい鎖でつながれている柵に屋根を付けただけのような小屋状のものがあるが、壁はなく雨を防げるとは言えない水受けの内側は藻で真緑になっている小屋状のものの入り口付近で放尿をし続けてきており、尿が結晶になっている 糞は小屋の周りのいたるところでされており、その中でも一か所山上に糞が積み上げられている場所があり、白くなった古い糞が堆積しており、掃除は当分の間されていないことをうかがわせる首輪は容易に鎖を外せる構造になっておらず、また糞尿の状況からみても散歩、適切な運動はされていないことがうかがえる人を怖がることはなく、手を出しても首をひっこめるなどはしないため、物理的な虐待行為(殴るける等)は受けていないと思われる法規制への抵触箇所下記項目が守られていない、または当てはまる状態である。 動物の愛護及び管理に関する法律(基本原則) 第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。 第三章 動物の適正な取扱い第一節 総則(動物の所有者又は占有者の責務等) 第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 第六章 罰則第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。家庭動物等の飼養及び保管に関する基準第1 一般原則 1 家庭動物等の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、命あるものである家庭動物等の適正な飼養及び保管に責任を負う者として、動物の生態、習性及び生理を理解し、愛情をもって家庭動物等を取り扱うとともに、その所有者は、家庭動物等を終生飼養するように努めること。 第3 共通基準 1 健康及び安全の保持 所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の種類、生態、習性及び生理に応じた必要な運動、休息及び睡眠を確保し、並びにその健全な成長及び本来の習性の発現を図るように努めること。 (1) 家庭動物等の種類、発育状況等に応じて適正に餌え さ及び水を給与すること。(3) 所有者等は、適正な飼養及び保管に必要なときは、家庭動物等の種類、生態、習性及び生理を考慮した飼養及び保管のための施設(以下「飼養施設」という。)を設けること。飼養施設の設置に当たっては、適切な日照、通風等の確保を図り、施設内における適切な温度や湿度の維持等適切な飼養環境を確保するとともに、適切な衛生状態の維持に配慮すること。 2 生活環境の保全 (1) 所有者等は、自らが飼養及び保管する家庭動物等が公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等を損壊し、又はふん尿その他の汚物、毛、羽毛等で汚すことのないように努めること。 (2) 所有者等は、家庭動物等のふん尿その他の汚物、毛、羽毛等の適正な処理を行うとともに、飼養施設を常に清潔にして悪臭、衛生動物の発生の防止を図り、周辺の生活環境の保全に努めること。 第4 犬の飼養及び保管に関する基準 4 2 犬の所有者等は、犬をけい留する場合には、けい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないように留意すること。飼育改善指導が必要な例(虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に 該当する可能性があると考えられる例)について・器が汚く、水入れには藻がついている。あるいは、水入れがなく、いつでも新鮮な水を飲むこと ができない(獣医療上制限されているときを除く 。・ 繋ぎっぱなしで散歩にも連れて行かず 犬の糞が犬の周りに何 日分もたまり 糞尿の悪臭がする。・外飼いで鎖につながれるなど行動が制限され、かつ寒暑風雨雪等の厳しい天候から身を守る場所 が確保できない様な状況で飼育されている。・飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、ア ンモニア臭などの悪臭がする。見かけたときの対応こういった状況を見た場合は、管轄の保健所に連絡をし、指導を依頼してください。住所や状況を説明し、あなたが法律に抵触すると思われる個所を指摘してください。指導を依頼し、その指導結果の報告もお願いしてください。※飼い主に対しては匿名にするよう(とくに近所の場合など)念を押したほうがよいでしょうクリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます)Share This Previous Article宮島の鹿とゴミ Next Article多摩動物公園2-水鳥について 2015/08/20